薬剤師HPKIカードの補助金(5500円)は2023年3月31までに申請を受理したものまでが対象
2023年4月から「オンライン資格確認システム」が原則義務化され、電子処方箋の活用が大きく進むと政府は考えており、2023年1月26日(木曜日)より電子処方箋の運用が開始されました。
電子処方箋を応需した場合、電子署名を行うために必要なHPKIカードについてですが、当初は「薬局の管理薬剤師」「管理薬剤師でない薬局のもう一人の薬剤師」を申請対象として「補助」が実施されるとされていましたが、2022年12月27日より「全ての薬剤師」を発行申請対象とし、郵送申請の受付が開始されました。
5500円の補助金事業は2023年3月31日までとされていますので、HPKIカードが必要な「全ての薬剤師」は年度内に発行申請を行うことで補助金の対象を受けることができます。
日本薬剤師会員:19800円→14300円
日本薬剤師非会員:26400円→20900円
電子処方箋関連のQ&A(厚生労働省:2023/1/25)
薬剤師のHPKIカード(薬剤師資格証)は非会員が24000円/5年(税抜き)、会員が18000円/5年(税抜き)
電子処方箋の利用に必用な薬剤師のHPKIカード(薬剤師資格証)に関する詳細が公開されました。
2022年9月26日の受付再開時より適用となります。
*薬剤師資格証の有効期限は、「5回目の誕生日」となります。
定価(非会員の方はこちらになります)
24,000円/5年(税抜)
会員割引価格
18,000円/5年(税抜)
発行に伴い当面の発行計画が開示されました。
2023年1月の電子処方箋稼働時には、多くの薬局で受付できるようにするため、以下の発行計画をたてています。
1.2022年内に6万1千薬局の管理薬剤師に発行
2.2022年度内にもう1枚ずつ発行(各薬局に2枚発行を推進)
3.2023年度には制限解除
これを達成するため、当面の間、管理薬剤師への発行を最優先し、次に各薬局で管理薬剤師以外の1名の薬剤師が薬剤師資格証を申請していただくこととし、
「申請書作成支援サービス」で申請書データを作成後にダウンロードするPDFに、管理薬剤師、それ以外の薬剤師に関する宣誓書を含めますので、申請者様ご自身の状況に合わせて必要書類と併せてご提出ください。
と記されています。
申請時に必要な書類
・発行申請書
:専用サイトで作成したものをプリントアウトし、本人により署名、パスワードが記入されたもの
・住民票
:発行日から6か月以内、コピー不可。また、マイナンバーが記載されていないもの
・本人確認書類のコピー
:運転免許証、マイナンバーカード、日本国旅券等、有効期限内の顔写真付き公的身分証明書
・薬剤師免許証のコピー
:記載内容が十分に確認できれば原寸大である必要はなく、コピー用紙1枚に収まらない場合は内容がわかる範囲で
ページがわかれていても可
・顔写真
:申請書に貼付、45mm×35mmのパスポート用写真に準拠、詳細な規格は外務省のパスポート写真
の規格を参照
■ 薬剤師資格証 準備からカード交付までの全体の流れ
【申請書情報作成】(上図①)
1.「申請書作成支援サービス」の「申請前の準備」で申請に必要な書類等を確認する。
※ページ最上部のトップメニューの左にある「薬剤師資格証を申請する」からお進みいただけます。
2. 結果を元に必要書類等を取揃える。
3. 「申請書作成支援サービス」の「申請書の作成」に進み、メール認証のうえ、申請書データ入力を行う。
※このとき、カードの受け取りをする薬剤師会を選択します。原則、所属の薬剤師会を選択してください。
4. ウェブサービスから申請書PDFをダウンロードする。
5. 申請書に暗証番号の記入、自署を行い、顔写真を貼付する。
【郵送申請~審査】(上図②~④)
6. ダウンロードした申請書に記載された申請書類送付窓口宛に必要書類*を郵送する。
(郵送先は日本薬剤師会住所とは異なりますのでご注意ください)
*必要書類については前項「申請時に必要な書類」参照
7. 申請書類審査係で書類確認と審査が行われる。
8. 審査合格後、審査結果および発行費用の支払いに関するご案内のメールが届く。
【支払】(上図⑤「発行費用の支払い」に対応)
9. 費用を支払う(クレジットカードまたはコンビニ払い)。
【カードの発行~交付】(上図⑥~⑧)
10. 日本薬剤師会から受け取りに指定した薬剤師会にカードが送付される。
11. 受け取りをする薬剤師会から、交付準備完了の連絡が届く。
※案内は、はがき、電話、メール等、薬剤師会毎の手段でなされます。
12. 受け取りをする薬剤師会の指定の日時に、本人確認書類**を持参し、対面でカードを受領する。
**本人確認書類については前項「申請時に必要な書類」参照
電子処方箋の運用開始に向けて、2022年10月から医療機関・薬局の利用申請受付を開始(2022/9/26)
厚生労働省は2023年1月から運用を開始する電子処方箋に関して、2022年10月から医療機関・薬局の利用申請受付意を開始します。
「医療機関等向けポータルサイト」にて、準備のための手続き、電子処方箋の利用申請フォームを公開予定としています。
また、電子処方箋の利用申請開始に関して、厚生労働省は2022年10月17日に医療機関・薬局向けとしてオンラインでの第二回説明会を開催を予定しています。
第二回説明会にて、電子処方箋の精度概要、利用にあたっての手続き、導入後の業務に関しての説明が行われます。
注)2022年10月末から「山形県酒田地域、福島県須賀川地域、千葉県旭地域、広島県安佐地域の一部施設」で電子処方箋のモデル事業が開始予定されています。
電子処方箋の運用開始に向けてHPIKセカンド電子証明書の提供を2022年12月から開始
日本医師会、日本薬剤師会、医療情報システム開発センターは、電子処方箋など、医療現場において HPKI をより使いやすくするため、『HPKI セカンド電子 証明書』の提供を2022年12月より開始することを開示しました。
HPKIセカンド電子証明書はスマートフォンと紐づけを行う事で、HPKIカードを破損・紛失したときでも生体認証を通じて署名が可能となります。
2023年1月から開始予定となっている電子処方箋の運用にはHPKI電子証明書を格納し、医師・歯科医師・薬剤師などの資格を電子的に証明できるHPIKカードが必要となります。
それに伴い、HPKIカードを認識するためのカードリーダーが必要となるのですが、HPIK電子証明書があれば、クラウド用の電子証明書を利用し、スマートフォンで電子証明が可能となるとしています。
令和5年1月から運用開始となる電子処方箋の解釈について(2022/7/16)
令和5年1月から運用開始が予定されている電子処方箋のルールについて、厚生労働省のホームページおよび電子処方箋の機材を取り扱うメーカーが開示している情報を参考として、私(調剤薬局薬剤師)が知りたい情報を記してみます。
どのタイミングで処方箋情報を薬剤師が入手できるか?
医師が(病院)が電子処方箋を発行する(電子処方箋管理サービスへ登録する)
↓
患者さんが病院で会計を行う際に「引換番号」を受け取る
↓
患者さんが「引換番号」を〇〇薬局につたえる
☆このタイミングで〇〇薬局が電子処方箋管理サービスへアクセスすることが可能となりますので該当患者さんの処方情報を入手できます。
具体的には
・患者さんが「引換番号」を薬局の受付に提示する
・患者さんが「引換番号」を電話で薬局につたえる
例外として、医療機関にて、顔認証付きカードリーダーの画面で電子処方箋を選択した患者さんは「引換番号」が不要となり、薬局の受付で顔認証付きカードリーダーの操作を行うことで薬局は処方情報を入手できます。
つまり、電子処方箋とは医師が「電子処方箋管理サービス」へ該当患者さんの処方情報を登録し、該当患者さんに割り当てられた「引換番号」を薬局が入手することで調剤を開始することができるという流れとなります。
「引換番号」をすばやく入手するかが調剤開始のポイントととなると私は解釈します。
注意
・電子処方箋は健康保険証またはマイナンバーカードを利用した制度ですので、健康保険証やマイナンバーカードがない場合や病院へ持参するのを忘れた場合は、紙処方箋となります。
・電子処方箋の有効期間は4日間です。(4日以内に「引換番号」を薬局に提示しないと、その処方箋は無効となります)
・A薬局にて患者さんが「引換番号」を提示して、A薬局が「電子処方箋管理サービス」から処方情報をダウンロードしたあとに、待ち時間が長いということで「B薬局へ行きたい」と患者さんが言ったとしても、A薬局が既に該当処方箋をダウンロードし終えているため、A薬局で調剤することが原則となります。
(患者さんが引換番号を薬局へ提示して、ダウンロードした薬局から薬をもらうルールです)
・電子処方箋に対応している病院であれば、すべての処方箋が電子処方箋として登録されます。紙処方箋がよいか、電子処方箋が良いかに関しては、患者さんの希望によります。
処方箋受付
処方箋受付時に、電子処方箋を取り込むことで調剤に関する入力業務が軽減化されます。また、処方箋の偽造や再利用を防ぐことができます。
引換番号を入手して、電子処方箋管理サービスから該当患者さんの処方箋をダウンロードします。
健康保険証を提示した患者さんと、マイナンバーカードを提示した患者さんとで、調剤薬局薬剤師が得られる”過去の服薬情報・レセプト情報による併用薬、検査情報に関するデータ”にどの程度の違いがあるかは、詳細な情報開示がありませんでしたので、追って記します。
疑義照会について
疑義照会により処方変更となった場合、電子処方箋管理サービス内の調剤結果情報に反映されます。薬剤師の電子署名・疑義照会内容が調剤済み電子処方箋として3年間保管されます。
そのため調剤済み処方箋電子処方箋を管理サービスに登録保存する際に、薬剤師にHPKIが必要となります。
(薬剤師のHPKI(薬剤師資格認証)の申請は2022年6月13日時点で<申請の受付停止>となっています。)
薬剤師のHPKIの利用費用に関しては、非会員であれば初年度のカード発行費8800円、年間運用費13200円、2年目以降は年間運用費13200円となっていますが、電子処方箋導入後は調剤薬局で勤務するすべての薬剤師が必須となるかと思いますので、どうなることやら・・・
ちなみに医師会の場合、日本医師会員であれば発行料無料、日本医師会非会員であれば5年毎の発行手数料が5500円となっています。
お薬手帳の意義と役割
電子処方箋が開始されると、マイナンバーカードおよび健康保険証の提示によって、他院で処方された薬の内容や調剤された薬の情報について医師が診察時に確認できるようになるみたいなんです。マイナンバーカードを持っている患者さんの情報に関しては薬局でも同様の情報を閲覧できるようです。(健康保険証を持参された患者さんについて同様の情報が閲覧できるかどうかに関しては、まだわかりません)
こうなってくると「お薬手帳って意味があるのかな?」という疑問がわいてくるのですが、厚生労働省は「お薬手帳の意義と役割」について以下のような意義があると記しています。
~お薬手帳の意義と役割~
お薬手帳は「患者本人のものである」
患者自身が、自分の服用している薬剤について把握するとともに正しく理解し、服用したときに気づいた副作用や薬の効果等の体の変化や服用したかどうか等を記録することで、自らの薬物療法に対する意識を高める役割がある
複数の医療機関を受診する際や薬局で調剤を行う際に、患者がそれぞれの医療機関の医師・歯科医師及び薬局の薬剤師等にお薬手帳を提示することにより、相互作用や重複投薬を防ぎ、医薬品のより安全で有効な薬物療法につなげる役割がある
電子処方箋を導入するには
オンライン資格確認を導入していることに加えて、HPKIカードを読み取るためのICカードリーダーおよびソフトドライバ、電子処方箋管理サービスへアクセスする端末が必要と思われますが、詳細はわかりません。
オンライン資格確認とは以下のようなマイナンバーカードを認識することができる端末のことです。