私は、かかりつけ薬剤師指導料の算定要件である研修認定薬剤師を取得するために、MPラーニングというインターネット研修を以前開始しました。MPラーニングでは1か月間に受講したレッスン回数に応じて月に1度受講シールが自宅まで郵送されるシステムとなっています。
MPラーニングを始めると同時に、私は薬剤師研修手帳をインターネットで注文しました。注文してから1か月ほどで薬剤師研修手帳が手元に届きました。そこで今回は薬剤師研修手帳の書き方とその仕組みについて記載します。
薬剤師のためのe-ラーニング「MPラーニング」の仕様についての個人的感想
MPラーニングでの研修は「集合研修」に属します。40単位すべて集合研修で取得することが可能です。(他の研修には上限が設けられているものがあります)。1レッスン30分の動画を3つ受講し終わって受講シール1つを得ることができるルールです。
3つの受講レッスンを同一日に終えれば気にすることはありませんが、日をまたいで3レッスンを受講した場合、「受講年月日」をどのように記載すればいいのかな疑問に思っていたのですが、その辺は非常にわかりやすく記載されていました。
MPラーニングの受講日は「1単位に必要な3レッスン(内容を問わない)のうち、3レッスン目を受講した月の末日を受講年月日とする。(日本薬剤師研修センター了承済み)」となっています。そのため私の場合は2016年3月から受講を開始しましたので、自宅に郵送された受講シールを記載する日付は「2016年3月31日」となります。
研修課題名には受講した3レッスン名を記載します。本来は薬剤師会が主催する集合研修会(2時間程度のもの)を記載するために設けられた記載欄であるため、決して大きい欄ではありません。そこに3レッスン名を記載しなければならないので、小さい文字で丁寧に記載したほうがいいと思います。細目のボールペンが手元にあると活躍すると思います。
認定研修におけるインターネット研修のルールについて
インターネット研修はテストまたはアンケート等を含めた所定の過程に則って、当該インターネット件数実施機関が行う研修で、事前に「7の(1)」の手続きを経た研修とする。
というルールが設けられています。ここで「7の(1)」について調べてみます。
「7の(1)」とは(研修開催の手続き(1))
(1)
実施機関は、研修会開催申請料(実施細則で定める。以下「申請料」という。)を納入した後、当該研修会開催予定日の3週間前までに、「研修会開催計画書」(実施細則で定める)を研修センターに提出する。また、提出後に研修会内容に変更が生じた場合は、その内容を「研修会変更計画書」(実施細則で定める)にて、速やかに研修センターに申し出るものとする。ただし、実施計画書の規模(受講予定者数)が変わった場合は、追加の申請料納入が必要となることがある。
(4)
実施機関は当該研修会終了後、2週間以内に研修センターに対して「研修会終了報告書」を提出し、残余の「受講シール」を返還する。
という研修開催側のルールを垣間見ることができます。MPラーニングの受講料を払った段階で、MPラーニングから研修センターへの「研修会開催計画書」が報告され、受講者が受講を負えると「研修会終了報告書」として研修センターへ報告があがるシステムであることが理解できます。
そのため薬剤師研修手帳に記された内容は、MPラーニングから研修センターへ報告されている内容と合致する必要があります。MPラーニングでは受講シールと一緒に受講シール明細書という「研修課題名」が記された用紙が一緒に同封されていますので、その内容を誤記せずに薬剤師研修手帳へ記載する必要があります。受講シールの他人への譲渡や売買は上記の内容から認可されないことがわかります。40単位がたまった段階で薬剤師研修手帳の最終頁に記された都道府県薬剤師研修協議会一覧に記載された所在地へ手続きを行うこととなります。
薬剤師のためのe-ラーニング「MPラーニング」の仕様についての個人的感想
かかりつけ薬剤師の取得要件としていくつかある中で、研修認定薬剤師の取得に関してはある程度時間をかければ取得可能かと感じています。しかし、いま話題となっている「医療にかかわる地域活動」については適解がでていません。「学校薬剤師」は認められることが疑義解釈に記されています。また休日・夜間薬局への対応や輪番制で行っている休日当番薬局も該当するという見解が出されました。
それ以外では「主体的な取り組みが必要であり、「受講」では実績にならない」という解説がでているところもあるようです。また、「主体的」という文言があることから薬局主催で患者さん向けに「健康や薬に関する講演」を行い「医療にかかわる地域活動」として厚生局へ申請している薬局があるようですが、主催に関して事前に薬剤師会へ開催申請を行えば認可され、申請を行わなければ棄却されているという現状もあるようです。
上記内容は都道府県により解釈が曖昧です。厚生労働省からの正式な疑義解釈を待ちたいところです。