福岡の産婦人科で無免許医療!ペルー人男性と院長を書類送検、大量出血の恐怖

福岡の産婦人科で無免許医療!ペルー人男性と院長を書類送検、大量出血の恐怖

2026年6月、福岡市内の産婦人科クリニックで発生した極めて衝撃的な事件が報じられました。医師免許を持たない外国籍の男性が、分娩という命に関わる現場で医療行為を行っていたという疑いです。


1. 事件の概要:福岡のクリニックで起きた「無免許医療」の実態

福岡市中央区小笹にある「ガーデンヒルズ ウィメンズクリニック」において、医師免許を持たないペルー国籍の60代男性が医療行為を行っていたとして、福岡県警は2026年6月5日、この男性と、同クリニックの70代の院長を医師法違反の疑いで書類送検しました。

捜査関係者の情報によると、事件が起きたのは2023年。当時30代の女性が出産する際、医師免許がないにもかかわらず、ペルー国籍の男性が女性の腹部を強く圧迫するなどの処置を行った疑いが持たれています。

さらに驚くべきことに、この男性は「胎児外回転術(たいじがいかいてんじゅつ)」と呼ばれる、技術とリスクを伴う医療行為も行っていた疑いがあるというのです。

発覚のきっかけは「転院時の不審な点」

この信じがたい事実が明るみに出たきっかけは、出産後のトラブルでした。被害に遭った女性は出産後、3,700ミリリットルという大量出血を起こしました。

容態が急変した女性は別の病院へ緊急搬送されましたが、その際、通常であれば同伴すべき「医師」が付き添っていなかったことを搬送先の医師が不審に思い、指摘したことから無免許の疑いが浮上しました。

2. 行われていた「胎児外回転術」と「腹部圧迫」の危険性

今回の報道で特に問題視されているのは、ペルー国籍の男性が行ったとされる具体的な医療行為の内容です。これらは専門的な知識と経験を持つ医師にしか許されない行為です。

胎児外回転術とは?

「胎児外回転術」とは、逆子(さかご)の状態にある胎児を、お腹の外から手で力を加えて回転させ、正常な位置(頭位)に戻す手技のことです。

一見、マッサージのように見えるかもしれませんが、実際には以下のような重大なリスクを伴います。

  • 胎盤早期剥離: 赤ちゃんに酸素を送る胎盤が剥がれてしまうこと。

  • 胎児心拍の低下: 強い圧迫や回転により赤ちゃんの心音に異常が出ること。

  • 子宮破裂: 力加減を誤れば子宮に致命的なダメージを与えること。

そのため、通常は緊急手術(帝王切開)がいつでも行える環境で、産婦人科医が慎重に行うものです。

クリステレル胎児圧出法(腹部圧迫)

出産の間際に、お腹の上から赤ちゃんの出口に向かって押し出す行為は「クリステレル胎児圧出法」と呼ばれます。これも適切なタイミングと強度の判断が必要であり、誤った方法で行うと、母体の肝臓や脾臓などの臓器損傷や、子宮破裂、そして今回発生したような「弛緩出血(しかんしゅっけつ)」を招く恐れがあります。

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3. 被害女性を襲った「大量出血」と「脳梗塞」の恐怖

被害に遭った30代の女性は、分娩直後に地獄のような苦しみを味わうこととなりました。報道によれば、女性の出血量は3,700ミリリットル以上に達したといいます。

3,700mLの出血が意味すること

成人の血液量は体重の約13分の1と言われており、体重50kgの人であれば約4リットルです。つまり、3,700ミリリットルの出血とは、体内のほとんどの血液を失ったに等しい、生死の境をさまよう異常事態です。

この大量出血により、女性は以下の症状を発症しました。

  1. 弛緩出血(しかんしゅっけつ): 出産後に子宮の筋肉がうまく収縮せず、血管が閉じないために出血が止まらなくなる状態。

  2. 脳梗塞: 大量出血による血圧低下や、血液凝固の異常などが原因で、脳の血管が詰まってしまったと考えられます。

女性は救急搬送後、集中治療室(ICU)で3日間にわたり懸命な治療を受け、辛うじて一命を取り留めました。女性が語った「本当に死ななくて良かった」という言葉には、あまりにも重い現実が込められています。

4. 院長の主張と「医師法」という壁

今回の書類送検に対し、70代の男性院長はメディアの取材に対し、真っ向から容疑を否定するような発言をしています。

院長側の主張

  • 「男性に医師免許がなかったのは事実だが、医療行為ではなく通訳や助手をしてもらっただけ」

  • 「医療行為自体は行っていない」

しかし、被害女性側が撮影していた映像には、ペルー国籍の男性が積極的にお腹を押して圧迫している様子が記録されていました。警察はこの映像や証言をもとに、実質的な医療行為が行われていたと判断し、書類送検に踏み切ったものと見られます。

医師法違反とは

日本の法律(医師法第17条)では、「医師でなければ、医業をしてはならない」と定められています。たとえ海外で医師免許を持っていたとしても、日本の医師免許を持たずに日本国内で医療行為を行うことは明確な違法行為です。

今回のケースでは、無免許で行為に及んだ男性だけでなく、それを指示・黙認していた院長も「共犯」あるいは「教唆・幇助」の形で厳しく責任を問われることになります。

5. 日本を出国した男性と、残された課題

捜査が進む一方で、大きな懸念点も残っています。医療行為を行ったとされるペルー国籍の男性は、事件の発覚後、すでに日本を出国しているという点です。

院長の説明によれば、男性は2年以上前にクリニックを辞めて帰国したとのことですが、重大な健康被害を生じさせた疑いがある人物が国外にいることで、今後の裁判や真相究明がどこまで進むのかが注目されます。

また、このクリニックでは長年にわたり、この男性が「医師」のような顔をして勤務していた可能性も指摘されています。被害女性は「医師らしく振る舞っていたのを覚えている」と証言しております。


まとめ

福岡市で発生した今回の医師法違反事件は、産婦人科クリニックという「命を育む場所」で行われていた、あまりにも無責任な背信行為でした。医師免許を持たない人物が、妊婦のお腹を押し、リスクの高い処置を行った結果、一人の女性が大量出血と脳梗塞という死の淵に立たされました。

院長側は「助手だった」と主張していますが、提供された映像や被害者の証言との食い違いは明らかです。たとえ通訳や助手の名目であっても、免許のない者が医療判断を伴う行為に介入することは、決して許されることではありません。

ペルー国籍の男性がすでに出国しているという課題はありますが、警察の厳正な捜査と、行政による再発防止策の徹底が求められます。

 

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