ジェネリック医薬品の「屋号」に関するルールはない?ケトプロフェンテープ「パテル」について

ジェネリック医薬品の「屋号」に関するルールはない?ケトプロフェンテープ「パテル」について

 

 

モーラステープのジェネリック医薬品に「パテルテープ20mg/40mg」という商品がありしたが、ジェネリック医薬品の名称ルールにのっとり「成分名+剤形+規格+屋号」に変更になりました。

 

ケトプロフェンテープ20mg「パテル」/ケトプロフェンテープ40mg「パテル」

 

という名称となっており、屋号部分に「パテル」という名前がつきました。

販売元の「杏林製薬」へ確認してみたところ、すでに杏林製薬では“ケトプロフェンテープ「杏林」“という商品を販売しているために「杏林」という屋号をつけることができなかったということでした。

 

製造販売元は大石膏盛堂なのですが、「パテル=PASS(通り抜ける) + TELL(効き目がある)」という造語から命名されたパテルテープの名前を残すために屋号部分に「パテル」を残したということでした。

 

「屋号」は1社=1屋号なのかと私は思い込んでいたのですが、「屋号」に関するルールはないようですね。

sippu

個人的ですが、有名な後発医薬品に関しては「屋号」部分に商品名が残っていても面白いかもなぁと思ったりもします。実際、患者様へお薬の名称変更を説明するときに「パテル」という屋号が残っていると、患者様にとって受け入れやすいのではないかなぁと感じました。

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最後に、少し話は変わりますが、製薬会社には同一有効成分の医薬品2銘柄を製造販売してはいけないというルールがあります。(親会社と子会社という関係であれば親会社で1銘柄、子会社で1銘柄、合計2銘柄を販売できます。)

例:エーザイがロヒプノールとサイレースを販売していたためサイレースに統一されました。

杏林製薬は“ケトプロフェン「杏林」”と“ケトプロフェン「パテル」“を販売していて問題ないのか確認したところ、ケトプロフェン「杏林」はキョーリンリメディオが製造販売となっており、ケトプロフェン「パテル」は大石膏盛堂が製造販売元となっており、異なる製薬会社が製造している商品を杏林製薬が販売しているだけなので(製造しているわけではないので)問題ないという回答を得ました。

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ojiyaku

2002年:富山医科薬科大学薬学部卒業