おじさん薬剤師の日記

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診療報酬改定

調剤基本料が5つに集約/後発医薬品体制加算で減算措置/平成30年度調剤報酬改定案

投稿日:2018年1月25日 更新日:

調剤基本料が5つに集約/後発医薬品体制加算で減算措置/平成30年度調剤報酬改定案

平成30年度調剤報酬改定における個別改定項目案が開示されました。

要点

・調剤基本料が5種類の点数に集約される

・後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算規定を設ける

・基準調剤加算が廃止され、地域支援体制加算として新設される

・服用薬剤調整支援料が新設される

・手帳を持参した患者の割合が○割以下の場合は減算措置が設けられる

・重複投薬・相互作用等防止加算の算定要件が条件分岐される

・服薬情報等提供料が条件分岐される

・分割調剤の具体的な取扱いが明記される

中央社会保険医療協議会 総会(第386回) 議事次第

薬剤師のためのe-ラーニング「MPラーニング」の仕様についての個人的感想

以下に調剤薬局関連の項目を記載します。

 

~調剤基本料~

概要

調剤基本料1

調剤基本料2:大型門前薬局への減算(処方箋回数と集中率より)

調剤基本料3-イ:大手調剤チェーンに対する減算(処方箋受付回数合計が〇回以上△回以下)

調剤基本料3-ロ:大手調剤チェーンに対する減算(処方箋受付合計が◇回以上)

特別調剤基本料:敷地内薬局

 

以下本文

 

  • 現行の処方箋受付回数及び特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤割合に基づく調剤基本料の特例対象範囲について以下のとおり拡大する。

 

  • 調剤基本料3について、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の基準を引き下げる。

 

  • 調剤基本料3について、グループ全体の処方箋受付回数が多い、特に大型の門前薬局の評価をさらに適正化する。

 

 

  • 調剤基本料2について、処方箋の受付回数が 2,000 回を超える保険薬局における特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の基準を引き下げる。

 

  • 調剤基本料2について、以下の場合を追加する。

 

 

  • 当該保険薬局の所在する建物内に複数保険医療機関が所在する場合にあっては、当該保険医療機関からの処方箋を全て合算した回数が一定数を超える場合。

 

② 同一グループに属する他の保険薬局において、保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が最も高い保険医療機関が同一の場合は、当該他の保険薬局の処方箋を含めた受付回数が一定数を超える場合。

 

(5) 特定の医療機関との不動産取引の関係がある等のいわゆる同一敷地内薬局に対する評価を見直す。

 

2.保険薬局の調剤基本料について、簡素化も考慮し、未妥結減算及び薬剤師のかかりつけ機能に係る業務を実施していない場合の減算を統合する。

[施設基準]

・調剤基本料1

調剤基本料2、調剤基本料3のイ、調剤基本料3のロ又は調剤基本料の注2の(1)に該当しない保険薬局であること

 

・調剤基本料2

イ 以下のいずれかに該当する保険薬局。ただし調剤基本料3のイ、調剤基本料3のロ又は調剤基本料の注2の(1)に該当する保険薬局を除く。

①(略)

② 処方箋の受付回数が1月に2,000回を超えること(特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が○割を超える場合に限る。)

③ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(当該保険薬局の所在する建物内に複数保険医療機関が所在する場合にあっては、当該保険医療機関からの処方箋を全て合算した回数とする。)が月 4,000回を超えること

④ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一グループに属する他の保険薬局において、保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が最も高い保険医療機関が同一の場合は、当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。)が月○回を超えること

・調剤基本料3のイ

同一グループの保険薬局における処方箋受付回数の合計が1月に○回を超えて、○回以下のグループに属する保険薬局のうち、以下のいずれかに該当する保険薬局。ただし、調剤基本料3のロ又は調剤基本料の注2の(1)に該当する保険薬局を除く。

  • 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が〇割を超える保険薬局

薬歴に次回の服薬指導計画を記載する

 

・調剤基本料3のロ

同一グループの保険薬局における処方箋受付回数の合計が1月に○回を超えるグループに属する保険薬局のうち、以下のいずれかに該当する保険薬局。ただし、調剤基本料の注2の(1)に該当する保険薬局を除く。

① 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が○割を超える保険薬局

[調剤基本料注1のただし書きに規定する施設基準]

(1) 次のすべてに該当する保険薬局

であること。

イ 「基本診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第 62号)の別表第六の二に規定する地域に所在すること。

ロ 当該保険薬局が所在する特定の区域内において、保険医療機関数(歯科医療を担当するものを除く。)の数が○以下であって、許可病床の数が○床以上の保険医療機関が存在しないこと。ただし、特定の保険医療機関に係る処方箋の調剤割合が○割を超える場合であって、当該保険医療機関が特定区域外に所在するものについては、当該保険医療機関を含むものとする。

ハ 処方箋受付回数が一月に○回を超えないこと。[調剤基本料注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局]次のいずれかに該当する保険薬局であること。

(1) 病院である保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、当該病院に係る処方箋による調剤の割合が○割を超えること。

(2) 調剤基本料1、2、3のイ及び3のロのいずれにも該当しない保険薬局

[調剤基本料の注3に規定する保険薬局]次のいずれかに該当する保険薬局であること

 

(1) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率に係る状況について、地方厚生局長等に定期的に報告し、妥結率が○割以下であること。

(2) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況について、地方厚生局長等に定期的に報告していない保険薬局であること。

(3) 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局。ただし、処方箋の受付回数が1月に○回以下の保険薬局を除く。

~後発医薬品の使用促進~

  • 後発医薬品調剤体制加算について、後発品の調剤数量割合の基準を引き上げ、調剤数量に応じた評価に見直す。

 

2.後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算規定を設ける。

後発医薬品の調剤に関して、別に厚生労働大臣が定める薬局において調剤した場合には、所定点数から○点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が1月に○回以下の保険薬局を除く。

[施設基準]

調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

中央社会保険医療協議会 総会(第386回) 議事次第

  • 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が○割以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。

 

(2) (1)に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。

 

 

~かかりつけ薬剤師に関する評価の見直し~

 

  • かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料について、患者の同意取得時に、患者の状態等を踏まえた、かかりつけ薬剤師の必要性やかかりつけ薬剤師に対する患者の要望等を確認することを要件とする。

 

2.上記1.と併せて患者の同意取得の様式を整備する。

 

3.処方箋受付回数及び特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤割合に基づく調剤基本料の特例対象の薬局について、かかりつけ薬剤師指導料等の一定の算定実績がある場合に特例対象から除く取扱いを廃止する。

(保険薬剤師1人当たり月100回以上で特例除外という要件がなくなりました)

 

4.かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準について、当該保険薬局における在籍期間の要件等を見直す。

当該保険薬局に週 32時間以上( 32時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、育児・介護休業法で定める期間は週○時間以上かつ週○日以上である場合を含む。)勤務している。

~基準調剤加算が廃止され、地域支援体制加算として新設~

 

既存で3割程度の保険薬局が算定している基準調剤加算が廃止され、新たに「地域支援体制加算」として新設されます。算定要件の具体的な実績がどの程度となるかについては空欄となっております。

 

  • 夜間・休日対応や医療機関等への服薬情報提供の実績など、地域に貢献する一定の実績があること等を前提として、地域支援に積極的に貢献するための一定の体制を整備している薬局を評価する。

 

  • 施設基準において、一定時間以上の開局や医薬品の備蓄品目数等に加えて、薬物療法の安全性向上に資する事例の報告や副作用報告体制の整備を要件とする。併せて、基準調剤加算を廃止する。
  •  

[施設基準]

(1) 地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績があること。

 

(2) 患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行っていること。

 

(3) 患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提供していること

(4) 一定時間以上開局していること。

 

  • 十分な数の医薬品を備蓄していること。

 

  • 適切な薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制及び機能が整備されており、患者に対し在宅に係る当該薬局の体制の情報を提供していること。

 

 

  • 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む連携する近隣の保険薬局において、24 時間調剤並びに在宅患者に対する薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。

 

  • 当該地域において、在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションとの連携体制が整備されていること。

 

 

  • 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者との連携体制が整備されていること。

 

  • 当該保険薬局以外の医療従事者等に対し、医薬品に係る医療安全に資する情報の共有を行うにつき必要な体制が整備され、一定の実績を有していること。

 

 

  • 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が○割を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が○割以上であること。

(12) 区分番号 00 の1に掲げる調剤基本料1を算定している保険薬局につい

ては、下記の基準を全て満たすこととし、(1)を適用しない。

① 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。

② 在宅患者に対する薬学的管理及び指導について、実績を有していること。

③ かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。

※ 地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績の基準1年に常勤薬剤師1人当たり、以下の全ての実績を有すること。

① 夜間・休日等の対応実績 ○回

② 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 ○回

③ 服用薬剤調整支援料の実績 ○回

④ 単一建物診療患者が 1 人の場合の在宅薬剤管理の実績 ○回

⑤ 服薬情報等提供料の実績 ○回

⑥ 麻薬指導管理加算の実績 ○回

⑦ かかりつけ薬剤師指導料等の実績 ○回

⑧ 外来服薬支援料の実績 ○回

  • 医療資源の少ない地域の中で、医療提供体制が特に限定的な区域に所在する薬局について、調剤基本料の特例対象から除外する。
  •  

~薬局における対人業務の評価の充実~

 

1.薬剤総合評価調整管理料を算定する医療機関と連携して、医薬品の適正使用に係る取組を調剤報酬において評価する。

新設)服用薬剤調整支援料

 

[算定要件]

6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が○種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。

 

  • 適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局に対する薬剤服用歴管理指導料の区分を新設する。

注)「6月以内に再度処方箋を持参した患者のうち、手帳を持参した患者の割合が○割以下」等の基準を設ける。

 

3.継続的な薬学的管理・指導等を推進するため、薬剤服用歴の記録に次回の服薬指導の計画を追加するとともに、かかりつけ薬剤師指導料、薬剤服用歴管理指導料等について評価を見直す。これに併せて、乳幼児に対する当該加算の評価を充実する。

4.重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅重複投薬・相互作用等防止管理料について、残薬調整に係るもの以外の評価を見直す。

薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

 

イ 残薬調整に係るもの以外の場合:〇点

ロ 残薬調整に係るものの場合:〇点

5.服薬情報等提供料について、保険医療機関の求めがあった場合の評価を見直す。

服薬情報等提供料1:○点(保険医療機関の求めがあった場合)

服薬情報等提供料2:○点(患者又はその家族等の求めがあった場合)

 

6.かかりつけ薬剤師による在宅対応を推進するため、無菌製剤室の共同利用などの評価を見直す。

7.対物業務から対人業務への構造的な転換を進めるため、内服薬の調剤料を見直す。

 

~分割調剤の具体的な取扱い~

 

[分割調剤に係る留意事項]

  • 分割指示に係る処方せんを発行する場合、分割の回数は3回までとすること。

 

  • 分割指示に係る処方せんを発行した場合は、患者に対し、調剤を受ける度に、記載された回数に応じた処方せん及び別紙を保険薬局に提出するよう指導すること。

 

 

  • 保険薬局の保険薬剤師は、分割指示に係る処方せんの交付を受けた患者に対して、継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること。

 

  • 保険薬局の保険薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により調剤の状況を確認すること。患者が別の保険薬局にて調剤を受けることを申し出ている場合は、当該保険薬局に調剤の状況とともに必要な情報を予め提供すること。

 

 

  • 受付保険薬局情報において、1枚目の処方せんが処方せんの使用期間内に受け付けられたことが確認できない場合は、当該処方せんは無効とすること。

 

-診療報酬改定
-地域支援体制加算, 平成30年度, 後発医薬品調剤体制加算で減算, 手帳の持参率, 服用薬剤調整支援, 調剤基本料3種類, 調剤報酬改定

執筆者:ojiyaku


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