コロナ対応における電話等服薬指導は(0410対応)は継続
厚生労働省は「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」の中で、2020年4月10日に通知した「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(0410対応)を継続することを了承しました。
2020年5月~6月に電話や情報通信機器による服薬指導の実施状況
64989薬局において1325万5298枚の処方箋が調剤され、そのうち6万8849枚(0.51%)が電話や情報通信機器による服薬指導でした。(0410対応)
(CoV自宅:0.1%、CoV宿泊:0.1%、0410対応:99.8%)
0410対応における処方日数の割合
22~30日分:45.6%(3万580件/6万7114件)
52~60日分:12.0%(8071件/6万7114件)
82~90日分:10.9%(7323件/6万7114件)
8~14日分:6%(4027件/6万7114件)
31~37日分:4.8%(3198件/6万7114件)
電子情報通信機器による服薬指導回数
2020年2月:15回
2020年3月:237回
2020年4月:1169回
2020年5月:999回
2020年6月:434回
(2020年4月がピークとなっており、それ以降は減少傾向)
コロナ対策における第二次補正予算で郵送料負担金:11億円
2020/6/15追記
コロナ対策における厚生労働省第二次補正予算案を確認してみると、薬の郵送負担金に関しては
薬局における薬剤交付支援事業 :11億円
電話や情報通信機器による服薬指導等を行った患者に対して薬局が薬剤を配送等する費用を引き続き支援する。
と予算が追加で割り当てられました。
当初、令和2年度補正予算ではコロナ対策における「薬局における薬剤交付支援事業」として4.6億円が割り当てられていました。この4.6億円がなくなり次第、薬の郵送に関しては支援事業は終了といわれていました。しかし、2020年5月27日付「厚生労働省第二次補正予算案の概要」(現時点では案です)の中に、11億円の薬剤交付支援事業が追加されています。日本国内の調剤薬局の数を6万件とかんがえると、1薬局あたり1万8千円程度の「郵送料」が追加で使用できる計算となります。
処方箋の備考欄に「0410対応」や「CoV自宅・CoV(宿泊)」と記載されている処方箋をFAXで受け取り、患者様が郵送を希望している際は、引き続き郵送料の全額または一部を国が負担してくれることになります。
注)調剤薬局への予算としては、上記以外に「感染拡大防止のために定期的な清掃や消毒の実施、動線の確保やレイアウト変更などに取り組む薬局に対して、70万円を上限に実費を補助することというルールが案としてあがっています。
処方箋の記載内容”CoV自宅・CoV(宿泊)/0410対応と”により県薬の負担額が異なります。
CoV自宅・CoV宿泊と処方箋に記載されている場合
薬局従事者が患者様宅へお届けした場合:300円を県薬へ請求する
配送業者を利用して配送した場合:配送料全額を県薬へ請求する
0410対応と処方箋に記載されている場合
薬局従事者が患者様宅へお届けした場合:100円を県薬へ請求し、患者様から200円を徴収する
配送業者を利用して配送した場合:配送料-ー200円を県薬へ請求し、患者様から200円を徴収する
尚、県薬請求に関しては、月ごとの配送等に要した費用について、翌月15日までに事業実施者に実施状況の一覧を提出すること。また、当該薬局においては、申請にあたって申請の根拠となった資料を保存しておくこと。
(例:処方箋の写し、配送料の金額がわかるもの:伝票控え・配送業者からの請求書等)
事業の開始・終了時期
本事業は、予算成立日以降に開始(予算成立日以降の配送料等を支援)し、本年度末まで実施する。但し、予算の範囲内での実施であることから、実施期間の途中で予算の上限
に達した場合はその時点で終了することに留意する。また、事業の終了が年度末であることから、支援対象は最大でも 2 月末日分まで(3 月 15 日締め切り)
となることに留意する。
電話やFAXを用いた診療、FAX調剤が可能(コロナウイルス対策)
追記2020年3月13日
新型コロナウイルス感染拡大時期に限り、既出の事務連絡に記載された、「当該患者に対して処方 されていた慢性疾患治療薬を処方」に加えて、かかりつけ医等の定期受診患者が既に診 断されている疾患において、新型コロナウイルスの感染拡大の状況を踏まえた必要性や有 効性を考慮した上で、同一の疾患による病状に変化が生じた場合(例えば血圧が上昇した 場合等)、電話による診療や情報通信機器を用いた診療で新たな医薬品の処方を可能とし てはどうか。その際、可能な限りで想定し得る範囲の症状の変化をあらかじめ患者やその 家族等に伝え、その内容について、診療録に記載しておくことが望ましい。
という事務局提案がなされました。
この提案が認可されれば、既存の定期薬のみならず、血圧上昇にともない降圧剤の追加も可能となります。
新型コロナウイルス対策としてFAX調剤が可能となりました。
ここ数日、調剤薬局で勤務していおりますと、1日2~3件のFAX調剤を依頼されるようになりました。また、高齢者(本人)受診するのではなく、その家族が代理受診をするケースも多く見受けらえれるようになったような感じがします。いずれも病院通院での感染を防ぐ対策です。
私が勤務する店舗におけるFAX調剤の具体的な流れとしては、病院から処方箋FAXが薬局宛てに送られてきます。
(おそらく、患者さんがニュースか何かで「電話受診・FAX調剤が可能」という情報を得て、病院へ電話連絡したものと思われます)
処方箋をもとに調剤を行った後、患者様宅へ電話連絡をして、住所・電話番号・薬の到着時間の指定があるかどうか・服薬指導(体調管理・残薬・処方内容が適切であるかどうか)・支払方法(着払い/振込)などを確認して郵送対応を行います。
ゆうパックやヤマト運輸などでは郵送後の郵送追跡機能を利用することで薬が患者様宅へ届いたかどうかを確認することができます。私の場合は、ゆうパックを使用してお送りすることが多いので、追跡機能を確認して「受け取り」をチェックします。
その後はルール上、長期処方に伴う患者の服薬アドヒアランスの低下や薬剤紛失等を回避するため、調剤後も必要に応じて電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を実施することとされて言いますので、念頭に置く感じでしょうか。
あとは、処方箋原本が薬局に到着するのを待つ感じです。
以下、電話診療・FAX調剤の流れを記します。
新型コロナウイルスの感染者が増加している地域において、慢性疾患患者に対しては、電話や情報通信機器を用いて診察することが可能となりました。
電話や通信機器を使用して診察した医師は、これまでも当該患者に対して処方されていた慢性疾患治療薬を処方の上、処方情報をFAX等により、患者が希望する薬局に送付し、薬局はその処方箋情報に基づき調剤することができます。
FAXに関しては、医療機関が薬局に行うことが原則ですが、患者の希望によっては患者自身が処方箋情報を薬局にFAXすることもできます。
医療機関は処方箋を保管し、後日、薬局に当該処方箋を送付するか、当該患者が医療機関を受診した際に、当該処方箋を手渡し、薬局に持参させること。
医師はFAXにより処方情報を薬局に送付した場合は、診療録に送付先の薬局を記録すること。
薬局の対応
患者からFAXによる処方情報の送付を受けた薬局は、その真偽を確認するために処方箋を発行した医師が所属する医療機関に対して、処方箋の内容を確認すること。
(医療機関からFAXにより処方情報の送付を直接受けた場合は確認作業不要)
調剤した薬剤は、患者と相談の上、当該薬剤の品質の保持や確実な授与糖がなされる方法で患者へ渡し、服薬指導は電話や情報通信機器を用いて行うこと。長期処方に伴う患者の服薬アドヒアランスの低下や薬剤紛失等を回避するため、調剤後も必要に応じて電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を実施すること
可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手し、以前にFAX等で送付された処方箋情報とともに保管すること