マイナナンバーカードを使用した顔認証システムに関して令和4年10月1日から医療機関におけるルールが変更となります。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いについて、疑義解釈資料が公開となりましたので以下に記します。
尚、現行の「電子的保健医療情報活用加算に関しては令和4年9月30日をもって廃止となります」
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
調剤管理料の医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認を導入し、運用開始日の登録を行った上で、実際に運用を開始した日から算定可能となるのか。
答)そのとおり。
調剤管理料の医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認等システムを通じて情報の取得を試みたが患者の薬剤情報等が格納されていなかった場合の算定は、どのようにすればよいか。
答)医療情報・システム基盤整備体制充実加算2(6月に1回1点)を算定する
薬剤服用歴等に、オンライン資格確認等システムを通じて情報の取得を試みたが患者の薬剤情報等が格納されていなかった旨を記載すること。
調剤管理料の医療情報・システム基盤整備体制充実加について、患者が薬剤情報等の取得に同意しなかった場合の算定は、どのようすればよいか。また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。
(答)いずれの場合も、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(6月に1回3点)を算定する。
調剤管理料の規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、当該加算が算定できないタイミングにおいても、当該加算の算定に係る薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤を実施する必要があるということでよいか。
(答)よい。なお、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により情報を取得した場合は必ずしも当該情報の全てを薬剤服用歴等に記載する必要はないが、少なくともその旨を薬剤服用歴等に記載する必要がある。
調剤管理料の規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、同加算1を算定する患者について、6月以内に同加算2は算定可能か。また、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2を算定する患者について、6月以内に同加算1は算定可能か。
(答)いずれも不可。
オンライン資格確認等システムを通じた情報活用に係る現行の評価が廃止となります。
廃止となる評価について
【医科・歯科】
マイナ保険証を利用する場合:7点(初診)、4点(再診)/利用しない場合3点(初診)
【調剤】
マイナ保険証を利用する場合:3点(月1回)/利用しない場合:1点(3月に1回)
上記のルールが廃止となり、令和4年10月より以下のルールが適応されます。
(新)医療情報・システム基盤整備体制充実加算
【医科・歯科】
施設基準を満たす医療機関で初診を行った場合:4点
施設基準を満たす医療機関であって、オンライン資格確認等により情報を取得等した場合:2点
【調剤】
施設基準を満たす薬局で初診:3点(6月に1回)
施設基準を満たす薬局であって、オンライン資格確認等により情報を取得等した場合:1点(6月に1回)
施設基準]
○ 次の事項を当該医療機関・薬局の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること(対象はオンライン請求を行っている医療機関・薬局)
① オンライン資格確認を行う体制を有していること。(厚労省ポータルサイトに運用開始日の登録を行うこと)
② 患者に対して、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用(※)して診療等を行うこと。
(※)薬局については、文書や聞き取りにより確認する項目を定めるとともに、当該情報等を薬剤服用歴に記録することを求める予定
オンライン資格確認等システムを通じた患者徐情報等の活用に係る評価の見直し
医療機関の窓口で以下の写真のようなマイナンバーカードの読み取り機を目にしたことはあるでしょうか。
上記の機械や、スマホアプリ「マイナポイント」を利用してマイナンバーカードと保険証を結び付け、「マイナ保険証」とすることで、2022年10月以降、マイナ保険証対応システム導入済み医療機関においては、3割負担の方が初診時に支払う負担金が
21円→6円へ減額となります。
注)システムを導入していない医療機関ではマイナ保険証は使えず、従来の保険証を使用します。追加負担は生じません。
厚生労働省は、早急にでマイナ保険証を全国に広めたいと考え、「マイナ保険証を提示すれば医療費が安くなりますよ!」というアピールを開始し、早急に実施することとなります。
このような流れとなった経緯について私の知る範囲を記します。
2022年4月の診療報酬改定にて、マイナ保険証を顔認証付きカードリーダー(上の写真の機械)にセットすると、患者様が現在飲んでいる薬や、直近の採血結果などの情報を病院や薬局が閲覧できる環境が整いました。患者様にとってはより安全な医療を受けられることになります。
厚生労働省はマイナ保険証を使用して「安全な医療を受けられる患者様」の支払金額を「高く」設定しました。
(従来の保険証を使用した場合では、他院から処方されている薬や、検査結果は閲覧できません)
私が勤務している調剤薬局でも「顔認証付きカードリーダー」が導入されているのですが、「マイナンバーカードと保険証を結び付けましょう!」と大きな声では言っておりません。
なぜなら、結び付けて「顔認証付きカードリーダー」にマイナンバーカードを通すと、患者様の負担金が増えるためです。
そのため、店舗においてある「顔認証付きカードリーダー」は1カ月に1度使用されれば・・・いい方かなぁという程度の存在です。
そのためマイナ保険証を持っている方は、ほとんど目にすることがありません。これが実情です。
実際、患者様の立場からすると保険証で事足りるわけですし、マイナ保険証を提示すると負担金が高くなるわけですから、いいことがありません。
厚生労働省はこの状況を打すべく「マイナ保険証による値引き作戦」を思いつきました。
実は厚生労働省の狙いは、この先にあります。
2023年1月から電子処方箋が開始となります。これまで処方箋は「紙で発行するもの」でしたが、2023年1月からは処方箋を「電子媒体で送信」または「紙で発行」を患者様が選択できるようになります。電子媒体で送信することができると、例えば病院の受診を終えて、自宅近くの薬局へ処方箋データを送っておいて、薬を事前に作っておくことも可能となります。(従来はFAXを事前に薬局へ送信しておいて同様の作業を行っていました)
この電子処方箋の導入は、「顔認証付きカードリーダー」を設置している医療機関が対象となります。(顔認証付きカードリーダーが無い医療機関は電子処方箋を発行できません)
厚生労働省は「原則として電子処方箋を導入すること」を将来の方針としてかかげています。
そして、診察をうけた患者様がマイナ保険証を使用して「顔認証付きカードリーダーを使用し、紙処方箋または電子処方箋を選択すること」を目標としてます。
つまり、2023年1月から開始される電子処方箋の導入には、「マイナ保険証」を使用することが前提条件となっているのです。
このような経緯で厚生労働省は「マイナ保険証」を急速に拡大する必要に迫られ、「負担金が安くなります!」を2022年10月から開始する運びとなったわけです。
ただ、話はとんとん拍子で進んでいるわけではありません。
2022年7月末時点において「顔認証付きカードリーダー」を申し込んだ医療機関は60%程度、接続した医療機関は31%、実際に参加した医療機関は26%程度と、実用化に向けてはスタートを切ったばかりといった感じです。
その背景として、「申し込んだけど、顔認証付きカードリーダーの機械が入ってこない」「機械は届いたけど業者が接続してくれない」「接続トラブルが続いていて稼働できない」
といった状態が散見されます。
また、個人経営のクリニックでは、「そもそも導入しない」という意向の経営者が多く、医科診療所の参加率は17%にとどまっています。
医療現場の足並みはそろわず、対応すらできていない「マイナ保険証」の扱いについて、2カ月後には「値引き」が開始されるわけです。
2022年8月10日に「yahooニュース」でこの件が取り上げられましたので、患者様から問い合わせが増えるかもしれません。
令和4年度の診療報酬改定についての疑義解釈(その18)が厚生労働省のホームページに公開されました。
調剤薬局に関係がある疑義解釈が公開された場合は、このページを更新いたします。
【特定薬剤管理指導加算】
問1
医科点数表の区分番号「B001-2-12」の注6に規定する連携充実加算を届け出ている保険医療機関において抗悪性腫瘍剤を投与された患者に対して、抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象として特定薬剤管理指導加算1を算定した場合であって、当該薬剤に関し、電話等によりその服用状況、服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無等について当該患者又はその家族等に確認し、確認結果を踏まえ、当該保険医療機関に必要な情報を文書により提供すること等の特定薬剤管理指導加算2の算定要件を満たした場合、次回の服薬管理指導料の算定時に、特定薬剤管理指導加算2を算定することは可能か。
(答)特定薬剤管理指導加算1と同一月内での算定は不可。なお、特定薬剤管理指導加算1の算定に係る薬剤以外の抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算2に係る業務を行った場合は、次回の服薬管理指導料の算定時に、特定薬剤管理指導加算2の算定要件を満たせば算定可。
問2
特定薬剤管理指導加算2を算定した患者に対して、当該算定に係る抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1を算定することは可能か。
(答)特定薬剤管理指導加算2と同一月内での算定は不可。なお、特定薬剤管理指導加算2の算定に係る抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤以外の薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1に係る業務を行い、算定要件を満たせば算定可。
【服用薬剤調整支援料2】
問3
服用薬剤調整支援料2について、内服薬に限らず、内服薬と外用薬の重複投薬の状況や副作用の可能性等を踏まえ、患者に処方される薬剤の種類数の減少に係る提案を行った場合は算定できるか。
(答)患者に処方される内服薬の種類数の減少に係る提案を行った場合は、その他の要件を満たせば算定できる
令和4年度の診療報酬改定についての疑義解釈(その12)が厚生労働省のホームページに公開されました。
調剤薬局に関係がある疑義解釈が公開された場合は、このページを更新いたします。
問1
調剤管理料の注5に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準に係る取扱いについては、「当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない」こととされているが、保険薬局においてオンライン資格確認の導入が完了した場合、その他の算定要件を満たせば、導入日から当該加算を算定可能か。
(答)可能。
令和4年度の診療報酬改定についての疑義解釈(その3)が厚生労働省のホームページに公開されました。
調剤部分に関する情報を記します。
調剤報酬点数表関係
【在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算】
問1 「在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算については、麻薬管理指導加算を算定している患者については算定できない」とあるが、これらの加算は併算定不可ということか。
(答)そのとおり。なお、麻薬管理指導加算を算定する日以外の日に在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定し、要件を満たせば、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算を算定できる。
【服薬情報等提供料】
問2 服薬情報等提供料について、「保険医療機関への情報提供については、患者1人につき同一月に2回以上服薬情報等の提供を行った場合においても、月1回のみの算定とする」こととされているが、服薬情報等提供料1、2又は3をそれぞれ同一月に1回算定することは可能か。
(答)可能。ただし、同一の情報を同一保険医療機関に対して提供した場合は算定できない。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料1及び2については月1回に限り、服薬情報等提供料3については3月に1回に限り算定可。
問3 服薬情報等提供料3について、「必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行う」とあるが、服用薬の整理の要否については、薬剤師の判断によるという理解でよいか。
(答)そのとおり。ただし、当該患者が保険薬局に持参した服用薬の現品を確認した上で判断すること。
問4 服薬情報等提供料3について、保険医療機関への情報提供時又は患者の次回来局時に算定できるという理解でよいか。
(答)そのとおり。
【連携強化加算】
問5 地域支援体制加算の届出を行っている保険薬局において、必要な体制等が整備された場合に、地域支援体制加算の届出とは別に連携強化加算の届出を行ってよいか。
(答)よい
以下は2022年4月1日の記事です。
疑義解釈資料送付について(その1)は令和4年3月31日に開示され、全156ページからなります。
調剤報酬点数表関連の情報はP.142~P.151に記されています(全10ページ)。以下に疑義解釈(その1)の調剤関連について概要を記します。
令和4年度診療報酬改定疑義解釈(その1)
調剤基本料
同一グループ内の処方箋受付回数の合計が1月に4万回を超えるグループが新規に開設した保険薬局について、新規指定時における調剤基本料の施設基準の届出の際は、同一グループの処方箋受付回数が1月に4万回を超えるグループに属しているものとして取り扱うことでよいか。
よい
情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合において、当該服薬指導に係る処方箋の受付回数は、処方箋の受付回数に含めるのか。
含める。なお、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合については、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に係る処方箋の受付回数を特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び同一期間内に受け付けた全ての処方箋の受付回数に含めず算出する。
地域支援体制加算
地域支援体制加算の届出を行っている調剤基本料1を算定する保険薬局において、地域支援体制加算2の新規届出を行う場合、地域支援体制加算1の実績を満たすことを改めて示す必要があるのか。
そのとおり。
連携強化加算の施設基準の具体的な例
・災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の提供施設として薬局機能を維持し、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行うこと。また、災害の発生時における薬局の体制や対応について手順書等を作成し、薬局内の職員に対して共有していること。
・災害や新興感染症の発生時等において、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行うことについて、薬局内で研修を実施する等、必要な体制の整備が行われていること。
災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会、研修又は訓練等に参加するよう計画を作成すること。また、協議会、研修又は訓練等には、年1回程度参加することが望ましい。なお、参加した場合には、必要に応じて地域の他の保険薬局等にその結果等を共有すること。
PCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者として登録され、当該事業を実施していること。また、当該検査実施事業者として登録されていることについて、自治体等のホームページ等において広く周知されていること。
災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、薬局内での掲示又は当該薬局のホームページ等において公表していること。
リフィル処方箋による調剤
「リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと」とされているが、この場合において、服薬情報等提供料は算定可能か。
算定要件を満たしていれば、服薬情報等提供料1又は2を算定可。
リフィル処方箋による2回目以降の調剤については、「前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日とし、その前後7日以内」に行うこととされているが、具体的にはどのように考えればよいか。
次回調剤予定日が6月 13 日である場合、次回調剤予定日を含まない前後7日間の6月6日から6月 20 日までの間、リフィル処方箋による調剤を行うことが可能である。ただし、調剤した薬剤の服薬を終える前に次回の調剤を受けられるよう、次回調剤予定日までに来局することが望ましいこと等を患者に伝えること。
リフィル処方箋の写しは、いつまで保管する必要があるのか。
当該リフィル処方箋の写しに係る調剤の終了日から3年間保管すること。
一般名処方によるリフィル処方箋を受け付けた場合、2回目以降の調剤においてはどのように取り扱えばよいか。
2回目以降の調剤においても、一般名処方されたものとして取り扱うことで差し支えないが、初回来局時に調剤した薬剤と同一のものを調剤することが望ましい
リフィル処方箋を次回調剤予定日の前後7日以外の日に受け付けた場合は、当該リフィル処方箋による調剤を行うことはできるか。
不可。なお、調剤可能な日より前に患者が来局した場合は、再来局を求めるなど適切に対応すること。
嚥下困難者用製剤加算、自家製剤加算
薬価基準に収載されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、錠剤を分割する場合、嚥下困難者用製剤加算は算定可能か。
不可。医師の了解を得た上で錠剤を砕く等剤形を加工する場合は算定可。
嚥下困難者用製剤加算及び自家製剤加算について、それぞれどのような場合に算定できるのか。
原則として、処方された用量に対応する剤形・規格があり、患者の服薬困難解消を目的として錠剤を砕く等剤形を加工する場合は嚥下困難者用製剤加算を算定でき、処方された用量に対応する剤形・規格がなく、医師の指示に基づき自家製剤を行う場合は自家製剤加算を算定できる。
自家製剤加算について、錠剤を分割する場合は、割線の有無にかかわらず、所定点数の 100 分の 20 に相当する点数を算定するのか。
そのとおり。
自家製剤加算における「同一剤形」の範囲は、どのように考えたらよいか。
① 錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤
② 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤
内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除く。)と外用薬が同時に処方された場合、調剤管理料1及び調剤管理料2を同時に算定可能か。
不可。内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬を除く。)以外のみが処方された場合、調剤管理料2を算定する。
調剤管理料
薬学的分析、調剤設計等と薬歴の管理等に係る業務の評価
・7日分以下の場合:4点
・8日分以上14日分以下の場合:28点
・15日分以上28日分以下の場合:50点
・29日分以上の場合:60点
2 1以外の場合:4点
内服薬を調剤せず、調剤管理料1を算定しない場合は、調剤管理料2を算定します。
調剤管理料2については、剤数によらず4点を算定することとなります。
同一保険医療機関の複数診療科から合計で6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者について、調剤管理加算は算定可能か。
不可。
複数の保険医療機関から合計で6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者について、当該患者の複数の保険医療機関が交付した処方箋を同時にまとめて受け付けた場合、処方箋ごとに調剤管理加算を算定可能か。
算定不可。
「初めて処方箋を持参した場合」とは、薬剤服用歴に患者の記録が残っていない場合と考えてよいか。
よい。ただし、薬剤服用歴等に患者の記録が残っている場合であっても、当該患者の処方箋を受け付けた日として記録されている直近の日から3年以上経過している場合には、「初めて処方箋を持参した場合」として取り扱って差し支えない。
「処方内容の変更により内服薬の種類が変更した場合」とは、処方されていた内服薬について、異なる薬効分類の有効成分を含む内服薬に変更された場合を指すのか。
そのとおり。
調剤管理加算の施設基準における「過去一年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績を有していること」について、「過去一年間」の範囲はどのように考えればよいか。
服用薬剤調整支援料の直近の算定日の翌日から翌年の同月末日までの間は、「1回以上算定した実績」を有するものとしてよい。例えば、令和4年4月 20 日に服用薬剤調整支援料を算定した場合、その翌日の令和4年4月21 日から令和5年4月末日までの間、調剤管理加算の施設基準を満たすこととする。
電子的保健医療情報活用加算
調剤管理料の注5に規定する電子的保健医療情報活用加算について、ただし書の「当該患者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合」とは、どのような場合が対象となるのか。
当該加算は、保険薬局においてオンライン資格確認等システムが開始され、薬剤情報等を取得し、当該情報を活用して調剤等を実施できる体制が整えられていることを評価する趣旨であることから、オンライン資格確認等システムの運用を開始している保険薬局であれば、実際に患者が個人番号カードを持参せず、薬剤情報等の取得が困難な場合であっても、ただし書の「当該患者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合」に該当するものとして差し支えない。
また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明証が失効している場合なども、同様に該当する。
調剤管理料の注5に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準において、「当該情報を活用して調剤等を実施できる体制を有していることについて、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示していること」とされているが、薬局の窓口や掲示板に「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示することでよいか。
よい
外来服薬支援料
処方医からの一包化薬の指示がある処方箋と共に、他の薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を併せて薬局に持参した場合であって、処方箋に基づく調剤を行う際に全ての薬剤の一包化を行い、服薬支援を行った場合には、外来服薬支援料2は算定可能か。
他の薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を一包化したことに対しては外来服薬支援料1、一包化薬の指示がある処方箋を一包化したことに対しては外来服薬支援料2を算定できるが、併算定不可。
服薬情報等提供料1を算定する患者について、同一月内に服薬情報等提供料3は算定可能か。
異なる内容について情報提供を行う場合は、算定可
かかりつけ薬剤師と連携する薬剤師
算定に当たっては、かかりつけ薬剤師がやむを得ない事情により業務を行えない場合にかかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が服薬指導等を行うことについて、・・・あらかじめ患者の同意を得ること」とあるが、処方箋を受け付け、実際に服薬指導等を実施する際に同意を得ればよいか。
事前に患者の同意を得ている必要があり、同意を得た後、次回の処方箋受付時以降に算定できる。
かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師に該当する薬剤師が、異動等により不在の場合は、次回の服薬指導の実施時までに、新たに別の薬剤師を当該他の薬剤師として選定すれば、当該服薬指導の実施時に服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定可能か。
不可。次に要件を満たした際に算定可能。
既にかかりつけ薬剤師指導料等の算定に係る同意を得ている患者に対し、かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合の特例に係る同意を追加で得る場合は、かかりつけ薬剤師の同意書に追記する又は別に当該特例に係る同意を文書で得るといった対応をすればよいか。
よい。ただし、既存の同意書に当該特例に係る同意に関して追記する場合には、当該同意を得た日付を記載するとともに、改めて患者の署名を得るなど、追記内容について新たに同意を取得したことが確認できるようにすること。また、別に文書により当該特例に係る同意を得る場合については、既存の同意書と共に保管すること。
かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応することについて、事前に患者の同意を得ている場合であって、当該他の薬剤師が以下のとおり対応する場合は、それぞれ服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定可能か。
① 週3回勤務の薬剤師が対応する場合
② 当該店舗で週3回、他店舗で週2回勤務の薬剤師が対応する場合
かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師の要件を満たせば、①及び②のいずれの場合についても算定可。
かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師については、かかりつけ薬剤師と同様に届出が必要か。
不要。
令和4年度診療報酬改定疑義解釈(その1)
令和4年度の調剤報酬改定が公開され1カ月半ほどが経過しました。各地域の薬剤師会が主催する「調剤報酬改定説明会」なども実施されているかと思います。また厚生労働省がyoutubeに公開している令和4年度診療報酬改定の概要(調剤)の動画も閲覧することが可能となっています。
令和4年度診療報酬改定の概要(調剤)
以下は私の個人的な感想なのですが、「とにかく覚えにくい!」でございます。
調剤料が「薬剤調製料」と「調剤管理料」にわかれます。
1包化加算が外来服薬支援料2にかわります。
とか・・・・一読しただけでは覚えられません。資料を読んだ2分後には「薬剤調製料」という単語を忘れてしまうレベルでございます。
むむむ・・
とはいえ、正直いいますと、「薬剤調製料」「外来服薬支援料2」などの単語は、そのうち頭にはいるかなぁ・・・と思っています。最悪、覚えられない場合はメモ帳に要点だけ記して、たまに見返えせばいいかなぁとお思っています。
それよりも、今回の改定以後やらなければならないことは
・地域支援体制加算算定へ向けて在宅を24件/年
・調剤管理加算(3点)(薬が変更・追加されたときの加算)の取得へ向けて服用薬剤調整支援料を1回だけでも算定する
・半錠の自家製剤加算が20/100になってしまった(予製する、予製しないを問わず)
・半錠の自家製剤加算は割線がなくても算定できるので算定回数は増える?
・湿布は63枚まで(コメントがない場合)
通常業務で頭に入れておくこととはこんな感じかなぁ・・・・
以下に厚生労働省が公開した「診療報酬改定の概要(調剤)」を見た直後の私のメモを記します
薬剤調製料(旧:調剤料)
薬剤調製や取り揃え監査業務として
内服薬1剤につき24点(3剤まで)
頓服薬:21点(剤数にかかわらず)
注射薬:26点(調剤数にかかわらず)
外用薬:10点(3剤まで)
自家製剤加算
錠剤を分割した場合は予製剤であるかを問わず、所定点数の20/100を算定する
投与日数が7またはその端数をますごとに:4点
「錠剤を分割する」とは医師の指示に基づき錠剤を分割することをいう。
(「割線のある錠剤」という条件がなくなりました)
ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない
調剤管理料
薬学的分析、調剤設計等と薬歴の管理等に係る業務の評価
・7日分以下の場合:4点
・8日分以上14日分以下の場合:28点
・15日分以上28日分以下の場合:50点
・29日分以上の場合:60点
2 1以外の場合:4点
内服薬を調剤せず、調剤管理料1を算定しない場合は、調剤管理料2を算定します。
調剤管理料2については、剤数によらず4点を算定することとなります。
調剤管理加算
複数の医療機関から6種類以上の内服薬が算定された患者が、薬局を初めて利用する場合又は2回目以降の利用において処方内容が変更された場合であって、当該患者が服用中の薬剤について必要な薬学的分析を行った場合の評価
・初めて処方箋を持参した場合:3点
・2回目以降に処方箋を持参した場合であって、処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場合:3点
<施設基準>
重複投薬等の解消に係る取り組みの実績として、過去1年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績を有している薬局であること。
服用薬剤調製支援料とは
・6種類以上の内服薬が処方されている患者について、処方医に対して文書を用いて提案し、調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に算定する。
(2種類以上が減少した状態が4週間以上継続した後に算定する。頓服薬は該当しない。配合剤および内服薬以外への変更を薬剤師が提案した場合は減少した種類に含めない)
・複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬が処方されている患者について、重複投薬等が確認された場合に、処方医に対して提案を文書を用いて行った場合に算定する。
(少なくとも1種類は当該保険薬局で調剤されている必要がある。服薬情報提供料は別途算定不可)
調剤管理料
電子的保健医療情報活用加算:3点
オンライン資格確認システムを活用する保険薬局において調剤が行われた患者
患者に係る薬剤情報等を取得した上で調剤を行った場合に月1回に限り加算する。
外来服薬支援料2(旧:一包化加算)
42日以下の場合、投与日数が7又はその端数を増すごとに34点を加算して得た点数
43日以上の場合、240点
外来服薬支援料2を算定した範囲の薬剤に関しては、自家製加算、計量混合調剤加算を算定できません。(旧:一包化加算と同じ扱いです)
2022年4月以降の調剤報酬改定が決定しました。
以下に私が気になる変更点の概要を記します。
2022年度診療報酬改定
調剤基本料
特別調剤基本料(敷地内薬局)
特別調剤基本料として、処方箋の受付1回につき7点を算定する。(9点から7点へ減額)
湿布薬の上限枚数を1処方につき70枚→63枚へ変更する
(63枚を超えて投薬する場合は、理由を処方箋および診療報酬明細書に記載すること)
後発医薬品調剤体制加算1
75%以上15点→80%以上21点
後発医薬品調剤体制加算2
80%以上22点→85%以上28点
後発医薬品調剤体制加算3
85%以上28点→90%以上30点
後発医薬品調剤率が50%以下の薬局は5点減算
外来服薬支援料2:ヒート調剤をしていた患者のコンプライアンスが悪い場合に主治医の了承を得たうえで、1包化調剤を行い服薬指導を行い、服薬管理を支援した場合に算定可能
服薬情報提供料3:医療機関からの求めに応じて、薬局において入院予定の患者の持参薬の整理を行うとともに、当該患者の服用薬に関する情報等を一元的に把握し、医療機関に文書により提供した場合の評価として新設
調剤管理加算:複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者又はその家族等に対して、当該患者が服用中の薬剤について、服薬状況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学的管理を行った場合は、調剤管理加算として、上記の点数をそれぞれ調剤管理料の所定点数に加算する。
イ 初めて処方箋を持参した場合 3点
ロ 2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場合 3点
調剤料→調剤調整料&調剤管理料へ
内服薬の調剤料が以下のように変更となります。
イ 7日分以下の場合28点
ロ 8日分以上14日分以下の場合55点
ハ 15日分以上21日分以下の場合64点
ニ 22日分以上30日分以下の場合77点
ホ 31日分以上の場合86点
↓
1剤につき薬剤調整料として24点
調剤管理料として内服薬を調剤した場合に1剤につき以下の算定
イ 7日分以下の場合 4点
ロ 8日分以上 14 日分以下の場合 28 点
ハ 15 日分以上 28 日分以下の場合 50 点
ニ 29 日分以上の場合 60 点
自家製剤加算:「割線のある錠剤」というコメントが削除されました。
連携強化加算(調剤基本料) 2点
地域支援体制加算を算定している薬局が、災害や新興感染症の発生時等における医薬品供給や衛生管理に係る対応など、地域において必要な役割を果たすことができる体制を確保した場合の評価を新設する。
地域支援体制加算1:年間の居宅療養管理指導費の算定回数が24回以上
2022年1月26日に開催された中医協総会にて2022年度の診療報酬改定個別改訂項目(短冊)についての議論が開始されました。
その中で調剤薬局関連の内容を下記します。
第1 基本的な考え方
症状が安定している患者について、医師の処方により、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用できるリフィル処方箋の仕組みを設ける。
第2 具体的な内容
リフィル処方箋について、具体的な取扱いを明確にするとともに、処方箋様式をリフィル処方箋に対応可能な様式に変更する(別紙)。
[対象患者]
(1)医師の処方により、薬剤師による服薬管理の下、一定期間内に処方箋の反復利用が可能である患者
[留意事項]
(1)保険医療機関の保険医がリフィルによる処方が可能と判断した場合には、処方箋の「リフィル可」欄にレ点を記入する。
(2)リフィル処方箋の総使用回数の上限は3回までとする。また、1回当たり投薬期間及び総投薬期間については、医師が、患者の病状等を踏まえ、個別に医学的に適切と判断した期間とする。
(3)保険医療機関及び保険医療養担当規則において、投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋による投薬を行うことはできない。
(4)リフィル処方箋による1回目の調剤を行うことが可能な期間については、通常の処方箋の場合と同様とする。2回目以降の調剤については、原則として、前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日とし、その前後7日以内とする。
(5)保険薬局は、1回目又は2回目(3回可の場合)に調剤を行った場合、リフィル処方箋に調剤日及び次回調剤予定日を記載するとともに、調剤を実施した保険薬局の名称及び保険薬剤師の氏名を余白又は裏面に記載の上、当該リフィル処方箋の写しを保管すること。また、当該リフィル処方箋の総使用回数の調剤が終わった場合、調剤済処方箋として保管すること。
(6)保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋により調剤するに当たって、患者の服薬状況等の確認を行い、リフィル処方箋により調剤することが不適切と判断した場合には、調剤を行わず、受診勧奨を行うとともに、処方医に速やかに情報提供を行うこと。また、リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと。
(7)保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋の交付を受けた患者に対して、継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること。
(8)保険薬局の保険薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により調剤の状況を確認すること。患者が他の保険薬局において調剤を受けることを申し出ている場合は、当該他の保険薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供すること。
調剤基本料の見直し
第1 基本的な考え方
調剤基本料について、損益率の状況等を踏まえ、同一グループ全体の処方箋受付回数が多い薬局及び同一グループの店舗数が多い薬局に係る評価を見直す。
第2 具体的な内容
1.調剤基本料3のロ(同一グル-プの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が月に 40 万回を超える場合)の対象となる薬局に、同一グループの店舗数が●●以上であって、特定の保険医療機関からの処方箋受付割合に係る要件について、●●%を超える薬局を対象に追加する。
2.同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が月に●●回を超える又は同一グループの店舗数が●●以上である薬局について、特定の保険医療機関からの処方箋受付割合が●●%以下の場合の評価を新設する。
特別調剤基本料の見直し
第1 基本的な考え方
特別調剤基本料について、医薬品の備蓄の効率性等を考慮し、評価を見直す。
第2 具体的な内容
1.特別調剤基本料の点数を引き下げる。
調剤管理料
1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)を調剤した場合(1剤につき)
イ 7日分以下の場合 ●●点
ロ 8日分以上 14 日分以下の場合 ●●点
ハ 15 日分以上 28 日分以下の場合 ●●点
ニ 29 日分以上の場合 ●●点
2 1以外の場合 ●●点
[算定要件]
(1)処方された薬剤について、患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集し、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合に、調剤の内容に応じ、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
(2)1については、服用時点が同一である内服薬は、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。
(3)次に掲げる調剤録又は薬剤服用歴の記録等の全てを行った場合に、
処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
イ 患者の基礎情報、他に服用中の医薬品の有無及びその服薬状況等について、お薬手帳、マイナポータルの薬剤情報等、薬剤服用歴又は患者若しくはその家族等から収集し、調剤録又は薬剤服用歴に記録すること。
ロ 服薬状況等の情報を踏まえ、処方された薬剤について、必要な薬学的分析を行うこと。
ハ 処方内容に疑義があるときは、処方医に対して照会を行うこと。
ニ 調剤録及び薬剤服用歴を作成し、適切に保管すること。
医療的ケア児等に対する専門的な薬学管理の評価の新設
第1 基本的な考え方
小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児に対する専門的な薬学管理の必要性を踏まえ、医療機関と薬局の連携を更に推進する観点から、小児入院医療管理料を算定する病棟における退院時の当該患者等に対する服薬指導及び薬局に対する情報提供について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児の退院時に、医師又は薬剤師が、当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った上で、薬局に対して特殊な調剤方法等を文書により情報提供した場合の評価を新設する。
【小児入院医療管理料】
[算定要件]
注6 当該病棟に入院している児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者又は同法第56条の6第2項に規定する障害児である患者について、当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示に基づき薬剤師が、退院に際して当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った上で、保険薬局に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者に係る調剤に際して必要な情報等を文書により提供した場合は、退院時薬剤情報管理指導連携加算として、退院の日に1回に限り、●●点を所定点数に加算する7 診療に係る費用(注2、注3及び注6に規定する加算並びに当該患者に対して行った第2章第2部第2節在宅療養指導管理料(中略)、地域医療体制確保加算を除く。)は、小児入院医療管理料1及び小児入院医療管理料2に含まれるものとする。
8 診療に係る費用(注2から注6までに規定する加算並びに当該患者に対して行った第2章第2部第2節在宅療養指導管理料(中略)、地域医療体制確保加算を除く。)は、小児入院医療管理料3及び小児入院医療管理料4に含まれるものとする。9 診療に係る費用(注2から注6までに規定する加算並びに当該患者に対して行った第2章第2部第2節在宅療養指導管理料(中略)、排尿自立支援加算を除く。)は、小児入院医療管理料5に含まれるものとする。
医療的ケア児に対する薬学的管理の評価の新設
第1 基本的な考え方
医療的ケア児に対する支援の充実を図る観点から、医療的ケア児に対して薬学的管理及び指導を行った場合について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容医療的ケア児である患者に対して、当該患者の状態に合わせた必要な薬学的管理及び指導を行った場合の評価を新設する。
【服薬管理指導料】
[算定要件]
注9 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者に係る調剤に際して必要な情報等を直接当該患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、小児特定加算として、●●点を所定点数に加算する。この場合において、注8に規定する加算は算定できない。※ かかりつけ薬剤師指導料についても同様。
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
[算定要件]
注6 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対して、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定加算として、1回につき●●点を所定点数に加算する。この場合において、注5に規定する加算は算定できない。※ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料についても同様
地域医療に貢献する薬局の評価
第1 基本的な考え方
地域におけるかかりつけ機能に応じて薬局を適切に評価する観点から、地域支援体制加算について要件及び評価を見直す。
第2 具体的な内容
1.地域支援体制加算について、調剤基本料の算定、地域医療への貢献に係る体制や実績に応じて類型化した評価体系に見直す。
地域医療に貢献する薬局の評価
第1 基本的な考え方
地域におけるかかりつけ機能に応じて薬局を適切に評価する観点から、地域支援体制加算について要件及び評価を見直す。
第2 具体的な内容
1.地域支援体制加算について、調剤基本料の算定、地域医療への貢献に係る体制や実績に応じて類型化した評価体系に見直す。
【地域支援体制加算】
[算定要件]
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の●●に相当する点数)を所定点数に加算する。
イ 地域支援体制加算1●●点
ロ 地域支援体制加算2●●点
ハ 地域支援体制加算3●●点
ニ 地域支援体制加算4●●点
連携強化加算(調剤基本料) ●●点
[算定要件]
注5(地域支援体制加算)に該当する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、連携強化加算として、●●点を更に所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制が整備されていること。
(2)(1)の連携に係る体制として、次に掲げる体制が整備されていること。
ア 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管
理に係る対応等を行う体制を確保すること。
イ 都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること。
ウ 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、ホームページ等で広く周知していること。
(3)災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと
薬局・薬剤師業務の評価体系の見直し
第1 基本的な考え方
対物業務及び対人業務を適切に評価する観点から、薬局・薬剤師業務の評価体系について見直しを行う。
第2 具体的な内容
1.これまで調剤料として評価されていた薬剤調製や取り揃え監査業務の評価を新設する。
2022年1月12日(水曜日)に厚生労働省で開催された中央社会保険医療協議会総会において2022年度の調剤報酬改定に関する評価指針・改善案が公開されました。
見直しが検討されている内容としては
・地域支援体制加算の算定要件の見直し
・調剤料(薬剤調製・取り揃え・監査業務)の評価を新設
・薬剤服用歴管理指導料業務の評価を新設
・服薬困難患者へ医師の了承を得たうえで一包化を推進したことに対する評価
・後発医薬品調剤体制加算の評価見直し
・湿布薬処方に関して、理由を記載することなく処方できる枚数上限の見直し
・一定期間内に処方箋を反復利用できるリフィル処方箋の仕組みを設ける
・同一グループ全体の処方箋受付回数が多い薬局及び同一グループの店舗数が多い薬局に係る評価を見直す
・特別調剤基本料(敷地内薬局の基本料)
2022年1月12日(水曜日)会議資料全体(第509回総会資料)
以下にその概要を記します。
薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進、病棟薬剤師業務の評価
(1) 地域におけるかかりつけ機能に応じて薬局を適切に評価する観点から、地域支援体制加算について要件及び評価を見直す。
(2) 対物業務及び対人業務を適切に評価する観点から、薬局・薬剤師業務の評価体系について、以下の見直しを行う。
① これまで調剤料として評価されていた薬剤調製や取り揃え監査業務の評価を新設する。
② これまで調剤料として評価されていた処方内容の薬学的分析、調剤設計等と、これまで薬剤服用歴管理指導料として評価されていた薬歴の管理等に係る業務の評価を新設する。
③ 薬剤服用歴管理指導料として評価されていた服薬指導等に係る業務の評価を新設する。
④ 薬剤服用歴管理指導料に係る加算について、評価の在り方を見直す。
⑤ 複数の医療機関から6種類以上の内服薬が処方された患者が、薬局を初めて利用する場合又は2回目以降の利用であって処方内容が変更された場合における当該患者に対する薬学的管理について、新たな評価を行う。
(3) 薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換を推進する観点から、対人業務に係る薬学管理料の評価について、以下の見直しを行う。
① かかりつけ薬剤師指導料等を算定する患者に対して、かかりつけ薬剤師以外がやむを得ず対応する場合に、あらかじめ患者が選定した薬剤師がかかりつけ薬剤師と連携して実施する服薬指導等について新たな評価を行う。
② 地域において医療機関と薬局が連携してインスリン等の糖尿病治療薬の適正使用を推進する観点から、調剤後薬剤管理指導加算について、評価を見直す。
③ 入院予定の患者に対して、医療機関からの求めに応じて、薬局において持参薬の整理を行うとともに、当該患者の服用薬等に関する情報を一元的に把握し、その結果を医療機関に文書により提供した場合について、新たな評価を行う。
④ 多種類の薬剤が投与されている患者又は直接被包から取り出して服用することが困難な患者に対して、治療上の必要性が認められる場合に、医師の了解を得た上で、内服薬の一包化を行い、必要な服薬指導を行った場合について、新たな評価を行う。
⑤ 服用薬剤調整支援料2について、減薬等の提案により、処方された内服薬が2種類以上減少した実績を踏まえて、評価を見直す。
(4) 小児入院医療管理において、病棟薬剤師による介入が医療の質の向上につながっている実態を踏まえ、小児入院医療管理料を算定する病棟における病棟薬剤業務実施加算の評価の在り方を見直す。
効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上
後発医薬品やバイオ後続品の使用促進
(1) 後発医薬品の更なる使用促進を図る観点から、以下の見直しを行う。
① 後発医薬品の調剤割合が高い薬局に重点を置いた評価とするため、後発医薬品調剤体制加算について要件及び評価を見直すとともに、後発医薬品の調剤割合が低い薬局に対する減算について要件及び評価を見直す。
② 後発医薬品の使用割合が高い医療機関に重点を置いた評価とするため、後発医薬品使用体制加算等について要件を見直す。
(2) バイオ後続品に係る患者への適切な情報提供を推進する観点から、外来化学療法を実施している患者に対して、バイオ後続品を導入する場合について新たな評価を行う。
医師・病棟薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進
(1) 薬剤給付の適正化の観点から、湿布薬を処方する場合に、処方箋等に理由を記載することなく処方ができる枚数の上限を見直す。
(2) 症状が安定している患者について、医師の処方により、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用できるリフィル処方箋の仕組みを設ける。
(3) 患者の状態に応じた適切な処方を評価する観点から、リフィル処方箋により処方を行った場合について、処方箋料の要件を見直す。
効率性等に応じた薬局の評価の推進
(1) 調剤基本料について、損益率の状況等を踏まえ、同一グループ全体の処方箋受付回数が多い薬局及び同一グループの店舗数が多い薬局に係る評価を見直す。
(2) 特別調剤基本料について、医薬品の備蓄の効率性等を考慮し、評価を見直す
2022年度診療報酬改定の「改定率」がプラス0.43%とする方向で政府は調整にはりいました。
具体的な改定率としては
「医科・歯科・調剤」への実質的な診療報酬本体:プラス0.23%(1:1.1:0.3も堅持)
看護職員の処遇改善:プラス0.2%
不妊治療の保険適用:プラス0.2%
一方、リフィル処方の導入やコロナ特定の小児科医療の見直して0.1%程度を抑制して最終的には診療報酬本体として0.43%のプラス改訂する見込みです。
薬価に関しては、平均乖離率がおよそ7.6%であることから、1.3%程度薬価を引き下げる方針です。
薬価を含めた診療法主全体ではマイナス改定となる見通しです。
リフィル処方に関しては、これまで日本医師会が一貫して「導入に反対」の姿勢を示しております。過去の診療報酬改定でもたびたび「リフィル処方」の話題はでてきていましたが、何度も「時期尚早」と棄却されてきた経緯がありました。
医師会が反対する理由としては「長期処方は残薬リスクや多剤投薬に気づきにくくなる。病状の変化を見逃す」ことを挙げており、結果として患者の治療および保険財政への弊害につながると主張しています。
2021年現在では「リフィル処方」ではなく「分割調剤」がルールとして導入されているものの、分割調剤を希望される患者様はほとんど目にしたことがありません。(「ジェネリック医薬品をお試しで使用したい」などの場合に分割調剤を行ったことがあります)