経済産業省がグレーゾーン解消制度(生産競争力強化法に基づき、事業者が安心して新事業活動を行い得るように、具体的な事業計画に即して規制の適用範囲を示す制度)の回答として
「ジェネリック医薬品の採用等に係る医療機関等に対するインセンティブの提供」に対する回答を行いました。
https://www.caa.go.jp/law/grayzone/pdf/grayzone_200527_01.pdf
後発品に切り替えることでポイントや商品券などの提供するコンサルティング事業が認められる
対象となるのは「保険者」の業務をコンサルトする新事業についてです。
保健者とは「全国健康保険協会(協会けんぽ)」や「健康保険組合」のことです。保険者はジェネリック医薬品の使用を推奨するために、年に2回程度「ジェネリック医薬品軽減額通知」というものを被保険者へ郵送しています。
これまで以上に後発医薬品の使用を促進するために保険者(健康保険組合や全国健康保険協会)がコンサルティング会社へ業務を委託します。するとコンサルティング会社は「金銭・商品券・ポイントなど」を医療機関や患者さんに提供することで、後発品への切り替えを促すという事業を行います。コンサルティング会社が提供する「金銭・商品券・ポイント」は患者さんが病院の窓口で支払う医療費の0~10%程度として、20%未満とするとしています。
上記のようなコンサルティング事業の在り方が認められるかどうかについて経済産業省で検討した結果、コンサルティング事業者が「医療用医薬品等の製造販売業者にあたらないこと」を踏まえつつ「原則として規制対象にあたらない」との見解を示しました。
「医療用医薬品等の販売業者(製薬企業)は取引を不当に誘引する手段として、医療機関等に対して適当と認められる範囲を超えて景品類を提供してはならない」というルールがありますので、製薬メーカーがコンサルティング事業を行うことは禁止されています。
上記の内容は経済産業省のグレーゾーン解消制度で示された見解です。この見解をうけて、厚生労働省でもコンサルティング事業が医療機関に対して、ジェネリック医薬品の採用・切替を行った見返りとして金銭などを提供する事業(GEキャッシュバック)が適切かどうか検討する見通しとなっています。