調剤基本料の簡素化に関する減算案/未妥結減算ルールに単品単価契約率・一律値引き契約等に係る状況報告を追加
厚生労働省がすすめている医薬品の流通改善に関して新たなルールが追加される案が中央社会保険医療協議会(平成30年1月10日)にて提案されました。
医療機関と医薬品卸との間で行われる医薬品の売り買いに関して、一時売り差マイナスの解消・未妥結・仮納品の改善・単品単価取引の推奨という課題が改善案として挙げられていますが、この課題を改善するための案として、まずは単品単価契約率を報告することをルールに盛り込む案が提案されました。
「流通改善ガイドライン」の案では
・原則として全ての品目について単品単価契約とすることが好ましいこと
・ 医薬品の価値を無視した過大な値引き交渉を慎むこと
とされています。
平成32年度以降の薬価改定において必要な対応が検討できるように薬価調査の正確性を確保するために、実態を把握する必要があることから、現在の妥結率に加えて
・単品単価契約率
・一律値引き契約等に係る状況
に係る報告を求め、報告を行わなかった場合に減算するという案です。
報告次期
妥結率の報告に係る取扱いについて、保険薬局及び病院の負担軽減の観点から、厚生局への報 告期間を現在の10月の1ヶ月間から10~11月の2ヶ月間に変更することとしてはどうか
調剤報酬の簡素化
今後、いわゆる同一敷地内の薬局の評価の見直し等により、調剤基本料の区分が現在の12区分 から増加し、複雑化が懸念されることから、2種類の減算(①未妥結減算及び②かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に係る業務を実施していない場合の減算)を厳しい基準に統合するなど、 調剤基本料の仕組みを簡素化することとしてはどうか
と提案されました。
私的に気になる点は最後の数行に記されている“調剤基本料の仕組みを簡素化”という部分です
調剤基本料の仕組みを簡素化するために
・未妥結減算
・かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に係る業務を実施していない場合の減算
と記載されています。
平成28年度診療報酬における調剤基本料ルールでは
・未妥結減算
・かかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務を1年実施していない保険薬局は所定点数の100分の50に相当する点数により算定する(1か月に600回以下の保険薬局を除く)
となっておりました。簡素化された平成30年ルール案では“かかりつけ薬剤師”が追記され、“月600枚以下を除く“が記載されていないような気がします。詳細な記載を省いたために上記のような記載となったのか、意図的に変更したのかはわかりませんが、調剤基本料の減算案に”かかりつけ薬剤師”の追記と”600枚以下削除”って結構大きなことのような気がします。
あくまで案ですが、現在12区分ある調剤基本料がどのように簡素化されるのか、また具体的な減算要件が非常に気になるところです。