異なるワクチンの接種間隔の見直し(緩和)について
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課は令和2年9月4日、各都道府県衛生主管部宛てに「異なるワクチンの接種間隔の見直しについて」という内容の事務連絡を行いました。
1.異なるワクチンの接種間隔の見直し等が行われる定期接種実施要領の改正は、令和2年10月1日より適用されること。
2.異なるワクチンの接種間隔の見直しに関するワクチンの添付文書の改訂についても、令和2年10月1日付けで行われること。
従来のルール
他のワクチン製剤との接種間隔
生ワクチンの接種を受けた者は、通常、27日以上、また他の不活化ワクチンの接種を受けた者は、通常、6日以上間隔を置いて本剤を接種すること。
ただし、医師が必要と認めた場合には、同時に接種することができる。
というのが従来のルールでした。
その内容が以下のように改定されます
新ルール
用法及び用量に関連する接種上の注意
他の生ワクチン(注射剤)との接種間隔
他の生ワクチン(注射剤)の接種を受けた者は、通常、27 日以上間隔を置いて本剤を接種すること。(「相互作用」の項参照)
同時接種
医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種すること
ができる。(なお、本剤を他のワクチンと混合して接種してはならない)。
2020年10月以降は、インフルエンザHAワクチンに加えて、新型コロナウイルスワクチンが承認されることも想定されていることことから、ワクチンの接種間隔について添付文書の内容が改定されることとなります。インフルエンザワクチンやコロナワクチンは不活化ワクチン(生ワクチンではない)ので同時接種が可能となります。