長期収載品と後発品との差額を一部患者負担とするルールがおおむね合意(2023/11/10)
2023年11月9日、厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会において、長期収載品と後発医薬品との差額分について、一部を患者負担とするルールがおおむね合意されました。
厚生労働省は薬剤費について患者自己負担の見直し案として
・薬剤定額一部負担
・薬剤の種類に応じた自己負担の設定
・OTC類似薬の保険給付見直し
・長期収載品の保険給付の在り方の見直し
を提示していましたが、そのうちの一つ「長期収載品の保険給付の在り方の見直し」について議論を行いました。
長期収載品と後発品の差額分全てを患者負担とする「参照価格制」にすることに関しては、「患者負担が大きくなる」という反対意見がでたことから、どの程度を「患者負担」とするかは、今後の議論で詰めていくとしてます。尚、2024年度の制度改定でこのルールを実施するかについては未定としています。
選定療養費制度を使用すると法改正をしなくても、長期収載品と後発医薬品との差額分を患者から徴収できます。また患者負担割合をどの程度にするかの範囲設定についても現行制度で行えるということです。
長期収載品と後発医薬品との差額を患者負担とするルール(P.36)

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