おじさん薬剤師の日記

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在宅 診療報酬改定

処方箋の完全電子化の実現により「オンライン服薬指導」を可能に?

投稿日:2018年4月24日 更新日:

処方箋の完全電子化の実現により「オンライン服薬指導」を可能に?

 

2018年4月20日、政府の規制改革推進会議において「移動が困難な患者における在宅ニーズの拡大」についての話し合いが行われました。

2025年には国民の4人に1人が75歳以上となり、高齢者の5人に1人が認知症患者になるとの推計もある中、全国的に訪問診療を受ける患者数が増加しています。

 

移動が困難な患者にとって、受診から服薬指導、薬の授受までの、「一気通貫の在宅医療」が実現しなければ、オンライン診療の利便性は享受できません。オンライン受診により診察をうけることができても、医師が院外処方した薬を受け取るために、薬局に出向いて服薬指導を受けねばならないとすれば、薬局に出向く負担・困難さは、通院と同じであるため制度の改革が求められています。

処方箋の完全電子化からオンライン受診・オンライン服薬指導までの構想(規制改革会議)

online-fukuyaku-shido

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注:オンライン診療とは予約・受付・診察・会計までの工程をスマートフォンやパソコンを用いてビデオチャット形式で主治医の診察を受ける医療サービスのことです。

 

現在、院外処方される薬については薬剤師による「対面」で服薬指導した上で販売することが義務付けられておりオンラインによる服薬指導は認められておりません。また、医師は処方箋の原本を患者さんへ提供し、その原本を用いて薬剤師は調剤できないこととされています。

 

このため、オンライン診療を受けた患者さんが、医師が院外処方した薬を受け取るためには郵送された処方箋を薬局に持参し、薬剤師から対面で服薬指導を受けなければならないルールとなっております。

 

オンラインでの服薬指導および処方箋の完全電子化が実現されれば、医師が院内処方した場合と同様に、患者は薬を郵便等で受け取ることが可能となります。

オンライン診療の推進(平成30年3月9日厚生労働省)

オンライン診療、処方箋の完全電子化、オンライン服薬指導といった「一気通貫の在宅医療」を実現することは、患者さんと家族の負担を軽減するだけでなく、医療従事者の負担を和らげることにもつながります。また、地域の限られた医療資源を最大限に生かすためにも必要です。

 

以下に述べた改革により、オンライン服薬指導と処方箋の完全電子化を実現させ、移動が困難で必要に迫られている患者が一刻も早く「一気通貫の在宅医療」を享受できるようにすべきであると規制改革会議で議論されています。

オンライン服薬指導の実現について

 

・ 「一気通貫の在宅医療」を実現するには、オンラインでの服薬指導を可能にすることが不可欠である。医師によるオンライン診療が対面との組合せで認められているように、薬剤師によるオンライン服薬指導も、対面と適切に組み合わせることで、認められるはずである。

 

・服薬指導で対面原則が求められる理由は、医薬品の副作用等についての情報提供や、多剤併用の弊害防止、残薬管理等にある。しかし、近年のICT 技術の発展を踏まえれば、スマートフォンやタブレット等を活用した服薬指導も可能と考えられる。

 

・現在、移動が困難な患者に対しては、薬剤師の訪問による服薬指導や薬剤管理等を実施する「訪問薬剤管理指導制度」が設けられており、その推進は重要である。しかし、地域の薬局は薬剤師一人経営が多いことを考慮すれば、この制度の推進だけで、患者のニーズに応えることは難しい。実際、実働する訪問薬剤師の不足等により訪問服薬指導を受けられず、服薬指導を受けるためだけに薬局へ行かねばならない患者・地域は存在する。

 

・こうした現実を踏まえ、対面と組み合わせたオンライン服薬指導の仕組みづくりを早急に行うべきである。

 

・これに関連して、平成 28 年の改正特区法に基づく国家戦略特区では、オンライン診療の際のオンライン服薬指導について、技術上・オペレーション上の実証実験を行うことが可能となっている。しかし、現時点において、特区でのオンライン服薬指導の実証実験は一件も行われていない。

 

・他方、特区制度創設後、全国的なオンライン診療の指針が公表され、保険適用も開始した。このようなオンライン診療に関する政策の進展や、超高齢化に伴う在宅医療ニーズの拡大を踏まえれば、特区制度にとどまらず、さらに、移動困難な患者の立場に寄り添った「一気通貫の在宅医療」の実現を図るべきである

処方箋の完全電子化の実現について

 

・現在、電子データも処方箋の原本となりうるが、「電子処方せんの運用ガイドライン」では、①電子処方箋引換証、②処方箋確認番号を、患者が薬局に持参するモデルが定められている。また、病院から薬局へ処方箋を送付することも認められていない(前述の国家戦略特区を除く) 。

 

・しかし、電子処方箋の交付から受取までを完全に電子化し、紙のやり取りをなくさなければ電子化の意味はなく、「 一気通貫の在宅医療」を実現することもできない。また、医師の資格を電子的に証明する仕組みを使えば、押印した紙媒体によらずとも、処方箋の原本確認を行うことは可能である。

 

現在、現場の薬剤師は「訪問薬剤管理指導制度」の取り組みが求められており、実際に患者様や医療機関から要望を受けることがあります。しかし、薬剤師の人数不足や移動手段が確保できないことを理由に「在宅」を受け入れられないケースもあります。医療機関側・患者側の双方に「オンラインを行うために媒体(スマホ・タブレットなど)」が必要となるため、容易に導入することはできるかどうかわかりませんが、一つの選択肢として患者様へ御提案できれば薬局の業務拡大につながるかと思われます。

 

-在宅, 診療報酬改定
-オンライン服薬指導, オンライン診療, 在宅, 訪問薬剤管理指導

執筆者:ojiyaku


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