統一名収載品、基礎的医薬品・区分無医薬品の変更調剤・代替調剤についてのまとめ

統一名収載品、基礎的医薬品・区分無医薬品の変更調剤・代替調剤についてのまとめ

調剤薬局の現場において、処方箋に基づき医薬品を調剤する際、私たちは常に「後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更」や「銘柄指定に対する代替調剤」の判断を迫られます。

特に近年、薬価制度の複雑化に伴い、「統一名収載品」「基礎的医薬品」「区分無医薬品(診療報酬上の区分がないもの)」といった特殊なカテゴリーの医薬品が増えています。これらは、後発医薬品調剤体制加算の算出に関わるだけでなく、そもそも「変更調剤ができるのか?」という実務上の疑問を生じさせやすい項目です。

本記事では、一般名処方および銘柄処方の際の対応、について、徹底的に解説します。以下に厚生労働省のホームページに公開されている「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」のPDFを添付しますので、ルールの確認としてお読みいただくことをお勧めします。

処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について


1.一般名処方、銘柄処方を応需して変更調剤するルール確認

まず初めに、銘柄処方・一般名処方の処方箋を応需した際の変更調剤に関するルールを確認します。厚生労働省のホームページには

「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」

というルールが公開されています。

〇 銘柄名処方に係る処方薬の保険薬局における調剤の方法について

1 処方薬(銘柄名処方に係るものに限る。)の「変更不可」欄に「✓」又は「×」が
記載されていない場合

処方薬に代えて、後発医薬品(含量規格が異なるもの又は類似する別剤形のものを含む。)を調剤することができる。

 

例:処方箋に〇〇錠10㎎「サワイ」1錠と記載があった場合

〇〇錠5㎎「トーワ」2錠、〇〇OD錠10㎎「トーワ」1錠、〇〇カプセル5㎎2錠

などメーカー、剤形(錠剤、カプセル、OD錠、丸剤)を問わず調剤可能。

銘柄名処方からの変更調剤は「後発医薬品」を対象であることがポイントです。

ただし、処方薬の近傍に「含量規格変更不可」又は「剤形変更不可」の記載等がある場合には、患者に対して説明し同意を得ることを条件に、従来からの取扱いどおり、その指示に従い調剤することができる。

2 処方薬(銘柄名処方に係るものに限る。)の「変更不可」欄に「✓」又は「×」の記載があり、かつ、「保険医署名」欄に処方医の署名又は記名・押印がある場合処方薬を後発医薬品(含量規格が異なるもの及び類似する別剤形のものを含む。)には変更できない。

〇 一般名処方に係る処方薬の保険薬局における調剤の方法について

処方薬と一般的名称が同一である成分を含有する医薬品含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品を含む。)を調剤することができる。ただし、処方薬の近傍に「含量規格変更不可」又は「剤形変更不可」の記載等がある場合には、患者に対して説明し同意を得ることを条件に、従来からの取扱いどおり、その指示に従い調剤することができる。

一般名処方の場合は医薬品含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品を含む。)が調剤可能です。先発・後発・基礎的医薬品・区分なしなどは問いません。

但し、普通錠→OD錠やカプセル、10㎎→5㎎2錠

といった剤形変更・含量規格変更に関しては「後発医薬品」だけが対象となります。

 

ここまでが厚生労働省が開示する変更調剤の基本軸です。後発医薬品への変更調剤を推進しているため基本的に変更調剤に関しては「後発医薬品に優位なルール」となっています。

では、次に「後発医薬品」の枠組みについて確認します。

統一名収載品基礎的医薬品

2.変更調剤可能な「後発医薬品」の枠組み

〇.薬価基準収載品目リストに「後発品」として掲載されている

後発医薬品を確認する方法としては厚生労働省の薬価基準収載品リストに「後発品」と記載されていること、または「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」に掲載されいてることです。

しかし、既に「統一名収載品」として統合されている「アムロジピン錠2.5㎎「サワイ」」や「オロパタジン錠5㎎「明治」」のような銘柄品は「統一名収載品」に加味されているため、厚生労働省の薬価基準収載品リストに「銘柄」としては記載されておりません。

一見すると

「アムロジピン錠2.5㎎「サワイ」は先発や後発の区分がなくなった?と誤解されがちですが、実際はそうではありません。

実際は

アムロジピンベシル酸塩2.5mg錠:「★」診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品

後発医薬品(先発医薬品と同額又は薬価が高いもの)

という区分に含まれており、後発医薬品であることに変わりはありません。

つまり、銘柄名処方・一般名処方ともに変更調剤可能です。

ではここで統一名収載品の概念と該当品目を検索する方法を記します。

〇 統一名収載品とは?:効率化が生んだ新しい分類

統一名収載品の定義

統一名収載品とは、複数のメーカーが製造販売している後発医薬品について、品名が異なることによる混乱を防ぎ、在庫管理やレセプト請求の効率化を図るために、

「成分名+含量+剤形+メーカー略号のない名称」

で薬価基準に収載された品目のことを指します。

以前は各社が「アムロジピン錠5mg『タカタ』」「アムロジピン錠5mg『サワイ』」のように個別の名称で収載されていましたが、一部の古い後発品や特定の品目において、これらをまとめて一つのコード(または同一の名称扱い)として扱うというイメージです。

〇変更調剤の実務

統一名収載品は、実態としては「後発医薬品」です。そのため、以下のルールが適用されます。

  1. 一般名処方(例:【般】アムロジピン錠5mg)の場合:

    統一名収載されているどのメーカーの製品を選択しても問題ありません(含量規格・剤形変更OK)

  1. 銘柄処方(例:アムロジピン錠5mg「サワイ」)の場合:

    処方箋に「変更不可」のチェックがなければ、他のメーカーの後発品や、統一名収載されている同等品への変更調剤が可能です。(含量規格・剤形変更OK)

〇アムロジピン錠5㎎「サワイ」が統一名収載品であることを確認する方法

店舗に在庫しているGEが間違いなく統一名収載品であるかどうかを確認する方法をお伝えします。

アムロジピン錠5㎎「サワイ」を例に説明します。

先ほども記しましたが、厚生労働省の薬価収載品リストには

統一名として

アムロジピンベシル酸塩2.5mg錠:後発品「★」

薬価基準収載医薬品コード:2171022F1010

として記載されていますので、

アムロジピン錠5㎎「サワイ」の薬価基準収載医薬品コードが「2171022F1010」

であればいいわけです。沢井のホームページを確認してみると

アムロジピン錠5㎎「サワイ」の薬価基準収載医薬品コードが「2171022F1010」

としっかり記載されています。

また、MEDISの医薬品HOTコードマスターで「医薬品HOTコードマスター」をダウンロードして、

「2171022F1010」と検索をかけてみても各メーカーから販売されている

「アムロジピン錠2.5㎎」が「統一名収載品」であることが確認できます。

サンプルとして2026年4月時点における「薬価収載品リスト」と「医薬品HOTコードマスター」を貼り付けたエクセルファイルを下記にアップロードしますので、店舗に在庫している「統一名収載品」が間違いなく「後発医薬品」であるかどうか確認する際はダウンロードしてご活用ください。

 

薬価収載品HOTコードマスター

 


3. 基礎的医薬品とは?:不採算を防ぎ供給を維持する枠組み

次に、実務で最も混乱を招きやすい「基礎的医薬品」について解説します。

〇基礎的医薬品の定義

基礎的医薬品とは、長期間にわたって臨床現場で使用され、標準的な治療法として確立されているものの、薬価が下がりすぎて製造販売の継続が困難(不採算)となる恐れがある医薬品のことです。

厚生労働省が定める一定の基準(収載から25年以上経過している、乖離率が低い等)を満たしたものが指定されます。この指定を受けると、薬価が維持される(下がりにくくなる)というメリットがメーカー側にあります。

〇変更調剤のルール

基礎的医薬品には、「もともと先発品だったもの」と「もともと後発品だったもの」が混在しています。ここが判断を難しくさせるポイントです。

  1. 一般名処方の場合:

    一般名処方の対象となっている成分であれば、基礎的医薬品を選択して調剤することが可能です。

  2. 銘柄処方の場合:

    • 先発品から基礎的医薬品(元後発品)への変更:

      「変更不可」の指示がなければ可能です。ただし、価格が先発品と同等以上になっているケースもあるため、患者への説明と同意が不可欠です。

    • 基礎的医薬品同士の変更:

      「変更不可」がなければ、同一成分・同一剤形の他の銘柄に変更可能です。

基本的に基礎的医薬品はもともと「先発/後発」だった品目から「基礎的医薬品」へ切り替わりますので、切り替わる前の状態を踏襲して変更調剤の可否を継続する流れとなります。

厚生労働省のホームページには「基礎的医薬品」でありながら従来通り「後発医薬品」と同様に変更調剤が可能な医薬品リストが公開されています。サンプルとして2026年4月時点におけるエクセルファイルを添付します。

後発医薬品と同様に変更調剤が認められる基礎的医薬品等の一覧について

基礎的医薬品への変更調剤に関する日医工解釈

日医工の解釈
「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」”等”の”等”は診療報酬上の後発品
でない薬機法上の後発品を指していると考えられる。
この疑義解釈は基礎的医薬品についての内容ではあるが、先発品と薬価が同額(又は高い薬
価)になった後発品も同様である(従来と同様に変更調剤を行うことができる)と解釈される。

 

ここまでが厚生労働省が開示している変更調剤に関する基本的な枠組みです。

基礎的医薬品は変更調剤(代替調剤)できるのでしょうか?
「基礎的医薬品は変更調剤(代替調剤)できるのでしょうか?」基礎的医薬品は変更調剤できるのでしょうか?という質問に対する厚...

〇厚生労働省:2024年3月15日に変更調剤の取扱い緩和(暫定的)

後発品→先発品への変更調剤を可能とするルールを暫定的に認めるルールを開示しています。

医薬品の入手が限定されるために必要量が用意できないようなやむを得ない状況では、当面の間、変更調剤による対応を柔軟に取扱うよう暫定的にルールが緩和されて現在(2026年)まで続いています。

1 後発医薬品の銘柄処方において、「変更不可」欄に「✓」又は「×」が記載されていない場合にあっては、患者に対して調剤する薬剤を変更することを説明の上、同意を得ることで、当該処方薬に代えて、先発医薬品(含量規格が異なるもの又は類似する別剤形のものを含む。)を調剤することができる。

2 処方薬の変更調剤を行うに当たって、以下に掲げるものについては、変更調剤後の薬剤料が変更前のものを超える場合であっても、患者に対してその旨を説明の上、同意を得ることで、当該変更調剤を行うことができる(ただし、規格又は剤形の違いにより効能・効果や用法・用量が異なるものを除く。)。

令和6年3月15日後発から先発への調剤可能

後発から先発へ武田テバ解釈


4. 区分無医薬品とは?:先発・後発の枠組みに属さないもの

最後に「区分無医薬品」です。これはレセコンの表示などで「区分なし」や「その他」と表示されることが多いカテゴリーです。

区分無医薬品の定義

日本の薬価制度では、医薬品を大きく「先発医薬品(新薬)」「後発医薬品(ジェネリック)」に分類しますが、そのどちらにも分類できない、あるいは分類することが適当でない医薬品が存在します。これが区分無医薬品です。

主な例としては、以下のものがあります。

  • 生薬、漢方製剤

  • 配合剤の一部(古い歴史を持つもの)

  • 輸液、一部の消毒薬

  • 先発品が存在しない医薬品(昭和以前からある薬など)

変更調剤の実務

  1. 一般名処方の場合:

    漢方製剤などで一般名処方が行われることは稀ですが、区分無医薬品であっても同一成分・同一剤形であれば選択可能です。(含量はメーカーにより異なるため注意)

  2. 銘柄処方の場合:

    処方箋通り調剤します。メーカー変更を希望する際は疑義照会で医師へ処方変更を提案する必要があります。


6. まとめ

「統一名収載品」「基礎的医薬品」「区分無医薬品」。これらは一見すると、事務的な分類に過ぎないように思えます。しかし、その背景には「薬剤の供給安定」「医療費の適正化」「事務作業の効率化」という国の意図が隠されています。

現場の薬剤師に求められるのは、単に「レセコンが表示する通りに調剤する」ことではありません。

  • 統一名収載品:後発品であることをを正しく理解し、名称に惑わされずに同一品として扱う。

  • 基礎的医薬品:基礎的医薬品となる前の区分(先発/後発)を踏襲して調剤する。

  • 区分無医薬品についても、代替調剤・疑義照会の必要性を遵守し調剤する。

これらの知識を整理しておくことで、調剤過誤を防止し、自信を持って患者対応に当たることができるようになります。

日々の業務は忙しいですが、新薬価基準が発表されるたびに、自局で採用している品目がこれらのどれに該当するようになったのか、一度リストをチェックしてみることをお勧めします。


おわりに

調剤報酬改定や薬価制度の変化は激しく、情報のアップデートが追いつかないことも多いでしょう。しかし、「患者さんのために最適な薬を、適正なルールで提供する」という薬剤師の本質は変わりません。

今回の記事が、皆さんの日々の実務における疑問を解消し、よりスムーズな調剤業務の一助となれば幸いです。もし、自局のレセコンでの表示や特定の品目についての判断に迷った際は、厚生労働省の「薬価基準収載品目リスト」を直接参照し、さらにそこから得られる「銘柄別」の情報を掘り下げて区分を確認するよう対処していきましょう。

 

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