内服薬と外用薬の調剤料の取り扱いについて、同一の有効成分であって、同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤(1調剤)とされているが、「同一剤形」の範囲をどのように考えたらよいか?
(答):下記の剤形については、それぞれ別剤形として取り扱う
●内服薬
錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤、散剤、顆粒剤、細粒 剤、末剤、液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤、経口ゼリー剤、チュアブル、バ ッカル、舌下錠
●外用薬
軟膏剤、クリーム剤、ローション剤、液剤、スプレー剤、ゼリー、パウダー剤、 ゲル剤、吸入粉末剤、吸入液剤、吸入エアゾール剤、点眼剤、眼軟膏、点鼻剤、点 耳剤、耳鼻科用吸入剤・噴霧剤、パップ剤、貼付剤、テープ剤、硬膏剤、坐剤、膣 剤、注腸剤、口嗽剤、トローチ剤
なお、本取扱いは、内服薬と外用薬に係る調剤料における考え方であり、例えば、 調剤時の後発医薬品への変更に関する剤形の範囲の取扱いとは異なることに留意す ること。
この疑義解釈により、テープ剤とパップ剤が別剤形として、それぞれ調剤料を算定できることが確定しました。また、錠剤、口腔内崩壊錠、粉薬が同一処方箋に記載されている場合、別剤形として取り扱ってよい(調剤料を算定してよい)という解釈でよいかと思います。
さらに
Rp.1:A剤10gとB剤20gの混合
Rp.2:A剤20gとB剤20gの混合
この場合、Rp.1とRp.2のそれぞれについて調剤料と計量混合加算を算定できることが疑義解釈で示されました。
疑義解釈その2における調剤報酬点数関係の主な内容は上記内容です。かかりつけ薬剤師指導料算定項目にあがっている「医療に係る地域活動の取組に参画していること」に関する詳細は記載されていませんでした。疑義解釈その3待ちとなりました。
2016年4月25日疑義解釈その2