2020年7月1日プラスチック袋有料化についての疑義解釈20
問1 令和2年7月1日から医薬品・化粧品小売業等において、プラスチック
製買物袋の有料化が必須となるが、保険薬局において、薬剤又は治療材料
等の支給を行う場合に、一部負担金とは別にプラスチック製買物袋の費用
を徴収することは、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」に抵触する
か。
(答)患者に交付するプラスチック製買物袋に係る費用は、療養の給付と直
接関係ないサービス等の費用に該当するため、抵触しない。ただし、こ
の場合、予め患者に対し、サービスの内容や料金等について明確かつ懇
切に説明し、同意を確認の上徴収するなど「療養の給付と直接関係ない
サービス等の取扱いについて」(平成 17 年9月1日保医発第 0901002 号)
に従い運用すること。
問2 保険医療機関において、薬剤又は治療材料等の支給を行う場合に、一部
負担金とは別に自主的取組としてプラスチック製買物袋の費用を徴収す
ることは、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」に抵触するか。
(答)保険医療機関自体の自主的取組としてプラスチック製買物袋の費用を
徴収する場合についても、問1と同様に取り扱って差し支えない。(なお、
保険医療機関内に設置された別法人による小売業者は、プラスチック製
買物袋の有料化が必須である。)