同一有効成分であって同一剤形の内服・外用薬剤が複数ある場合は1剤として算定する

同一成分・同一剤形の調剤料ルールと算定のポイントを徹底解説

調剤報酬(お薬の代金の計算ルール)は非常に複雑で、最初は戸惑うことも多いかと思います。

特に、処方箋に書かれたお薬をどのようにまとめて「1剤(1調剤)」として数えるのか、あるいはバラバラに「別剤」として数えるのかというルールは、窓口での会計計算に直結する非常に重要なポイントです。

今回は、2016年度(平成28年度)の改定で明確化された「同一の有効成分であって同一剤形の薬剤」の取り扱いについて、具体例を交えて徹底的に解説していきます。

以下に別剤形は別調剤としてカウントするというルールを明確化した2016年疑義解釈その(2)についてのPDFファイルを添付します。必要な方はダウンロードしてください。ブラウザはgoogle chromeを推奨します。

 

2016年疑義解釈その(2)

 

 


1. そもそも「調剤料」の計算ルールとは?

調剤薬局での会計において、お薬の代金(薬剤料)とは別に、薬剤師が調剤を行ったことに対する手数料として「調剤料(現在は調剤技術料の中の各項目)」が発生します。

この計算の基本単位となるのが「剤(ざい)」や「調剤(ちょうざい)」という考え方です。

通常、内服薬(飲み薬)は「1剤」につき何点、外用薬(塗り薬や貼り薬など)は「1調剤」につき何点という形で計算されます。

ここで重要になるのが、「処方箋に3種類のお薬が書いてあったら、必ず3剤分もらえるのか?」というと、実はそうではないということです。一定の条件に当てはまる場合は、複数の薬が書いてあっても「まとめて1つ(1剤・1調剤)」として計算しなければならないというルールがあります。

その条件こそが、今回詳しく解説する「同一有効成分かつ同一剤形」というルールです。


2. 「同一有効成分」と「同一剤形」の基本ルール

厚生労働省のルール(疑義解釈)では、以下のように定められています。

「同一の有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤(1調剤)とする」

これは言い換えると、「中身(成分)が同じで、形(剤形)も同じなら、いくつ処方されていても、まとめて1回分の手数料しか計算できませんよ」ということです。

では、「同じ中身」や「同じ形」とは具体的にどのような範囲を指すのでしょうか。

「同一有効成分」とは?

有効成分とは、お薬の効き目の元となる物質のことです。

例えば、「プレドニン錠」と「プレドニゾロン錠」は、名前は少し違いますが有効成分はどちらも「プレドニゾロン」で同じです。また、先発医薬品(ブランド品)とそのジェネリック医薬品(後発品)も、有効成分は同じです。

「同一剤形」とは?

ここが一番の注意ポイントです。実は「剤形(お薬の形)」の分類は、私たちが普段感じているイメージよりも細かくルール化されています。

例えば「普通の錠剤」と「水なしで飲める錠剤(OD錠)」は、一見似ていますが、このルール上は「別の形」として扱われます。


3. 内服薬における「剤形」の分類リスト

内服薬(飲み薬)の場合、以下の分類はそれぞれ「別々の剤形」として取り扱います。これらが異なれば、成分が同じでも別々に調剤料を計算できる可能性があります。

  • 錠剤(普通の飲み込むタイプ)

  • 口腔内崩壊錠(OD錠)(口の中で溶けるタイプ)

  • カプセル剤

  • 散剤・顆粒剤・細粒剤・末剤(粉薬の仲間。これらはさらに細かく分かれますが、基本は粉状のもの)

  • 液剤・シロップ剤

  • 経口ゼリー剤

  • チュアブル錠(かみ砕いて飲むタイプ)

  • 舌下錠(舌の下に入れて溶かすタイプ)

など。

【具体例で学ぶ】内服薬の算定ケース

新人の事務さんが現場で遭遇しやすい具体的なケースを見てみましょう。

ケース①:同じ錠剤で、ミリ数が違う場合(漸減処方など)

  • Rp1:プレドニン錠5mg 4錠(朝夕食後) 5日分

  • Rp2:プレドニゾロン錠1mg 3錠(朝食後) 5日分

この場合、成分はどちらも「プレドニゾロン」、剤形はどちらも「錠剤」です。

したがって、「同一有効成分・同一剤形」に該当します。処方箋には2行に分かれて書かれていますが、計算上は「1剤」としてまとめます。日数も合計して「10日分」として算定することになります。

ケース②:メーカーが違う場合

  • Rp1:リスペリドン錠1mg「NP」 1錠(朝食後) 5日分

  • Rp2:リスペリドン錠2mg「アメル」 1錠(夕食後) 5日分

メーカー(屋号)が「ニプロ」と「共和薬品」で異なりますが、成分(リスペリドン)も剤形(錠剤)も同じです。これも「同一有効成分・同一剤形」なので、合わせて「1剤(5日分)」となります。

ケース③:剤形が違う場合

  • Rp1:ガスター錠20mg 1錠(夕食後)

  • Rp2:ガスターD錠20mg 1錠(朝食後)

「ガスター錠」は普通の錠剤、「ガスターD錠」は口腔内崩壊錠(OD錠)です。

先ほどのリストを見ると、これらは「別剤形」として扱われます。したがって、成分が同じファモチジンであっても、これらは別々に調剤料を算定することが可能です。


4. 外用薬における「剤形」の分類リスト

外用薬(塗り薬、貼り薬、目薬など)は、内服薬よりも剤形の種類が多く、間違いやすい部分です。以下のリストにあるものは、それぞれ「別々の剤形」として扱います。

  • 軟膏剤

  • クリーム剤

  • ローション剤

  • 液剤

  • スプレー剤

  • ゲル剤

  • テープ剤(茶色い薄い湿布など)

  • パップ剤(白くて分厚い湿布など)

  • 点眼剤(目薬)

  • 点鼻剤(鼻の薬)

  • 坐剤(座薬)

【具体例で学ぶ】外用薬の算定ケース

外用薬は「1種類につき10点(処方箋受付1回につき計3調剤まで)」のように算定しますが、同じ成分の薬が複数出た時に注意が必要です。

ケース①:湿布の「テープ剤」と「パップ剤」

  • Rp1:モーラステープL40mg 35枚

  • Rp2:モーラスパップ30mg 35枚

どちらも有効成分は「ケトプロフェン」ですが、剤形が「テープ剤」と「パップ剤」で異なります。

2016年の疑義解釈により、これらは「別剤形」と確定しました。そのため、それぞれ10点ずつ、合計20点(2調剤分)の調剤料を算定できます。

ヒルドイド製品

ケース②:ヒルドイドの各種剤形

保湿剤でおなじみの「ヒルドイド(成分名:ヘパリン類似物質)」は、非常に多くの剤形があります。

  • ヒルドイドソフト軟膏(剤形:軟膏)

  • ヒルドイドクリーム(剤形:クリーム)

  • ヒルドイドローション(剤形:ローション)

  • ヘパリン類似物質外用スプレー(剤形:スプレー/泡状スプレー)

これらは成分はすべて同じですが、剤形分類がすべて異なります。そのため、もし1枚の処方箋にこれらが同時に出ていても、それぞれ別調剤としてカウントすることができます。

ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%および外用泡状スプレー0.3%の一般名処方について
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%および外用泡状スプレー0.3%の一般名処方について【般】ヘパリン類似物質スプレー0....

5. 混合薬剤における「比率の変更」と調剤料

次に、少し応用編となる「お薬を混ぜ合わせる(計量混合)」場合のルールについて解説します。

皮膚科などで、2種類の軟膏を混ぜて処方されることがよくあります。この時、「混ぜる比率が違う処方が2つあったらどうなるか」という問題です。

例:配合比率が異なる場合

  • Rp1:A剤 10g + B剤 20g(比率 1:2)

  • Rp2:A剤 20g + B剤 20g(比率 1:1)

このように、混ぜ合わせる薬剤の成分自体は同じでも、「濃度(比率)」を変えて処方されている場合、これらはそれぞれを別調剤として取り扱います。

この場合、算定できるものは以下の通りです。

  1. Rp1の調剤料 + 計量混合調剤加算

  2. Rp2の調剤料 + 計量混合調剤加算

つまり、手間がかかっている分、それぞれに対して調剤料と加算(混ぜる手数料)を算定できるということになります。これも「成分が同じだから1つにまとめなきゃ!」と勘違いしやすいポイントですので、事務スタッフとしてはしっかり押さえておきたいルールです。


6. なぜこのルールを知っておく必要があるのか

医療事務(調剤事務)の仕事は、レセコン(コンピューター)にお薬を入力することですが、レセコンは時として自動でまとめてくれたり、逆にまとめ忘れたりすることがあります。

最終的に正しい点数になっているかを確認するのは人間の目です。

もし「同一成分・同一剤形」なのに別々に算定してしまった場合、それは「過剰請求」となってしまい、後で保険者(審査機関)から返戻(差し戻し)を食らったり、患者様に多くお金を請求してしまったりすることに繋がります。

逆に、「別剤形」なのに「成分が同じだから」と勝手にまとめて算定してしまうと、今度は薬局としての正当な利益を損なうことになってしまいます。

事務スタッフが注意すべきチェックポイント

  1. 成分名をチェックする:商品名が違っても成分が同じもの(ジェネリック等)がないか。

  2. 剤形リストを思い出す:特に「テープとパップ」「軟膏とクリーム」「錠剤とOD錠」は別物であると意識する。

  3. 内服薬の「剤」の数え方:1日の中で飲むタイミング(用法)が違っても、成分と剤形が同じなら1剤にまとめる。


7. 後発医薬品への変更時との違いに注意!

最後に、非常にややこしい話を一つだけ補足します。

今回の「同一剤形」のルールは、あくまで「調剤料を計算する時のルール」です。

一方で、皆さんが日々行っている「先発品からジェネリック医薬品(後発品)への変更」の際には、また別の「剤形区分」というルールが存在します。

例えば、変更調剤のルールでは「錠剤」を「OD錠」に変更することは(患者さんの同意があれば)認められていますが、調剤料の計算ルールでは「錠剤」と「OD錠」は「別剤形」です。

「変更してもいい範囲」と「調剤料をまとめて計算する範囲」は、似ているけれど別のルールである、ということを頭の片隅に置いておいてください。


まとめ

今回の内容を簡潔にまとめます。

  1. 「同一有効成分」かつ「同一剤形」のお薬が複数ある場合は、処方箋の行が分かれていても「1剤(1調剤)」としてまとめて算定します。

  2. 成分が同じでも、「剤形」が異なれば別々に算定できます(例:錠剤とOD錠、テープ剤とパップ剤、軟膏とクリームなど)。

  3. 内服薬では、漸減処方(少しずつ量を減らす)や、メーカー違いであっても、成分と形が同じならまとめます。

  4. 外用薬では、2種類の薬を混ぜる際に、その混合比率が異なる処方が複数ある場合は、それぞれ別々に算定し、計量混合調剤加算もそれぞれにつけられます。

調剤事務の仕事は、こうした細かいルールの積み重ねです。最初は「これって一緒にしていいの?」と迷うこともあるでしょう。その時は、今回ご紹介した「剤形リスト」を思い出してみてください。

正確な算定を行うことは、患者様への信頼と薬局の経営を守る大切な一歩です。少しずつ覚えて、自信を持って入力できるようになっていきましょう。応援しています!

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