調剤薬局における在宅業務点数について、令和3年4月1日から以下の報酬へ変更となります
単一建物居住者1人:509単位→517単位
単一建物居住者が2~9人:485単位→486単位
単一建物居住者が10人以上:444単位→443単位
上記の点数に加えて、厚生労働省は全てのサービスについて、令和3年4月から9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せすることを告示改正しました。
その結果、調剤薬局の薬剤師が1人患者さん宅へ在宅業務を行う場合
月に1回訪問する際の点数は518単位
月に2回訪問する際の点数は518単位+517単位=1035単位
という計算式となり、同月内に2回訪問する際は1回目(518単位)と2回目(517単位)で点数に1点分の差が生じることとなりました。
以下にその計算ルールを記します。
月に1回居宅療養指導加算を算定する場合
517単位×1.001(0.1%上乗せ)=517.517≒518単位
月に2回居宅療養指導加算を算定する場合
517単位×2×1.001=1035.034≒1035=518単位+517単位
月に3回居宅療養指導加算を算定する場合
517単位×3×1.001=1552.551≒1553単位=518単位+517単位+518単位
月に4回居宅療養指導加算を算定する場合
517単位×4×1.001=2070.068≒2070単位=518単位+517単位+518単位+517単位
上記の結果、1カ月のうちに奇数回居宅療養指導加算を算定する場合は518単位、偶数回居宅療養指導加算を算定する場合は517単位と計算することができました。