製薬会社は医療機関へカレンダーを提供してはいけないルール
製薬会社は、医療従事者や患者団体等に対して高い倫理性と透明性を確保しなければならないというルールが「製薬協コード・オブ・プラクティス」に記されています。
製薬協:日本製薬工業協会
2019年1月1日付で「製薬協コード・オブ・プラクティス」が改定されるのですが、その中に、医療用医薬品のプロモーション活動に関する行動基準に関する規制強化内容が盛り込まれました。
以下に、物品提供・金銭提供に関する具体的な解説を記します。
物品の提供
「医療関係者(直接、および診療所や施設を通じる場合に関わらず)の個人的な利益となる贈り物(スポーツ、娯楽チケット、電子機器、社会的儀礼の贈り物など)の提供は禁止されている。
禁止されているプロモーション用補助物品として、付箋紙、マウスパッド、カレンダー等が含まれる。」 と規定しています。
製薬協コード・オブ・プラクティス(2019年1月1日実施内容)
ただし、処方医薬品のプロモーション用補助物品については、Q&A 中で「企業が開催するイベントにおいて、会議中にメモをとる目的でペンやメモ帳の配布はできる。医薬品の名称を掲載してはならないが、企業名の掲載は可能である。それらのペンやメモ帳は廉価であり、必要量のみの配布としなければならない。
と記されていますので、企業が主催する勉強会にてペンやメモ帳を配布することはできますが、医療機関にMRさんがやってきてペンやメモ帳を配布することはできないというルールのようです。
製薬協コード・オブ・プラクティス(2019年1月1日実施内容)
金銭類の提供
会員会社は、直接であれ間接であれ、医薬品の適正使用に影響を与えるおそれのある金銭類を医療関係者、医療機関等に提供しない。