健康保険証は2024年12月2日から新規発行停止、マイナ保険証利用促進(2024/12/2)
健康保険証がマイナ保険証に移行
2024年12月2日から、健康保険証の新規発行が停止され、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」への移行が本格化します。
移行のポイント
- 猶予期間: 現在の健康保険証は、最長1年間は引き続き使用できます。
- 資格確認書: マイナ保険証を持っていない場合は、「資格確認書」が送られてきます。
- 医療機関での手続き: マイナ保険証、従来の保険証、資格確認書のいずれかを使って受診できます。
- 薬局での対応: マイナ保険証を利用することで、薬剤師が患者情報をより正確に把握し、より適切な処方を行うことができます。
注意点
- マイナ保険証の利用率: まだマイナ保険証の利用率は低く、システムの不具合や医療機関の対応状況によって、スムーズに利用できない場合もあります。
- マイナンバーカードの更新: マイナンバーカードは更新が必要であり、期限切れに注意が必要です。
まとめ
政府は、マイナ保険証の利用を促進することで、医療機関の事務負担を軽減し、より効率的で正確な医療サービスを提供することを目指しています。国民も、マイナ保険証への移行に備え、必要な手続きを進めることが重要です。
健康保険証は予定通り2024年12月2日に廃止です。
武見敬三厚生労働省は2024年9月10日の記者会見にて、健康保険証の廃止期限について、2024年12月2日に予定通り廃止する考えを示しました。
一部の自民党員から見直し案を提示していましたが、政府方針に変わりがないことを言及しました。
高齢者にとって使い慣れた保険証を残してほしいという声が上がっており、自民党総裁候補に立候補している「林芳正官房長官」が見直しを検討すると言及していましたが、これは総裁選に向けた個人の考えでしかないと、一掃され、保険証の廃止に関しての方針は全くゆるぎないことを表明しました。
医療DX推進体制整備加算の要件が開示(2024/7/18)
2024年10月から本格的に開始となる医療DX推進体制整備加算に関する算定要件が開示されました。
医療DX推進体制整備加算はこれまで、初診時に医科8点、歯科6点、調剤4点でした。
10月からはそれぞれ3段階となり、
加算1:医科11点、歯科9点、調剤7点(マイナンバーカード保険証利用率:15%)
加算2:医科10点、歯科8点、調剤6点(マイナンバーカード保険証利用率:10%)
加算3:医科8点、歯科6点、調剤4点(マイナンバーカード保険証利用率:5%)
となります。
2024年12月以降は
加算1:医科11点、歯科9点、調剤7点(マイナンバーカード保険証利用率:30%)
加算2:医科10点、歯科8点、調剤6点(マイナンバーカード保険証利用率:20%)
加算3:医科8点、歯科6点、調剤4点(マイナンバーカード保険証利用率:10%)
となり、要件達成までの利用率が引き上げられます。
実績の数値は適用時期の3カ月前のレセプト件数ベースのマイナ保険証利用率を用いるとしていますが、2024年 10 月から2025年1月までの間は、適用時期の2カ月前のオンライン資格確認件数ベースのマイナ保険証利用率を用いることもできるとされています。
調剤報酬改定の短冊が確定。地域支援体制加算の算定にはOTC薬効群の販売が要件に(2024/2/14)
2024年2月14日に開催された中央社会保険医療協議会(584回)にて、調剤報酬改定の詳細が開示されましたので、要点をかいつまんで記します。
まずは、調剤基本料ですが、
調剤基本料1:42点→45点へUP
調剤基本料2:26点→29点へUP
調剤基本料3:イ24点・ロ19点・ハ35点とそれぞれ3点ずつUP
ということで、調剤基本料が3点ずつ上乗せされました。この上乗せについては、日本国内のインフレを考慮し、コメディカルの給料のベースアップ分と報道されています。
一方で、敷地内薬局が算定する特別調剤基本料Aは7点→5点へ減額となりました。
(尚、特別調剤基本料Bについては3点となります)
続きまして、地域支援体制加算については、それぞれ7点ずつ減額となりました。
イ 地域支援体制加算1 39点→32点へ減額
ロ 地域支援体制加算2 47点→40点へ減額
ハ 地域支援体制加算3 17点→10点へ減額
ニ 地域支援体制加算4 39点→32点へ減額
地域支援体制加算1の算定要件としては
要指導医薬品及び一般用医薬品の販売(基本的な48薬効群)が要件となりました。
薬効群については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の一般用医薬品・要指導
医薬品の添付文書検索システムに記載されているものであること
緊急避妊薬を備蓄するとともに、当該医薬品を必要とする者に対する相談について適切に応需・対応し、調剤を行う体制を整備していること。
OTC医薬品の取り扱いに関しては令和6年8月31日までが猶予期間となっています。
地域における医薬品等の供給拠点としての対応
ア 十分な数の医薬品の備蓄、周知(医療用医薬品1200品目)
イ 薬局間連携による医薬品の融通等
ウ 医療材料及び衛生材料を供給できる体制
エ 麻薬小売業者の免許
オ 集中率85%超の薬局は、後発品の調剤割合70%以上
カ 取り扱う医薬品に係る情報提供体制
(3)休日、夜間を含む薬局における調剤・相談応需体制
ア 一定時間以上の開局
イ 休日、夜間の開局時間外の調剤・在宅業務に対応できる体制
ウ 当該薬局を利用する患者からの相談応需体制
エ 夜間・休日の調剤、在宅対応体制(地域の輪番体制含む)の周知
(4)在宅医療を行うための関係者との連携体制等の対応
ア 診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携
イ 保健医療・福祉サービス担当者との連携体制
ウ 在宅薬剤管理の実績24回以上 ※薬局当たり年間の回数
エ 在宅に係る研修の実施
(5)医療安全に関する取組の実施
ア プレアボイド事例の把握・収集
イ 医療安全に資する取組実績の報告
ウ 副作用報告に係る手順書を作成
(6)かかりつけ薬剤師の届出
(7)管理薬剤師要件
(8)患者毎に服薬指導の実施、薬剤服用歴の作成
(9)研修計画の作成、学会発表などの推奨
(10)患者のプライバシーに配慮、椅子に座った状態での服薬指導
(11)地域医療に関連する取組の実施
ア 一般用医薬品及び要指導医薬品等(基本的な48薬効群)の販売
イ 健康相談、生活習慣に係る相談の実施
ウ 緊急避妊薬の取扱いを含む女性の健康に係る対応
エ 当該保険薬局の敷地内における禁煙の取扱い
オ たばこの販売禁止(併設する医薬品店舗販売業の店舗を含む)
地域医療に貢献する体制を有することを示す実績
「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が20回以上であること」
が必須要件となりました。
また10要件のうち、④を含む3項目以上を満たすことが算定要件となりました。
さらに、直近1年間の処方箋受付回数1万回あたりの実績とすることとなりました。
この場合の直近1年間とは前年3月1日~当年2月末日までの期間における受付回数のことです。
具体的な計算方法としては
「実績基準回数」×年間処方箋受付回数÷10000=○
○の値について、小数点以下第二位を四捨五入して、それ以上の実績があれば算定可能です。
例えば服薬情報提供料の算定回数30回以上を例に考えますと、年間処方箋受付回数が18888回の保険薬局の場合
30×18888÷10000=56.664
小数点以下第二位を四捨五入しますので、56.7回となります。
そのためこの場合の保険薬局では、服薬情報提供料を57回以上算定する必要があります。
特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において調剤した場合、それぞれの点数の100分の10に相当する点数を加算する
となっていますので、敷地内薬局では、これまでは8割分を算定していた地域支援体制加算について、2024年6月以降は1割分しか算定できなくなります。
さらに、敷地内薬局では後発医薬品調剤体制加算に関しても2024年6月以降は1割分しか算定できなくなります。
地域連携強化加算について
3点→5点へ増加となり、算定要件が見直されました。
薬局における新興感染症発生・まん延時に対応する体制整備の観点から、第二種協定指定医療機関の指定要件等を踏まえ、連携強化加算について、要件及び評価を見直す。
連携強化加算について、改正感染症法の第二種協定指定医療機関の指定要件を踏まえて要件及び評価を見直すとともに、当該加算の地域支援体制加算の届出にかかる要件については求めないこととする。
改正感染症法の第二種協定指定医療機関の指定要件を踏まえた算定要件について、特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)で下記の事項を規定予定。
〇新型インフルエンザ等感染症等の発生時において自宅療養者等に対する調剤、オンライン又は訪問による服薬指導、薬剤等の交付等に対応する体制
〇要指導医薬品・一般用医薬品、検査キット(体外診断用医薬品)の販売
〇オンライン服薬指導を行うための必要な通信環境、セキュリティ対応等
〇以下の研修の実施
・第二種協定指定医療機関の締結時に求められる新興感染症等の発生時における自宅・宿泊療養患者への対応に係る研修
・災害発生時における対応に係る研修
・オンライン服薬指導実施要領に基づく、必要な知識を習得するための研修
○地域の住民が薬局の体制を把握できるよう、災害や新興感染症発生時における
対応体制の確保について、行政機関や薬剤師会を通じて公表・周知
連携強化加算の施設基準
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する「第二種協定指定医療機関」として都道府県知事の指定を受けた保険薬局であること。
(2) 災害の発生時等において、他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制が整備されていること。
(3) 情報通信機器を用いた服薬指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。
四の三 調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関当該保険薬局が特別調剤基本料Aを算定する場合の要件に係る保険医療機関であること。
ハイリスク薬の算定要件の変更について
ハイリスク薬(特定薬剤管理指導加算1)については
イ: 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合:10点
ロ :特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合: 5点
ということで、ベタ取りはできなくなりました。
調剤を行う医薬品を患者が選択するために必要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り、5点を所定点数に加算する。
イ :特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合
ロ :調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合
調剤後薬剤管理指導料
1 糖尿病患者に対して行った場合 60点
2 慢性心不全患者に対して行った場合 60点
敷地内薬局に対する最悪な基本料「特別調剤基本料B」ついて(2024/1/31)
いわゆる同一敷地内薬局に関する評価の見直しと題して、特別調剤基本料を算定する薬局の評価が見直されました。
敷地内薬局はこれまで特別調剤基本料Aを算定していたと思うのですが、令和6年度の診療報酬改定からは、調剤基本料1、2及び3のイ~ハと同様に調剤基本料の施設基準の届け出を求めるというルールに変わりました。この届出を出さないと、特別調剤基本料Bの算定区分が適用となるのですが、特別調剤基本料Bを算定した薬局は、調剤管理料、服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料、外来服薬支援料、服用薬剤調整支援料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、退院時共同指導料、服薬情報等提供料、調剤後薬剤管理指導料及び在宅移行初期管理料について算定できないとされています。
つまり、特別調剤基本料Bを算定してしまうと、実質的に保険薬局としてインテリジェントフィーをまるまる保険請求できないということになります。
ということで、敷地内薬局としては、何としても特別調剤基本料Aを算定する必要があり、調剤基本料1、2、及び3のイからハと同様に調剤基本料の施設基準の届け出を行う必要があります。
ここで、新たに新設されたルールとして
(6) 特別調剤基本料Aの施設基準
保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局(当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合を除く。)であって、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が●●割を超えること。
この●●に入るのは7割とかその程度の値なのでしょう。
とにかく「特別調剤基本料Aの施設基準」を満たす場合は、調剤基本料と同様に調剤基本料の施設基準の届け出を行うことが必須であることあきらかなようです。
地域支援体制加算1の算定要件に「処方箋受付回数1万回あたりの実績とする」文言が追加(2024/1/29)
地域支援体制加算1の算定要件が少しずつ開示されています。
これまで地域支援体制加算2~4の加算要件には、「直近1年間の処方箋受付回数1万回あたりの実績」という文言が入っていましたが、地域支援体制加算1の算定要件には入っていませんでした。しかし、令和6年度診療報酬改定からは、地域支援体制加算1の算定要件にも「直近1年間の処方箋受付回数1万回あたりの実績とする」という文言が加わります。
地域支援体制加算1の算定要件
(ロ)
イ)の⑩は、当該保険薬局当たりの直近1年間の実績とし、それ以外については当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数1万回当たりの実績とする。なお、直近
1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみなす。
この場合の直近1年間とは前年3月1日~当年2月末日までの期間における受付回数のことです。
具体的な計算方法としては
「実績基準回数」×年間処方箋受付回数÷10000=○
○の値について、小数点以下第二位を四捨五入して、それ以上の実績があれば算定可能です。
例えば服薬情報提供料の算定回数30回以上を例に考えますと、年間処方箋受付回数が18888回の保険薬局の場合
30×18888÷10000=56.664
小数点以下第二位を四捨五入しますので、56.7回となります。
そのためこの場合の保険薬局では、服薬情報提供料を57回以上算定する必要があります。
地域支援体制加算1の算定要件にかかりつけ薬剤師指導料の算定回数20回以上が加わる(2024/1/28)
令和6年度の診療報酬改定の概要が少しずつ開示されています。いわゆる短冊の一部が公開され、その中で「地域支援体制加算1」の要件が開示されました。
地域支援体制加算1
(イ) 調剤基本料1を算定している保険薬局において、地域医療への貢献に係る十分な実績として、以下の①から⑩までの10の要件のうち、④を含む3項目以上を満たすこと。
① 薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が40回以上であること。
② 薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が1回以上であること。
③ 調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が20回以上であること。
④ かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が20回以上であること。
⑤ 外来服薬支援料1の算定回数が1回以上であること。
⑥ 服用薬剤調整支援料1及び2の算定回数の合計が1回以上であること。
⑦ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計24回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)や同等の業務を行った場合を含む。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管
理指導業務を行った場合を含む。
⑧ 服薬情報等提供料の算定回数が30回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。
⑨ 服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料及び在宅患者緊急時等共同指導料の小児特定加算の算定回数の合計が1回以上であること。
⑩ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席していること。
選定療養について
1.長期収載品の保険給付の在り方の見直しとして、選定療養の仕組みを導入し、後発医薬品の上市後5年以上経過したもの又は後発医薬品の置換率が 50%以上となった長期収載品を対象に、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の3までを保険給付の対象とする。
2.医療上の必要性があると認められる場合(例:医療上の必要性により医師が銘柄名処方(後発品への変更不可)をした場合)や、後発医薬品を提供することが困難な場合(例:薬局に後発医薬品の在庫が無い場合)については、選定療養とはせず、引き続き、保険給付の対象とする。
3. 長期収載品は、準先発品を含むこととし、バイオ医薬品は対象外とする。また、後発医薬品への置換率が極めて低い場合(置換率が1%未満)である長期収載品は、上市後5年以上経過したものであっても、後発医薬品を提供することが困難な場合に該当することから、対象外とする。
4.あわせて、次のような対応を行う。
・ 長期収載品の投与に係る特別の料金その他必要な事項を当該保険医療機関及び当該保険薬局内の見やすい場所に掲示しなければならないものとする。
・ 医療上の必要性があると認められる場合について、処方等の段階で明確になるよう、処方箋様式を改正する。
[施行日等]令和6年 10 月1日から施行・適用する。
敷地内薬局を有する開設者(グループ)の調剤基本料を一律に引き下げる案に強い反発(2023/12/22)
厚生労働省保険局が「敷地内薬局を有するグループ全体の薬局の調剤基本料を一律に引き下げることを議論(アイン減算)」を行っていることについて、日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)と日本保険薬局協会(NPhA)は連盟で「強く反対する」と意見書を武見敬三厚生労働大臣に提出しました。
「薬局は本来、個別にその果たしている機能に基づき評価されるべきであり、開設者の属性により評価に差を設けるべきではない。何の合理性もない単なる懲罰的な措置と言わざるを得ない。行政の継続性や信頼性を損なう施策であるといわざるを得ない」と糾弾してます。
確かに、敷地内薬局を解禁してしばらくは放置しておいて、急に「敷地内薬局を保有するグループの調剤基本料を一律で引き下げます」という”後出しじゃんけん”のようなルールを設けられると、たまったものではありませんという意見にも一理ある気もします。
今後の議論にも注視していきます。
敷地内薬局を有する開設者(グループ)の調剤基本料を一律に引き下げる案(2023/11/30)
厚生労働省は令和6年度の診療報酬改定の基本方針(骨子案)についての資料を開示しました。
また、翌日の2023年11月29日に中央社会保険医療協議会にて診療報酬基本問題小委員会から「調剤」についての改革案が示されました。
その中に「敷地内薬局の調剤基本料を低くする設定だけでなく、敷地内薬局を有する開設者(グループ)として一律院に引き下げる案を提示しました。
調剤についての論点として以下の内容が記載されています。
【調剤基本料】
・ 薬局の同一グループの店舗数、立地別、処方箋受付回数・処方箋集中率の区分別の収益状況等を踏まえ、調剤基本料について、どのように考えるか。
・ 保険医療機関の敷地内にあり、不動産の賃貸借等の関係にあるいわゆる敷地内薬局に関して、構造設備規制の見直しが行われた平成28年以降の開設状況、当該薬局の収益状況や収益構造のほか、医療機関における公募状況等の関係性やかかりつけ機能の実態等を踏まえ、診療報酬上の評価をどのように考えるか。
【地域支援体制加算】
・ 調剤基本料1を算定する薬局、調剤基本料1以外を算定する薬局それぞれについて、地域への貢献をより推進する観点から、どのように考えるか。
・ また、地域への貢献の観点から、薬局の地域での健康づくりの取組や認定薬局の認定状況等を踏まえ、地域支援体制加算のあり方についてどのように考えるか。
【その他の事項】
・対人業務の推進・充実の観点から、処方の状況や患者の状態等に応じ、リスク管理計画に基づく患者向けの情報提供資材を活用するなど、メリハリを付けた服薬指導についてどのように考えるか。
・ 調剤録に記載すべきとされている服薬指導等の記録について、調剤報酬上は服薬管理指導料における薬剤服用歴が該当するが、薬剤服用歴の記載事項が多く、薬剤師の負担になっていることを踏まえ、必要な情報を記録するという趣旨を維持する範囲内で記載を合理化することを含め、薬剤服用歴のあり方について、どのように考えるか。
・ 患者から返却されることを想定した取扱いとされている薬剤の容器に関して、現状の利用実態等を踏まえ、取扱いを見直すことについて、どのように考えるか。
第104回社会保障審議会医療部会にて「令和6年度診療報酬改定の基本方針」が話し合いが行われましたので、調剤部門に関する情報をピックアップします。
改定の基本的視点と具体的な方向性
・かかりつけ薬剤師の機能の評価
・薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進、病院薬剤師業務の評価
・薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有する医薬品供給拠点としての役割の評価を推進
・医薬品産業構造の転換も見据えたイノベーションの適切な評価や医薬品の安定供給の確保等
【具体的方向性の例】
・ 患者に対する薬物療法の有効性・安全性を確保するため、新薬・ハイリスク薬等、特に充実した服薬指導が必要な場合の対応も含め、服薬状況等の一元的・継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導が行われるよう、かかりつけ薬剤師・薬局の機能の評価を推進。
・重複投薬、ポリファーマシー、残薬や、適正使用のための長期処方の在り方への対応、リフィル処方箋の活用等、医師及び薬剤師の適切な連携による医薬品の効率的かつ安全で有効な使用を促進。
・後発医薬品やバイオ後続品の使用促進、長期収載品の保険給付の在り方
・薬局の経営状況も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有する医薬品供給拠点としての役割の評価を推進
・ マイナ保険証を活用した、質が高く効率的な医療の提供
・ 電子処方箋の普及
【保険給付・薬価】
・医療保険財政の中でイノベーションを推進するため、長期収載品の保険給付の在り方の見直しとともに、経済性に優れた医療機器等の診療報酬上の評価や患者が自ら使用するプログラム医療機器等の保険適用の在り方について検討。
・費用対効果評価制度の活用
・ 革新性が高く市場規模が大きい、又は著しく単価が高い医薬品・医療機器について、費用対効果評価制度を活用し、適正な価格設定を実施。
・市場実勢価格を踏まえた適正な評価
・ 医薬品、医療機器、検査等について、市場実勢価格を踏まえた適正な評価を行うとともに、効率的かつ有効・安全な利用体制を確保
・ エビデンスや相対的な臨床的有用性を踏まえた医療技術等の適正な評価。