おじさん薬剤師の日記

調剤薬局で勤務するおじさんです。お薬のはたらきを患者様へお伝えします

在宅

令和3年4月1日からの在宅基本報酬は517単位または518単位

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令和3年4月1日からの在宅基本報酬は517単位または518単位

調剤薬局における在宅業務点数について、令和3年4月1日から以下の報酬へ変更となります

単一建物居住者1人:509単位→517単位

単一建物居住者が2~9人:485単位→486単位

単一建物居住者が10人以上:444単位→443単位

令和3年4月居宅療養指導の基本報酬

上記の点数に加えて、厚生労働省は全てのサービスについて、令和3年4月から9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せすることを告示改正しました。

その結果、調剤薬局の薬剤師が1人患者さん宅へ在宅業務を行う場合

月に1回訪問する際の点数は518単位

月に2回訪問する際の点数は518単位+517単位=1035単位

という計算式となり、同月内に2回訪問する際は1回目(518単位)と2回目(517単位)で点数に1点分の差が生じることとなりました。

以下にその計算ルールを記します。

zaitaku-reiwa3

zaitaku-reiwa3

月に1回居宅療養指導加算を算定する場合

517単位×1.001(0.1%上乗せ)=517.517≒518単位

 

月に2回居宅療養指導加算を算定する場合

517単位×2×1.001=1035.034≒1035=518単位+517単位

 

月に3回居宅療養指導加算を算定する場合

517単位×3×1.001=1552.551≒1553単位=518単位+517単位+518単位

 

月に4回居宅療養指導加算を算定する場合

517単位×4×1.001=2070.068≒2070単位=518単位+517単位+518単位+517単位

 

上記の結果、1カ月のうちに奇数回居宅療養指導加算を算定する場合は518単位、偶数回居宅療養指導加算を算定する場合は517単位と計算することができました。

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執筆者:ojiyaku


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