ツルハドラッグが処方箋医薬品を患者へ販売していた事例
ツルハドラドラッグ小樽店が、クリニックの休診日に処方箋医薬品を10年にわたって販売していたことが報道されました。(2004年9月~2014年5月)
同じビル内にあるクリニックが休診の際に、診察が受けられない患者対応として処方箋医薬品である脳梗塞予防薬や血糖降下剤を販売していたということです。
ツルハドラッグ・ウエルシア薬局が処方箋医薬品を患者へ販売していた
店舗ルール
「〇〇クリニック様先出ルール:前提として、先出しは診断なく薬をだしているわけなので、「やましいことをしている」という意識は必要だが、患者に「これはやましいことです」と伝えてはならない(そこを逆につっこまれると大変まずいことになるため)あくまでも堂々と、当たり前のことのように“フォーマル”に対応すること。
医薬品には医師の処方が必要な“処方箋医薬品”と、それ以外の“処方箋医薬品以外の医薬品”という2分類があります。今回報道されたツルハの件は前者の“処方箋医薬品”を患者さんへ販売していたという事例です。医薬品医療機器法という法律で禁止されていることを行ったことになります。
後者の“処方箋医薬品以外の医薬品”に関しても原則として医師の処方箋によって調剤される薬なのです。しかし、ドラッグストアで購入できる一般用医薬品の対応を考慮したにもかかわらず、やむを得ず販売を行わざるを得ない場合に限り、受診勧奨を行ったうえで、必要最小限の数量に限定して、処方箋医薬品以外の医薬品を販売できるルールがあります。
とはいえ、実際に処方箋医薬品以外の医薬品を大々的に販売している薬局は全国に数店舗ほどかと思われます。