厚生労働省の中央社会保険医療協議会 総会(第383回) 議事に平成30年度診療報酬改定に係るこれまでの議論整理(案)が公開されました。
調剤薬局に関連する改定内容についてまとめてみます。
(1) 医薬品の備蓄の効率性や医療経済実態調査結果における損益率の状況等 も踏まえ、大型のいわゆる門前薬局等に対する評価を適正化する観点から、現行の処方せん受付回数及び現行の特定の医療機関に係る処方せんによる調剤割合に基づく調剤基本料の特例対象範囲を拡大する。
(2) 医薬品の備蓄の効率性や医療経済実態調査結果における損益率の状況等 も踏まえ、特に大型のいわゆる門前薬局の評価を更に適正化する。
(3) (1)及び(2)と同様に医薬品の備蓄の効率性も考慮し、いわゆる同一敷地内 薬局の評価を適正化する。
(4) 薬価調査が適切に実施される環境整備を図るため、現在検討中の「流通改善ガイドライン」を踏まえ、初診料、再診料及び調剤基本料等の未妥結減算 に係る報告に併せて、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況の報告を求めるなどの見直しを行う。
処方せん集中率が高い等の薬局であっても、かかりつけ薬剤師指導料等の 一定の算定実績がある場合には、調剤基本料の特例対象から除く取扱いを見直す。
医療資源の乏しい地域の薬局については、当該地域に存在する医療機関が限定されることを踏まえ、調剤基本料の特例対象から除外する
調剤基本料の簡素化に関する減算案/未妥結減算ルールに単品単価契約率・一律値引き契約等に係る状況報告を追加
現行の調剤基本料
多くの調剤薬局が調剤基本料1(41点)を算定しております。
特例対象として設けられた調剤基本料2(25点)の要件としては処方箋受付回数4000回/月かつ集中率70%超、処方箋受付回数2000回/月かつ集中率90%超、特定の保険医療機関からの処方箋の受付回数がつき4000回超のいずれかとなっています。
平成30年度診療報酬改定では調剤基本料2(25点)を算定する調剤薬局数を増やすよう特例対象範囲が拡大されます。処方箋受付回数および集中率がどのように設定されるかが焦点となりそうです。
「特に大型のいわゆる門前薬局」という定義は不明ですが、処方箋受付回数が多い薬局には新たな特例対象が設けられるのかもしれません。また敷地内薬局に対しては引き下げる見通しです。
地域医療に貢献する薬局について、一定時間以上の開局や医薬品の備蓄品目数等に加えて、薬物療法の安全性向上に資する事例の報告や副作用報告体 制の整備を要件とするほか、処方せん集中率が高い薬局等を含めて、夜間・ 休日対応等の地域支援の実績等を踏まえた評価を新設する。これに伴い、基準調剤加算を廃止する。なお、医療資源の乏しい地域の薬局については、当該地域に存在する医療機関が限定されることを踏まえ、調剤基本料の特例対象から除外する
現行の基準調剤加算
開局時間が平日1日8時間以上
24時間体制
土日いずれかの曜日は一定時間以上開局、週45時間以上開局
備蓄医薬品は1200品目以上
在宅の業務実績が年1回以上
保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験
当該保険薬局に1年以上在籍し、週32時間以上勤務している
かかりつけ薬剤師指導料等の届け出を行っている
処方箋集中率が9割を超える場合は後発品の調剤割合が3割以上
基準調剤加算(32点)は約3割の調剤薬局が算定しておりますので、次期改定で新設される評価基準に見合う業務体系の移行が求められます。
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料について、服薬 情報の一元的・継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導を行うかかりつけ薬剤師の取組を推進するため、同意取得時に薬剤師・患者双方のかかり つけ薬剤師の必要性の確認を要件とし、併せて同意取得の様式を整備する。
薬剤師のためのe-ラーニング「MPラーニング」の仕様についての個人的感想
(1) 薬剤総合評価調整管理料を算定する医療機関と連携して、医薬品の適正使 用に係る取組を調剤報酬において評価する。
(2) 適切な薬学的管理・指導の推進の観点から、薬剤服用歴管理指導料について、適切な手帳の活用実績を要件とし、当該要件に応じた評価に見直す。
(3) 継続的な薬学的管理・指導等を推進するため、薬剤服用歴の記録に次回の 服薬指導の計画を追加することなどを通じ、薬剤服用歴管理指導料等について評価を見直す。
(4) 重複投薬の防止等の薬学的管理を推進する観点から、重複投薬・相互作用等防止加算等について、残薬調整に係るもの以外の評価を見直す。
(5) 医療機関の求めに応じた、調剤後の患者の服薬状況の継続的な把握と医療 機関との共有を推進するため、服薬情報等提供料の評価を見直す。
(6) かかりつけ薬剤師による在宅対応を推進するため、無菌製剤室の共同利用などの評価を見直す。
(7) 対物業務から対人業務への構造的な転換を進めるため、内服薬の調剤料の評価を見直すとともに、対人業務に係る薬学管理料を充実させる。
調剤基本料の簡素化に関する減算案/未妥結減算ルールに単品単価契約率・一律値引き契約等に係る状況報告を追加
薬歴には手帳の活用実績を盛り込むことが明記されましたので併用薬の確認と考察、手帳の活用意義などを薬歴に記す感じでしょうか。さらに次回の服薬指導の計画を追加するとありますのでSOAPでいうところの“プラン”を具体的に記す感じになるかと思われます。
~チーム医療等の推進(業務の共同化、移管等)等の勤務環境の改善~
常勤の薬剤師に係る週当たりの勤務時間の要件について、育児・介護時の 例外的な取扱いを調剤報酬において明確化する。
~後発医薬品の使用促進~
(1) 薬局における後発医薬品調剤体制加算等について、新たな政府目標を踏まえ評価を見直す。
(2) 医療機関における後発医薬品使用体制加算及び外来後発医薬品使用体制 加算について、新たな政府目標を踏まえ、評価を見直す。
(3) 一般名処方加算について、一般名による処方が後発品の使用促進に一定の効果があるとの調査結果等を踏まえ、より一般名による処方が推進されるよう、評価を見直す。
(4) DPC制度の機能評価係数について、機能評価係数Ⅱの現行の8項目のうち、後発医薬品係数及び重症度係数については評価を廃止するとともに、後発医薬品使用体制加算に対応した機能評価係数Ⅰの算定を可能とする。
後発品の使用促進に関しては処方箋上の一般名記載が評価されます。後発医薬品調剤体制加算がどのような評価基準へ変わるのかはわかりません。最新の後発医薬品使用率が70%へ到達しなかった事実がありますので、そのあたりを勘案しながら検討という感じでしょうか。