後発医薬品の出荷停止等を踏まえた除外品目リストが更新。2022年1~3月、2022年4月以降リスト(2022/3/7)
厚生労働省保険局医療課は2022年3月4日、「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(R3/9/21)」のリストについて、依然として後発医薬品の供給停止や出荷調整が続いており、代替後発品の入手が困難な状況が続いていることをうけて、臨時的な診療報酬の取扱い等について、除外品目の更新を行いました。
除外品目リストは
R4年1月~3月までの期間:別添2-1に記載されている品目が対象
R4年4月~9月30日の期間:別添2-2に記載されている品目が対象
となるため注意が必要です。
尚、以下のQ&Aも添付されています。
問(1)の①の取扱いにおいて、新指標の割合の算出対象から除外する際に、本事務連絡の別添2に示す品目ではなく、令和3年9月 21 日に発出された事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の別添2の品目を除外対象とすることは可能か。
(答)不可。本事務連絡の別添2に示す品目が1(1)の①の取扱いの対象となる。
問 後発医薬品調剤体制加算等について、1(1)の①の取扱いにより令和4年1月から3月の診療分の新指標の割合について、必要な届出を実施した場合、令和4年4月診療分から算定可能となるか。
(答)そのとおり。
なお、令和4年1月診療分以降の新指標の割合について、1(1)の①の取扱いを行い、算出した割合を使用することができる。
品目リストを以下に示します。