おじさん薬剤師の日記

調剤薬局で勤務するおじさんです。お薬のはたらきを患者様へお伝えします

厚生労働省 調剤薬局

管理薬剤師の兼務が認めらえる

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調剤薬局の管理薬剤師の兼務が認めらえる

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、調剤薬局に関連する通知として

・管理者の常勤の扱い

・管理者の兼務

・薬局等の営業時間、従事する薬剤師等の変更

等に関する通知が公開されましたので以下に記します。

 

薬局及び医薬品の販売業に係る体制、手続等につい

1.薬局及び医薬品の販売業に係る体制、手続等について

 

新型コロナウイルス感染症対策のための出勤者の削減等の対応に伴う薬 剤師等の取扱い(一時的に他の薬局等で従事する場合を含む。)については、 以下のとおりとして差し支えないこと。なお、この場合、薬局開設者又は医 薬品の販売業者(以下「薬局開設者等」という。)は、薬局等において保健 衛生上支障が生じないよう、十分に留意するとともに、以下の(1)から(3) の事項について記録し、保管しておくこと。

 

(1)管理者の常勤の扱い

薬局等の管理者がテレワーク等を行う場合、「薬事法の一部を改正する法 律等の施行等について」(平成 21 年5月8日付け薬食発第 0508003 号厚生 労働省医薬食品局長通知。以下「通知」という。)に基づき、薬局開設者等 は、代行者を指定して実地に管理させる必要があること。この場合、管理 者は、テレワーク等における勤務時間も勘案して、通知の第3のⅠの1(5) における常勤として取り扱って差し支えないこと。また、管理者が新型コ ロナウイルスに感染した等の理由により一時的に管理を行えない場合も同 様に、薬局開設者等は代行者を指定して管理を行わせる必要があること。 なお、一時的に代行者による管理を行うことに伴う管理者の変更の届出は 要さないこと。

 

(2)管理者の兼務

新型コロナウイルス感染拡大防止等の理由から、ショッピングモール等 の複合施設内にある薬局等がショッピングモール等の閉鎖に伴って一時的 に休止した等の場合であって、当該薬局等の管理者が他の薬局等で業務を 継続させるために従事する必要があるときは、薬局開設者等が薬局等の管 理者としての業務を遂行するにあたって支障を生ずることがないと認めら れる場合に限り、必要時に確実に連絡できる体制を確保した上で他の薬局 等で一時的に従事することは認められ得ること。この場合、法第7条第3 項等に規定する兼務の許可に関しては、各自治体の運用で柔軟な対応をお 願いしたいこと。

 

(3)薬局等の営業時間、従事する薬剤師等の変更

薬局等における従業員の新型コロナウイルス感染等の理由により、やむ を得ず、薬局等の営業時間を変更する場合や、薬剤師等が他の薬局等で従 事することにより薬事に関する実務に従事する薬剤師等(週当たりの勤務 時間数を含む。)を変更する場合は、当該変更が一時的なものであれば、 変更の届出を省略して差し支えないこと。 ただし、一時的に薬局等の営業時間や開店時間等を変更する場合におい ては、薬局等の開店時間等の情報は、薬局等の見やすい場所に掲示する等により患者等に対して十分に周知すること。また、十分な周知が可能な場 合、薬局機能情報提供制度の運用については各自治体で柔軟に取り扱われ たい。 また、この場合において、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を 行う体制を定める省令(昭和 39 年厚生省令第3号)に規定する薬局等の業 務を行う体制(例えば、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売する開店時 間の一週間の総和が、当該薬局等の開店時間の一週間の総和の二分の一以 上であること)を一時的に満たさなくなることについては差し支えないこ と。ただし、薬局等の開店時間内は調剤等の業務を行うために必要な薬剤 師等を勤務させること。 なお、上記の理由により薬局等を休止し、又は休止した薬局等を再開し たときに係る届出は原則として必要であるが、休止期間等に応じて各自治 体の運用で柔軟に取り扱われたいこと。

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2.健康サポート薬局について

 

新型コロナウイルス感染症対策のため、医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律施行規則第一条第五項第十号に規定する厚 生労働大臣が定める基準(平成 28 年厚生労働省告示第 29 号。以下「基準告 示」という。)で定める健康サポート薬局の基準のうち、以下について一時的 に満たさなくなることは差し支えないこと。また、これに伴う変更の届出は要 さないこと。なお、この場合、薬局開設者等は、薬局等において健康サポート 薬局の機能に支障が生じないよう、十分に留意するとともに、当該事項につい て記録し、保管しておくこと。 (1)研修を修了した薬剤師の常駐 薬局における従業員の新型コロナウイルス感染や新型コロナウイルス感染 症対策のための出勤者の削減等の一時的な対応に伴い、基準告示3(常駐する 薬剤師の資質)の規定による研修を修了した薬剤師が薬局に出勤できない場合 においては、当該薬剤師が常駐していなくても差し支えないこと。 (2)開店時間の設定 薬局における従業員の新型コロナウイルス感染等の理由により、やむを得ず、 薬局の開店時間を変更する必要がある場合、基準告示7に規定する開店時間の 設定を一時的に満たしていなくても差し支えないこと。

3.その他

 

(1)申請、届出等の手続について

申請、届出等の受付は郵送等による方法を積極的に活用する等、事業者の外 出や接触を減らすために配慮していただき、各自治体の運用で柔軟な対応をお 願いしたいこと。

 

(2)薬局開設許可更新等の手続について

薬局開設等の許可は6年ごとの更新が必要であるが、更新等の手続におけ る構造設備等の許可基準の確認のための検査については、一時的に書面によ る確認とする、定期的な立入検査の結果を活用する又は事後に立入検査を実 施する等、各自治体の運用で柔軟に対応して差し支えないこと。

薬局及び医薬品の販売業に係る体制、手続等につい

-厚生労働省, 調剤薬局
-テレワーク, 兼務, 管理薬剤師

執筆者:ojiyaku


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