ファミリーマートが東京都内2400店舗で処方薬24時間受け取り開始
ファミリーマートは2022年5月26日、東京都内2400店舗にて処方薬を送料・手数料無料で、最短翌日に受け取ることが出来るサービス「ファミマシー」を開始することを公開しました。
提携薬局:とどくすり薬局
「ファミマシー」のサービスの流れ
・「とどくすり」への会員登録を行います(2022年5月25日(水)より、連携開始を記念して先着5000名にAmazonギフト券200円分プレゼント)
・受診された医療機関で「とどくすり利用希望」の旨を伝えます
(処方箋は医療機関から薬局に送付されます)
・マイページまたは申込画面から、受け取りを希望するファミリーマート店舗を選択します
・薬剤師から電話がありますので、処方薬の説明を受けます
・店舗へ処方薬が到着次第、受け取りに必要なバーコードがメール等で通知されます
・レジで認証用バーコードを提示して受け取り、処方薬をご確認ください
☆今後の方向性として、サービスエリアの拡大を通じて医療アクセスの向上や、お客様の利便性向上のために配送時間の短縮化など、共同サービス内容の拡充を進めてまいります。
オンライン服薬指導の手順
追記:2021/2/1
日医工とメデピアがオンライン診療・服薬指導システムを連携
日医工とメドピアは2021年春からオンライン診療・オンライン服薬指導に関して、かかりつけクリニック支援サービス「kakari for Clinic」と、かかりつけ薬局化支援サービス「kakari」を連携させた新サービスを開始することを発表しました。
これにより患者さんはオンライン診療で診察を受け、薬の受け取り手続きまでをオンラインで行うことが可能となります。
「kakari for Clinic」はオンライン診療機能に加えて、クリニックPR機能、Webによる診療予約、クリニックと患者さんをつなぐチャット機能を有しています。
さらに、「kakari for Clinic」と、かかりつけ薬局化支援サービス「kakari」が連携したことで処方箋情報を直接画像データとして連携させることが可能となります。
2021年2月中旬には非対面での「決済機能」を追加する方針で、その後も患者さんの保険証データを送付する「保険証画像登録機能」や領収書・診療報酬明細書データを送付する「領収書・診療報酬明細書添付機能」も3月以降に開始する見通しとしています。
追記:2021/1/19
東邦HDがオンライン診療・服薬指導システム「KAITOS」の運用を2021年2月から開始
東邦ホールディングスは新型コロナウイルス感染症の流行が続いている昨今を踏まえ、オンライン診療・服薬指導システム「KAITOS(カイトス)」の提供を開始することを公開しました。東邦ホールディングスが以前から行っていた「病院なび」「初診受付サービス」、キャッシュレス決済システムと連携することで、オンライン診療を実施しているクリニックの検索・予約・オンラインでの受診から決済までを一元的に管理することができるシステムとしています。同社は2021年2月5日より運用を開始するとしており、一部の医療機関においてはすでにテスト運用が実施されております。
東邦HDがオンライン診療・服薬指導システム「KAITOS」を運用開始
「KAITOS(カイトス)」とはクジラ座の尾の部分の星の名前「デネブ・カイトス」が由来となっており、星言葉で「逆境に負けない行動力」という意味合いを含んでいるということです。
「KAITOS」のシステム概要
・医療機関検索サイト「病院なび」から医療機関を検索し、予約を行うことが可能
・「かかりつけ薬局」またはオンライン服薬指導を導入している「近隣薬局」を選択することが可能
・薬局で調剤された薬は「日本郵便」を利用して直接郵送される
・オンライン決済サービスを活用することで、病院・薬局への支払いをクレジットカードでオンラインで決済することができる
・医療機関側の管理画面では、予約者の情報、決済画面、スケジュール、予約人数設定、お知らせっ設定などを行うことが可能
・東邦薬品コールセンターにてオンライン診療専用ダイヤルを新規開設し、30席以上で質問に回答できる(薬剤師・管理栄養士が回答)
以下、2020年10月に記載しました「オンライン服薬指導の手順に関する記事です」
オンライン服薬指導とは
オンライン診療を受けて処方箋(特定処方箋)が交付された患者さんに対して、情報通信機器を用いて薬剤師が服薬指導を行うこと。
特定処方箋
オンライン診療で発行される処方箋を“特定処方箋”と呼ぶ(ようです)
医療機関は薬局へFAXもしくはメール等で処方箋の写しを送付、薬局は処方箋写しを用いて調剤する。医師は特定処方箋原本を直接薬局に送付することができる。
情報通信機器
「映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法」
と記されていますのでfacetime、Lineビデオ通話、ズームなどのテレビ電話を有するシステム・アプリケーションが対象となります。
注意:0410対応では電話またはテレビ電話がOKとなっていますが、オンライン服薬指導ではテレビ電話のみが算定要件となります(電話は不可)
オンライン服薬指導の対象となる患者さん
3月以内に薬剤服用歴管理指導料1または2を算定した方が対象です。そのため直近3カ月以内に薬局に来局して薬をお渡ししたことがある患者さんが対象となります。月に1回算定できます。
服薬指導計画
オンライン服薬指導は3カ月以内に来局している患者さんに対して行う算定ですので、来局時事「次回はオンラインでの診察となる」旨を確認し、服薬指導もオンラインとなる了承を得た上で次回日時を確認し、服薬指導医計画を作成するはこびとなります。
オンライン服薬指導を行う薬剤師
原則として同一の者が行います。
薬剤服用歴管理指導料4
薬剤服用歴管理指導料4(情報通信機器を用いた服薬指導)を算定するためには、特掲診療料の施設基準に係る届け出書として
・オンライン服薬指導を行う体制が整っているかどうか?
・オンライン服薬指導に用いるシステムは何か?
・薬局から患者への調剤済みの薬剤の配送方法について
上記の案件について管轄の厚生局へ事前に提出する必要があります。
薬の受け取り
オンライン服薬指導を受けた患者様のご自宅へ薬を配送する
薬剤服用歴管理指導料は加算が算定できない
オンライン服薬指導で薬剤服用歴管理指導料4を算定するにあたり以下の加算を算定することはできません。
・麻薬管理指導加算
・重複投薬・相互作用等防止加算
・特定薬剤管理指導加算1(ハイリスク)
・特定薬剤管理指導加算2、乳幼児服薬指導加算
・吸入薬指導加算
・調剤後薬剤管理指導加算
ここまで、大まかではありますがオンライン服薬指導に関する情報をまとめてみました。
次に、実際にオンライン服薬指導を実施するまでの流れを患者さんの立場に立って想定してみました。
- ビデオ通話を使って医師の診察を受ける
パソコン・スマートフォン・タブレットのビデオ通話を利用して双方の顔が見える状態で診察が行われます。
ビデオ通話のアプリケーションとしては、「curon」「CLINICS」「YaDoc(ヤードック)」などのオンライン診療アプリケーションをパソコンやスマートフォンに入れてビデオ通話を行うケースや、一般に普及しているビデオ通話ツール(Skype、ズーム、Lineビデオ通話)などを利用して行うケースが想定されます。
いずれにしても、パソコンやスマホに何らかのビデオ通話アプリを入れる必要があります。
オンライン診療を終えると、処方箋が薬局にFAXされます(原本は郵送)。処方箋写しを確認後、調剤およびオンライン服薬指導が行われます。
- オンライン服薬指導
ビデオ通話アプリケーションとして「curon」「kakari」「OEM」「CLINICS」などのオンライン服薬指導アプリケーションでビデオ通話を行うか、Skype、ズーム、Lineビデオ通話などを利用するケースが想定されます。
患者さんの立場で考えると、病院診療用にビデオ通話アプリを1つインストールして、薬局用にもビデオ通話アプリを1つインストールするとなると、手間ですので、可能であれば1つのアプリで統一できれば扱いやすいのかなぁと感じました。
オンライン診療・服薬指導アプリケーションの利点としては、ビデオ通話だけでなくクレジット決済、処方箋送信、予約管理、薬の郵送手配までを一元管理できることでしょうか。
(デメリットとしては固定費がかかること、クレジット手数料が高い事などがあげられます。)
- 薬を郵送
オンライン服薬指導を終えた後は、指定された時間・場所へ薬を郵送します。一部のアプリケーションではオンライン診療の機能の一つとして郵送手配までを管理することができるアプリもあるようです。
上記の流れを想定すると、ネックとなるのは医療機関側と通信するためのアプリケーションを患者様のパソコンまたはスマートフォンに入れる作業でしょうか。3カ月に1回は病院・薬局を受診・来局している患者様を対象に行うことがオンライン診療の要件となっていますので、病院・薬局に足を運んでいただいた時に、アプリケーションのインストールや使用方法の説明をすることが求められるように思います。
注意)2020年9月(改正医薬品医療機器法の施行日)にオンライン診療から服薬指導までを行うルールが全国解禁されましたが、日本医師会の中川俊男会長はオンライン診療の恒久化について「かかりつけ医やかかりつけ機能を基軸とすべき」「かかりつけ医と地域医師会によるかかりつけ医機能の推進活動としてオンライン新柳雄をとらえていくべき」と述べています。
またオンライン診療のルール上は初診を含めて原則解禁となっていますが、日本医師会の意向としては「解決困難な要因によって、医療機関への開く節が制限されている場合に、適切なオンライン診療で補完する」「利便性飲みを優先したオンライン診療は医療の質低下につながりかねない」とのスタンスを示しております。