2016年度(平成28年度)の診療報酬改定がすぐそこまで来ていますが、調剤料のルールの中で内服薬・外用薬でそれぞれ追加された1行がありますのでピックアップしてみます。
同一有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤として算定する。
疑義解釈資料(その1)2016年3月31日
同一有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は1調剤として算定する P.29
具体的な例としては
プレドニン5mg 4T/2×朝昼食後 5TD
プレドニゾロン5mg 2T/1×朝食後 5TD
プレドニゾロン1mg 3T/1×朝食後 5TD
という漸減処方があった場合、連続服用で同一有効成分ですので15日分として算定することになります。
リスペリドン錠1mg「NP」 1T/1×朝食後 5TD
リスペリドン錠2mg「アメル」 1T/1×夕食後 5TD
というメーカー違いの場合、同一成分ですので5TD分として算定します。
・錠剤
・口腔内崩壊錠
・分散錠
・粒状錠
・カプセル剤
・丸剤
・散剤
・顆粒剤
・細粒剤
・末剤
・液剤
・シロップ剤
・ドライシロップ剤
・経口ゼリー剤
・チュアブル錠
・舌下錠
・バッカル
内服薬は上記をそれぞれ別剤形として取り扱うことが疑義解釈その2で示されました。
同一有効成分で同一剤形の外用薬が複数ある場合には、その数にかかわらず1調剤として取り扱う。
ナウゼリン坐剤30
ナウゼリン坐剤60
同一有効成分のため10点
ロキソニンテープ50mg 35枚 (1日1枚)
ロキソニンテープ100mg 35枚 (1日1枚)
同一有効成分のため10点
ロキソニンテープ100mg 35枚
ロキソニンパップ100mg 35枚
上記2剤はインタビューフォーム上では同じ薬として認識されており、用法および適応症も同じなのですが、テープ剤とパップ剤という剤形がどのように解釈されるか疑義解釈まちです
→2016年4月1日 都道府県の薬剤師会へ確認したところ厚生労働省による疑義解釈が出ていない現時点ではパップ剤とテープ剤は別剤形と捉えて、別々に請求(各10点ずつ)してよいと回答をえました。ただし今後の疑義解釈次第では覆ることもあるとも言われました。
→2016年4月25日の疑義解釈その2で別剤形として取り扱うこととなりました。
疑義解釈資料(その1)2016年3月31日
同一有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は1調剤として算定する P.29
モーラステープL40mg 35枚 (1日1枚)
モーラスパップ30mg 35枚 (1日1枚)
テープ剤とパップ剤は別剤形であるため解釈まちです
→2016年4月1日 都道府県の薬剤師会へ確認したところ厚生労働省による解釈が出ていない現時点ではパップ剤とテープ剤は別剤形と捉えて、別々に請求(各10点ずつ)してよいと回答をえました。ただし今後の疑義解釈次第では覆ることもあるとも言われました。
→2016年4月25日の疑義解釈その2で別剤形として取り扱うこととなりました。
モーラステープL40mg 35枚 (1日1枚)
モーラスパップXP120mg 35枚 (1日1枚)
モーラスパップXP120mgは、テープ剤と同じ薬物動態として売り出されていますが、パップ剤であるため、解釈まちです
→2016年4月1日 都道府県の薬剤師会へ確認したところ厚生労働省による解釈が出ていない現時点ではパップ剤とテープ剤は別剤形と捉えて、別々に請求(各10点ずつ)してよいと回答をえました。ただし今後の疑義解釈次第では覆ることもあるとも言われました。
→2016年4月25日の疑義解釈その2で別剤形として取り扱うこととなりました。
ヒルドイドソフト軟膏 10g
ヒルドイドクリーム 10g
ヒルドイドローション 10g
ヘパリン類似物質外用スプレー 10g
ヘパリン類似物質ゲル 10g
→2016年4月25日の疑義解釈その2で別剤形として取り扱うこととなりました。
ヒルドイドソフト軟膏10g+アンテベート軟膏10g
ヒルドイドソフト軟膏
→2016年4月25日の疑義解釈その2で別剤形として取り扱うこととなりました。
ヒルドイドソフト軟膏10g+アンテベート軟膏10g(1:1)
ヒルドイドソフト軟膏30g+アンテベート軟膏10g(3:1)
→2016年4月25日の疑義解釈その2で別剤形として取り扱うこととなりました。
(それぞれについて調剤料と計量混合加算を算定できます。)
2016年3月31日に疑義解釈資料(その1)が掲載されました。その中に外用薬に関する解釈がいくつか記載されています。
などなど他にも不明確なケースが多々想定されるかと思います。
外用ルールは平成28年度に新設されましたので詳細は疑義解釈(Q&A)待ちとなります。