医療機関に対する追加支対策決定(一度補助を受けた医療機関も対象):令和2年12月15日~令和3年3月31日に要する費用
第三次補正予算案が12月15日に閣議決定され、「医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援」が追加支援対策として盛り込まれました。令和2年9月の「二次補正予算による”医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援”の補助を受けた医療機関」も補助の対象となっておりますので、調剤薬局として一度70万円の支援金を受けった店舗においても、追加支援金として20万円を受け取ることが可能です。
補助基準額:以下の額を上限として実費を補助
・ 病院・有床診療所(医科・歯科) 25万円+5万円×許可病床数
・ 無床診療所(医科・歯科) 25万円
・ 薬局、訪問看護事業者、助産所 20万円
対象経費:令和2年12月15日から令和3年3月31日までにかかる感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用(従前から勤務している者および通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)
※ 感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となる。
例:消毒・清掃・リネン交換等の委託、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入、寝具リース、CTリース等
※ 看護師等が消毒・清掃・リネン交換等を行っている場合は、看護師等の負担軽減の観点から、本補助金を活用して、民間事業者に消毒・清掃・リネン交換等を委託することが可能。
※ 令和2年9月15日の予備費による「インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」の感染拡大防止等の補助を受けた医療機関は対象外。
2020年12月以降に盛り込まれた予算(小児診療への支援策・第三次補正予算による20万円の支援金)に関するPDFが公開されました
新型コロナウイルス感染症に対応した医療機関等への更なる支援(2020年12月末)
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第 10 版) について
調剤薬局に対する新型コロナの慰労金・支援金まとめ(2020年9月12日)
調剤薬局に対する新型コロナウイルス感染防止等の支援金・慰労金についてまとめてみました。
支援金とは調剤薬局に対して支払われる給付金であり、慰労金とは勤務している個人に対して支払われる給付金です。
慰労金について
新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付には「医療分」「介護分」という2パターンの給付方法があるのですが、「医療分」として調剤薬局勤務の薬剤師が慰労金を手にするためには
「都道府県から役割を設定された宿泊療養等を行う場合の新型コロナウイルス感染症患者に対する業務等で軽症者等と接する薬剤師に対し、慰労金を支給する場合」のみです。
調剤薬局で通常営業を行っている薬剤師・事務員に対して「医療分」としての慰労金は発生しません。
(調剤薬局ではクラスターが発生していないため慰労金の対象とされていません)
次に「介護分」について確認してみると、調剤薬局に勤務し、居宅療養管理指導事業所の職員として「利用者と接する」必要がる場合、居宅療養指導を提供するために利用者宅を訪問した日数が、暦日で10日以上ある場合に対象となります。
給付額
感染者が発生・濃厚接触者に対応した職員:20万円
事業所に勤務し、利用者と接触した職員:5万円
以上のことから、調剤薬局で勤務している職員が慰労金を手にする手段としては、都道府県において新型コロナウイルス感染者1例目の明示された日(始期)~6月30日(終期)までの間に暦日で10日間(10回ではない)、居宅療養管理指導を算定した薬剤師に対して慰労金が支給されると解釈できます。
支援金について
薬局における感染拡大防止等支援事業として、以下の対象経費が支援金として認められています。
賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、補助及び交付金
支給額は1薬局あたり70万円とされており、新型コロナ患者の受け入れは要件となっていません。
都道府県によって、支給対象に差異があるかもしれませんが、徳島県のホームページには薬局における感染拡大等支援事業のご案内として具体的な例が記されておりました。
1 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備
2 受付・投薬台等のアクリルパーティション・ビニールカーテンの設置
3 発熱等の症状を有する新型コロナウイルス疑いの患者とその他の患者の混在予防のための、動線区別用パーティションや床シールの貼付け
4 情報通信機器を用いた調剤・服薬指導体制などの確保のための機器の導入
5 感染防止のためのマスク、フェイスシールド、手袋、消毒液、非接触体温計などの購入
6 感染防止のための白衣、エアコンのクリーニング
7 HEPAフィルター付空気清浄機購入等換気対策
8 代金決済システム(初期導入費、ランニングコスト、手数料等)
上記の例を見ると、消耗品から情報通信機器(タブレット)や、代金決済システム(クレジット導入)なども対象の該当であることがわかります。
休業支援金・派遣経費等
コロナ下での調剤の継続を確保するための支援金としては、感染した薬剤師の代わりに薬剤師を派遣した場合、派遣元の薬局等に対して「派遣経費」の一部が支援されます。
休業せざるを得なくなる薬局に対して、業務の継続・再開に必用な消毒経費等の一部が支援されます。
ただし、「派遣経費」「休業再開経費」については、日常生活圏域(中学校区)に1件のみ所在する薬局が対象となります。
新型コロナウイルス感染症の感染防止拡大等に関する薬局・薬剤師支援策の周知について
尚、「介護分」として緊急時の応援に係るコーディネート機能の確保として900万円の支援金が明記さています。具体的な内容としては「介護サービス事業所において感染者が発生した場合、職員の不足が生じることから、他の介護保険施設と連携し、緊急時に支援を実施するための必要経費として900万円(委託団体数を問わない)という支援額が設けられています。
上記の緊急時の応援支援金は、大きな観点からみると、居宅療養管理指導を算定している調剤薬局も含まれるのかなぁとも思いますが、薬剤師会の支援策の表記には「代わりの薬剤師の派遣費用」は日常生活圏域に1件のみ所在する薬局のみとされておりますので、このあたりの詳細は各都道府県の支援金の窓口となっている国保連合会へご確認ください。
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の実施について