現行の健康保険証は2025年秋まで一律有効(2023/7/13)
厚生労働省は2023年7月11日に、健康保険証とマイナンバーカードを一体化する「マイナ保険証」について、一体化の猶予期間について2025年秋まで一律で使えるように各保険者に対して対応を要望する方針を固めました。
当初は2024年秋を目途としていましたので、事実上1年間先延ばしとなった結果となります。
会社員やその家族が利用している健康保険証は有効期限が定められておりませんが、発行済みの保険証は2025年秋まで使用可能となります。
尚、自営業者らが加入する国民健康保険や75歳以上の高齢者が加入する後期高齢者医療制度の保険証は、有効期限が切れると2025年秋を待たずに廃止となるため注意が必要です。
電子処方箋Q&Aが更新されました。(2023/2)
電子処方箋のQ&Aが更新されましたので、自分にとって必要と思われる部分をメモします。
電子処方箋は院外処方せんを対象としている(リフィル処方箋は現状では対象外:将来的に対応するか検討中)
労災・自賠責などの医療保険適用外の診療は対象外
生活保護のしょほうせんは対象外(将来的に対応する方向)
処方箋発行時に医師が公費支援であることを認識しておらず、医事課等の窓口で保険情報を修正した場合は、
①医事課等の窓口から医師に修正の旨を連携する。
②医師が電子処方箋管理サービスに登録した処方箋を修正する。(電子処方箋の場合は、再度電子署名を行う必要がある。)
③引換番号が変更されるため、患者に新しい引換番号を連絡する。
薬局にて、患者がマイナンバーカードで受付を行う場合は引換番号の提示は不要。患者が健康保険証で受付を行う場合は引換番号と被保険者番号等が必要
電子処方箋導入後、調剤録の作成・保管に関しては、電子処方箋管理サービスに調剤結果ファイルを送付し、調剤録に関してはこれまでどおり作成、保管する
疑義照会を通して、処方内容と異なる内容で調剤された場合、医療機関側で電子処方箋管理サービス上の処方内容を修正する必要はありますか。
現行運用同様、処方箋自体を書き換えるわけではないため、医療機関側が電子処方箋管理サービス上のデータを修正する必要はなく、電子カルテシステム上の修正だけで構いません。
薬局が備考欄に疑義照会結果を記載の上、変更を反映した調剤結果を作成し、電子処方箋管理サービスに送信します。
その上で、重複投薬等チェック等においては、調剤結果のデータを活用することになります。
※電子処方箋管理サービスに登録済みの処方箋を修正する必要がある場合、薬局側が処方箋の受付取消処理を実施した後に、医療機関側で処方箋を修正できるようになります。ただし、修正後は処方箋にひもづく引換番号も変わるため、必ず新しい引換番号を患者に伝達してください。
電子処方箋の登録や処方調剤情報閲覧にどのくらいの時間かかりますか。
検証用の端末を医療機関・薬局に持ち込み、電子処方箋管理サービスからの応答時間(レスポンス)を測定したところ、以下の結果が得られています。
・処方箋登録(電子署名あり):平均約2秒
・調剤結果登録:平均約2秒
・重複投薬等チェック(事前処理あり)
医療機関:平均約1秒、薬局:平均約2秒
(注)上記結果を踏まえ、実際に操作した医療従事者等からは、システム利用上のレスポンスとしては問題ないとの評価を得ています。
HPKIカードは処方箋を発行する医師・歯科医師、処方箋を調剤済みにする薬剤師毎に必要となります。
電子処方箋対応の医療機関・薬局を開示(2023/1/22)
2023年1月26日から運用が開始される電子処方箋について、厚生労働省は電子処方箋に対応する医療機関や薬局のリストを初めて公表しました。
全国で178施設が対応可能であり、そのうち薬局が162施設で9割を占めています。
2023年1月15日時点における電子処方箋対応医療機関・薬局
電子処方箋管理サービスの運用開始は2023年1月26日(木)スタート(2023/1/9)
電子処方箋の運用開始日は令和5年1月スタートとされていましたが、明確な日時は
スタートです。
令和5年1月26日(木)からは電子処方箋管理サービスに接続することで、電子処方箋の発行や電子処方箋に基づく調剤が可能となります。
医師が電子処方箋を発行し、電子処方箋管理サービスに登録すると、その処方内容と紐づけされた6桁の番号が発行されます。
患者さんはその6桁の番号を処方箋発行日から4日以内に薬局に伝え、薬局が電子処方箋管理サービスに照会することで、処方情報を取得し調剤を開始する流れです。
調剤薬局が電子処方箋管理サービスから情報を取得するためには、「オンライン資格確認」を導入することと「電子署名を行うためのHPKIカード」の申請および、「HPKIカード読み取り用ICカードリーダー」の導入が必要です。
電子処方箋導入に向けた準備作業の手続き
電子処方箋管理サービスの運用ルール公開(2022/11/4)
厚生労働省は2023年1月からの運用を予定している「電子処方箋管理サービスの運用について」を公開しました。
電子処方箋を導入することによる医療機関・薬局/患者や家族の主なメリットや、運用の流れについて、概要が14ページ、新旧通知の比較として34ページに記載されています。
目新しい情報としては、重複投薬や併用禁忌の確認範囲は調剤日を起算日とし、定期薬は処方日数・頓服薬(一律14日間)をカウントすることや、分割調剤への対応方法、
医療機関プロセス、薬局プロセスの手順が記されていることです。
医療機関・薬局におけるメリット
① 医療機関からの電子的な処方情報をもとに、薬局で処方内容の照会や後発医薬品への変更などを含む調剤業務が行われ、その結果を医療機関に戻し、次の処方情報の作成の参考にするという情報の有効利用が可能となる。
② 医療機関・薬局間での情報の共有が進むことで、医薬品の相互作用やアレルギー情報の管理に資することが可能となり、国民の医薬品使用の安全性の確保など公衆衛生の向上にも資する。
③ 医療機関では、紙の処方箋の印刷に要するコストが削減される。紙の処方箋の偽造や再利用を防止できる。
④ 薬局から医療機関への処方内容の照会の結果等の伝達や、先発品から後発品に調剤を変更した際の伝達がより容易になり、医療機関でも患者情報のシステムへの反映が容易になる。後発品の使用促進により、一般名処方や後発品への変更調剤が増加していることに鑑み、処方した医師・歯科医師への調剤結果(患者に交付された薬剤の種類、用法・用量等)の伝達が容易になることは、重要である。
⑤ 薬局でオンライン服薬指導を実施する際、処方箋の原本を薬局に郵送する代わりに、電子的に提出可能となる。
⑥ 調剤に関する入力等の労務が軽減され、誤入力が防止される。調剤済みの紙の処方箋の保管スペース等を削減できる。
⑦ 電子版お薬手帳等との連携等により、医療機関・薬局の連携や処方内容の一元的・継続的把握の効率化等に資する。
⑧ 医療機関・薬局では、重複投薬等チェック機能を活用することにより、患者に対する不必要な処方・調剤や併用禁忌による有害事象を事前に避けることができる。
⑨ 救急医療及び災害時において患者の処方・調剤情報を参照できる仕組みを構築することにより、医療関係者は患者の服用している薬剤を知ることが可能となる。
重複投薬や併用禁忌の確認範囲
重複投薬や併用禁忌の確認範囲については、調剤日(調剤結果の登録がない場合は処方日)を起算日とし、服用期間の算定が可能な医薬品(例えば 14 日分処方された内服薬)については当該期間を、服用期間の算定が不可能な医薬品(例えば外用や頓服)については一律 14 日間を服用期間とし、服用期間内に重複投薬や併用禁忌に該当する医薬品が処方又は調剤されそうになった際に注意喚起が出る仕組みとする。
重複投薬は、同一成分同一投与経路に該当するか否かで判断し、併用禁忌は添付文書の相互作用欄で「併用禁忌」と定義されているもののみを該当とする。
薬剤師のHPKIカード(薬剤師資格証)は非会員が24000円/5年(税抜き)、会員が18000円/5年(税抜き) | おじさん薬剤師の日記 (kusuri-yakuzaishi.com)
患者や家族における主なメリット
① オンライン診療の際、患者は処方箋の原本を電子的に受け取ることが可能となる。また、患者は、薬局への処方箋の事前送付をより簡便に行うことができるようになり、薬局での待ち時間が短縮されることが期待される。
② 薬局が患者に調剤した情報を電子的に提供し、電子的に保存・蓄積することで、患者自らが実際に調剤された情報をマイナポータル等を通じて閲覧できる。
③ 電子版お薬手帳等との連携等によって、患者等が自ら保存・蓄積した調剤の情報を、他の医療機関等に自らの意思で提示することが、紙媒体よりも容易になる。生活習慣病など比較的長期にわたって治療が必要な疾病では、生活環境の変化などにより医療機関・薬局を変更した場合でも、診療の継続性の確保が容易になる。
④ 医療機関・薬局において、重複投薬等チェック機能を活用することにより、患者に対する不必要な処方・調剤や併用禁忌による有害事象を事前に避けることができる。
⑤ 救急医療及び災害時において患者の処方・調剤情報を参照できる仕組みを構築することにより、医療関係者が患者の服用している薬剤を知ることが可能となる。