後発医薬品から先発医薬品への変更、錠剤から散剤への変更調剤が可能(2024/3/27)

後発医薬品から先発医薬品への変更、錠剤から散剤への変更調剤が可能(2024/3/27)

昨今の医薬品供給問題をうけて、厚生労働省は変更調剤による対応を柔軟に取り扱うことが有用であるとして、やむを得ない場合における変更調剤について、当面の間の取り扱いを下記の通りするとして通知を出しましたので記載します

後発品から先発品へ、錠剤から粉薬への変更調剤可能

1 後発医薬品の銘柄処方において、「変更不可」欄に「✓」又は「×」が記載されていない場合にあっては、患者に対して調剤する薬剤を変更することを説明の上、同意を得ることで、当該処方薬に代えて、先発医薬品(含量規格が異なるもの又は類似する別剤形のものを含む。)を調剤することができる。

GE銘柄処方→先発品への変更調剤可能

2 処方薬の変更調剤を行うに当たって、以下に掲げるものについては、変更調剤後の薬剤料が変更前のものを超える場合であっても、患者に対してその旨を説明の上、同意を得ることで、当該変更調剤を行うことができる

(ただし、規格又は剤形の違いにより効能・効果や用法・用量が異なるものを除く。)。

① 含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤
② 内服薬のうち、類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤がやむを得ずできない場
合であって、次に掲げる分類間の別剤形(含量規格が異なる場合を含む。)の医薬品への変更調剤
ア 錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤
イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤する
場合に限る。)
(例:アに該当する錠剤をイに該当する散剤への変更調剤)

 

3 保険薬局において、上記1又は2の対応を行った場合には、調剤した薬剤の銘柄(含
量規格が異なる後発医薬品を調剤した場合にあっては含量規格を、処方薬とは別の剤形
の後発医薬品を調剤した場合にあっては剤形を含む。)等について、当該調剤に係る処
方箋を発行した保険医療機関に情報提供すること。ただし、当該保険医療機関との間で、
調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が
得られている場合は、当該合意に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支え
ない。

 

長年調剤薬局で働いている私としては、後発処方→先発品への変更調剤もさることながら、

錠剤→粉薬、粉薬→錠剤への変更調剤が可能となったのは、非常に画期的な変更だと感じています。医薬品が手に入りにくい現状を踏まえますと、助かります。

ojiyaku

2002年:富山医科薬科大学薬学部卒業