薬剤師以外がピッキング・一包化を行うことは可能である(厚生労働省)

薬剤師以外がピッキング・一包化を行うことは可能である(厚生労働省)

 

薬剤師以外のスタッフが薬剤師の指示のもと、調剤室内で医薬品のピッキング・一包化を行うことできることを厚生労働省医薬品・生活衛生局総務課が2019年4月2日、都道府県宛ての通知で公開しました。

調剤業務のあり方について(2019年4月2日・厚生労働省)

調剤業務のあり方

薬剤師以外のスタッフが行うことができる業務

・処方箋に記載された医薬品(PTPシート)の必要量を取り揃える行為、および薬剤師による監査の前に行う一包化した薬剤の数量の確認行為については、薬剤師以外の者が実施することは差し支えない。

 

・納品された医薬品を調剤室内の棚に納める行為

 

 ・調剤済みの薬剤を患者のお薬カレンダーや院内の配薬カート等へ入れる行為、電子画像を用いてお薬カレンダーを確認する行為

 

・薬局において調剤に必要な医薬品の在庫がなく、卸売販売業者等から取り寄せた場合等に、先に服薬指導等を薬剤師が行った上で、患者の居宅等に調剤した薬剤を郵送等する行為

 

非常にわかりやすく文章化されたように感じます。いわゆるPTPのピッキング、一包化、一包化された薬の数を数える行為を薬剤師以外のスタッフが行うことができるという趣旨が記されています。この文章の公開をうけて“調剤助手”といった名目の職業の募集が増えるかもしれません。

yakkyoku

薬剤師以外のスタッフが行うことができない業務(薬剤師法台9条に違反する行為)

・軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為

調剤業務のあり方について(2019年4月2日・厚生労働省)

 

ojiyaku

2002年:富山医科薬科大学薬学部卒業