おじさん薬剤師の日記

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疑義解釈 診療報酬改定

令和2年度(2020年度)診療報酬改定のQ&A調剤

投稿日:2020年3月10日 更新日:

令和2年度(2020年度)診療報酬改定のQ&A調剤

 

厚生労働省が公開するyoutubeに診療報酬の概要(Q&A)が公開されていしたので下記します。

令和2年度診療報酬改定の概要(Q&A・調剤)

地域支援体制加算について

Q:地域支援体制加算について、調剤基本料1の実績要件は直近1年間のものでよいか

A:直近1年間の実績でよい

 

Q:地域支援体制間におおける地域の多職種と連携する会議への出席について、どのような会議であれば要件に該当するか。

A:この規定は、医薬・生活衛生局が作成する薬局KPIを参考に設定している。具体的なものは追って示す予定であるが、地域ケア会議などになる見込み。

 

Q:地域支援体制加算について、調剤基本料1に適用される実績要件は令和3年3月31までの間はなお従前の例によるとされている。改定前に地域支援体制加算の届け出を行っていなかった保険薬局であっても、令和3年3月月末までの間は、改定前の基準を満たせば新たに届出を行うことが可能か。

A:改定前の基準を満たせば届け出を行うことが可能。

2020-Q&A

2020-Q&A

服用薬剤調整支援料2について

Q:服用薬剤調整支援料2について、薬局が処方医に対して重複投薬等の解消にかかる提案したものの状況が変わらなかった場合、3月後に同一内容で再度提案を行った場合に服用薬剤調整支援2は算定可能か。

A:同一内容の提案については算定できない。

 

服用薬剤調整支援2について、当該支援料を算定した事案に関してその後処方内容の見直しが行われ、2種類以上の減薬となり、服用薬剤調整支援1の要件も満たすこととなった場合、服用薬剤調整支援1を算定することは可能か。

A:算定できない。

 

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料について

Q:かかりつけ薬剤師指導料について「患者との会話のやり取りが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。」とあるが、経過措置はあるのか。また、届出直し等は必要か。

A:令和3年9月末まで経過措置を設けている。また届け出直しは不要。

 

薬剤服用管理指導料「4」について

Q:薬剤服用歴管理指導料「4」について、医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知に沿ってオンライン服薬指導を行う体制を有することを求めているが、具体的に何を指すのか。

A:今後、医薬・生活衛生局より示される予定。

 

調剤基本料について

Q;特別調剤基本料については、保険薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合は対象外とされている。次のうち、どの場合が特別調剤基本料に該当する可能性があるか。

a)同一建物内に診療所および薬局のみが所在する場合

b)同一敷地内に複数の建物があり、診療所と薬局が別の建物にそれぞれ所在する場合

c)ビル内に複数の診療所および薬局が所在する場合(いわゆる医療モールの場合)

A:(b)のみ、特別調剤基本料に該当する場合がある。

 

Q:調剤基本料について、「複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合、当該処方せんのうち、受付が2回目以降の調剤基本料は、(中略)所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。」とある。2つ目の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合、1つめは100分の100、2つ目は100分の80となると思料するが、受付順序に特段の定めはないと考えてよいか。

A:特に定めはない。

令和2年度診療報酬改定の概要(調剤)

経管投薬支援料について

Q:経管投薬支援料と薬剤服用歴管理指導料は同時に算定は可能か。

A:算定可能

2020年度調剤報酬改定~地域支援体制加算は猶予期間あり2021年4月~

後発医薬品調剤体制加算について

Q:後発医薬品使用体制加算について、1~3の後発医薬品の割合に変更がないので、要件を満たしていれば、改めての届け出は必要か。

A:改めての届け出は不要

-疑義解釈, 診療報酬改定
-Q&A, 令和2年度, 調剤薬局

執筆者:ojiyaku


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