調剤基本料1を算定している薬局が算定している地域支援体制加算について算定要件が厳しくなりました。
・在宅患者薬剤管理実績が年12回以上
以下のどちらかの要件を満たすこと
・服薬情報等の文章での提供が年12回以上
・認定薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席
2020年度の調剤報酬からは上記の要件が追加となるわけですが、基本料1の新たな実績要件が適用されるのは2021年4月1日からですので、それまでは現行規定を適用する経過措置期間が設けられています。
ですので、イメージとしては2020年3月~2021年2月末までの1年間で算定要件を満たして地域支援体制加算を申請すれば2021年4月に間に合うかと思います。
施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局 であること。
イ 調剤基本料1を算定する保険 薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る体制 及び十分な実績を有していること。
(調剤基本料1を算定する保険薬局)
調剤基本料1を算定している保険 薬局については、
下記の5つの要件 のうち4つ以上を満たすこと(ただし、①~③は必須とする。)。
① 麻薬及び向精神薬取締法(昭和 二十八年法律第十四号)第三条の 規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
② 在宅患者に対する薬学的管理及 び指導の回数 12回以上 (在宅協力薬局(現「サポート薬 局」)として連携した場合や同等の業務を行った場合を含む(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く))
③ かかりつけ薬剤師指導料又はか かりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。
④ 患者の服薬情報等を文書で医療機関に提供した実績 12回以上 (服薬情報等提供料に加え、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、同等の業務を行った場合を含む)
⑤ 薬剤師研修認定制度等の研修を修了した薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席
2020年2月07日、調剤報酬改定の調剤報酬点数表が公開されました。
調剤報酬に関する主な内容を記します。
同一グループ保険薬局としての処方箋受付回数
4万回をを超え40万回以下→3万5千回を超え40万回以下の薬局は調剤基本料3イとする
調剤基本料2の施設基準:処方箋の受付回数が1カ月に1800回を超えること(処方箋集中率95%を超える場合に限る)
複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合、当該処方のうち、受付が2回目以降の調剤基本料は、処方箋の受付1回につき所定点数の80/100に相当する点数により算定する。
後発医薬品調剤体制加算1:18点→15点
後発医薬品調剤体制加算2:略
後発医薬品調剤体制加算3:26点→28点(UP)
調剤基本料1を算定している薬局における、地域体制加算の算定要件が細かく設定されるようになりました。
これまでは7日以下の処方については1日分につき5点、8日目~14日目に関しては1日分につき4点という点数配分でしたが、2020年度からは
7日分以下28点、8日分以上14日分以下の場合は55点というように2パターンに区分されました。
15日分~21日分以下:67点→64点
22日分~30日分以下:78点→77点
原則3カ月以内に再度処方箋を受診した患者:41点→43点(UP)
それ以外の患者:53点→57点(UP)
喘息等の患者について、医師の求めなどに応じて、吸入薬の使用方 法について、文書での説明に加え、練習用吸入器を用いた実技指導を 行い、その指導内容を医療機関に提供した場合の評価を新設する。
(新) 薬剤服用歴管理指導料 吸入薬指導加算 30点
経管投薬が行われている患者が簡易懸濁法を開始する場合について、 医師の求めなどに応じて薬局が必要な支援を行った場合について新た な評価を行う。
(新) 経管投薬支援料 100点
地域において医療機関と薬局が連携してインスリン等の糖尿病治療 薬の適正使用を推進する観点から、医師の求めなどに応じて、地域支援体制加算を届け出ている薬局が調剤後も副作用の有無の確認や服薬 指導等を行い、その結果を医師に情報提供した場合について新たな評価を行う。
(新) 薬剤服用歴管理指導料 調剤後薬剤管理指導加算 30点
服用薬剤調整支援料について、6種類以上の内服薬が処方されている 患者からの求めに基づき、患者が服用中の薬剤について、重複投薬等の 状況を含めた一元的把握を行い、処方医に重複投薬の解消に係る提案を 行った場合の評価を新設する。
(新) 服用薬剤調整支援料2 100点(3月に1回まで)
薬剤服用歴管理指導料は現行では「6カ月以内に再度処方箋を持参した患者」に対して行っていましたが、その期間を6カ月から3カ月に見直しています。
後発医薬品調剤体制加算は現行通り1(75%以上)、2(80%以上)、3(85%以上)と後発医薬品の調剤シェアの割合は変わらないことが開示されました。
かかりつけ薬剤師指導料を算定するにあたり、施設基準として「患者との会話のやりとりが他の患 者に聞こえないようパーテーション 等で区切られた独立したカウンター を有するなど、患者のプライバシー に配慮していること」
2以上の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合、当該処方箋のうち、受付が2回目以降の調剤基本料は、注1及び注2の規定にかかわらず、処方箋受付1回につき、所定点数の100分の●に相当する点数を算定する。