厚生労働省は後発医薬品の数量シェアに算定で用いられる後発医薬品のある先発医薬品に係る情報を行使しました。
令和5年4月1日以降、以下の品目は後発医薬品調剤体制加算の数量シェアから除外されます。
品名 |
レキソタン細粒1% |
ブロマゼパム細粒1%「サンド」 |
ブロマゼパム1mg錠 |
レキソタン錠1 |
メダゼパム錠2(ツルハラ) |
レスミット錠2 |
メダゼパム錠5(ツルハラ) |
レスミット錠5 |
バルプロ酸ナトリウム20%細粒 |
デパケン細粒20% |
バルプロ酸ナトリウム40%細粒 |
デパケン細粒40% |
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」 |
局 バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」 |
バルプロ酸ナトリウム200mg錠 |
局 デパケン錠200mg |
局 バルプロ酸Na錠200mg「フジナガ」 |
局 バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメ ル」 |
チミペロン0.5mg錠 |
トロペロン錠0.5mg |
リスペリドン0.5mg錠 |
リスペリドン0.5mg口腔内崩壊錠 |
リスパダールOD錠0.5mg |
メチルジゴキシン0.05mg錠 |
ラニラピッド錠0.05mg |
イソソルビド70%20gゼリー |
イソソルビド70%30gゼリー |
イソバイドシロップ70%分包30mL |
イソソルビド内用液70%分包30mL「CE O」 |
イソバイドシロップ70%分包20mL |
カルベジロール1.25mg錠 |
局 アーチスト錠1.25mg |
局 沈降炭酸カルシウム錠250mg「武田テバ」 |
局 沈降炭酸カルシウム錠250mg「NIG」 |
アストミン錠10mg |
ジメモルファンリン酸塩錠10mg「TCK」 |
テオフィリン50mg徐放錠 |
テオドール錠50mg |
テオロング錠100mg |
テオロング錠200mg |
テオフィリン徐放カプセル100mg「サンド」 |
テオフィリン徐放カプセル200mg「サンド」 |
テオフィリン50mg徐放カプセル |
レバミピド100mg錠 |
局 ムコスタ錠100mg |
レバミピド100mg口腔内崩壊錠 |
コロネル細粒83.3% |
ポリフル細粒83.3% |
ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」 |
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日新」 |
局 リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」 |
球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 |
局 アロプリノール錠50mg「アメル」 |
局 アロプリノール錠50mg「杏林」 |
局 アロプリノール錠50mg「ケミファ」 |
局 アロプリノール錠50mg「タカタ」 |
局 アロプリノール錠50mg「テバ」 |
局 アロプリノール錠50mg「日新」 |
局 アロプリノール錠50mg「あゆみ」 |
局 アロプリノール錠50mg「タナベ」 |
局 アロプリノール錠50mg「ファイザー」 |
局 アロプリノール錠50mg「DSP」 |
局 アロプリノール錠50mg「VTRS」 |
メトホルミン塩酸塩250mgMT錠 |
局 メトグルコ錠250mg |
クレマスチン錠1mg「タカタ」 |
ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 |
局 セフスパン細粒50mg |
局 セフィキシム細粒小児用5%「武田テバ」 |
局 クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 |
局 クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用 「タイヨー」 |
局 クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用 「大正」 |
アルピニー坐剤50 |
アンヒバ坐剤小児用50mg |
アルピニー坐剤100 |
アンヒバ坐剤小児用100mg |
アルピニー坐剤200 |
ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%「コーワ」 |
ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.4mL |
ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%HV「セン ジュ」 |
ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%「アルコ ン」 |
ヒアルロン酸Na眼粘弾剤1%シリンジ0.4m L「日点」 |
ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%「生化学」 |
ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%「NIG」 |
ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.6mL |
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%HV「セ ンジュ」 |
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化 学」 |
バソレーターテープ27mg |
アフタッチ口腔用貼付剤25μg |
トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μ g「大正」 |
メサラジン注腸1g「ケンエー」 |
グリジール軟膏0.05% |
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.0 5%「ラクール」 |
グリジールクリーム0.05% |
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム 0.05%「ラクール」 |
グリジールスカルプローション0.05% |
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション 0.05%「イワキ」 |
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション 0.05%「ラクール」 |
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏 0.3%「YD」 |
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルク リーム0.3%「YD」 |
クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワ キ」 |
クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「ラ クール」 |
クロベタゾン酪酸エステル0.05%クリーム |
クロベタゾン酪酸エステル0.05%ローション |
ジフロラゾン酢酸エステル0.05%軟膏 |
ダイアコート軟膏0.05% |
ジフロラゾン酢酸エステル0.05%クリーム |
ダイアコートクリーム0.05% |
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 0.05%軟膏 |
アンテベート軟膏0.05% |
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 0.05%クリーム |
アンテベートクリーム0.05% |
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 0.05%ローション |
アンテベートローション0.05% |
カトレップパップ70mg |
イドメシンコーワパップ70mg |
ハップスターID70mg |
アコニップパップ70mg |
インサイドパップ70mg |
インテナースパップ70mg |
インドメタシンパップ70mg「日医工」 |
ゼムパックパップ70 |
ラクティオンパップ70mg |
インドメタシンパップ70mg「YD」 |
コリフメシンパップ70mg |
インドメタシンパップ70mg「三友」 |
カトレップテープ70mg |
インドメタシンパップ70mg「BMD」 |
インドメタシンパップ70mg「ハラサワ」 |
ベンダザック3%軟膏 |
ジルダザック軟膏3% |
2022年10月1日以降も、後発医薬品の供給停止や出荷調整が続いていることから、後発品除外の臨時ルールは継続となります。
その中で、2022年4月1日の除外品目と2022年10月1日以降の除外品目の変更点について以下に記します。
後発医薬品名を記すとリストが大幅に増えてしまうため、先発品と一般名のみを記します。
<2022年4月1日では除外品目であったが、2022年10月1日以降は流通再開により除外品目を外れたリスト>
品名 |
ドラール錠15 |
クアゼパム錠15mg |
ドラール錠20 |
クアゼパム錠20mg |
ドプスOD錠100mg |
ドプスOD錠200mg |
ドロキシドパカプセル100mg |
ドロキシドパカプセル200mg |
ネオドパストン配合錠L100 |
ドパコール配合錠L100 |
ネオドパストン配合錠L250 |
ドパコール配合錠L250 |
ドパコール配合錠L50 |
デプロメール錠25 |
ルボックス錠25 |
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg |
デプロメール錠50 |
ルボックス錠50 |
フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg |
デプロメール錠75 |
ルボックス錠75 |
フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg |
パキシル錠10mg |
パロキセチン錠10mg |
パキシル錠20mg |
パロキセチン錠20mg |
パキシル錠5mg |
パロキセチン錠5mg |
パキシルCR錠12.5mg |
パキシルCR錠25mg |
パキシルCR錠6.25mg |
ルーラン錠4mg |
ペロスピロン塩酸塩錠4mg |
ルーラン錠8mg |
ペロスピロン塩酸塩錠8mg |
ルーラン錠16mg |
ペロスピロン塩酸塩錠16mg |
グラマリール細粒10% |
チアプリド細粒10% |
グラマリール錠25mg |
チアプリド錠25mg |
グラマリール錠50mg |
チアプリド錠50mg |
セレジスト錠5mg |
タルチレリン錠5mg |
タルチレリン錠5mg「アメル」 |
セレジストOD錠5mg |
タルチレリンOD錠5mg |
<2022年4月1日では通常流通だったが、2022年10月1日以降は出荷調整となり除外品目となったリスト>
品名 |
トフィソパム10%細粒 |
グランダキシン細粒10% |
トフィソパム50mg錠 |
グランダキシン錠50 |
ジフェニドール塩酸塩25mg錠 |
セファドール錠25mg |
アテノロール25mg錠 |
テノーミン錠25 |
アテノロール50mg錠 |
テノーミン錠50 |
ピルシカイニド塩酸塩25mgカプセル |
サンリズムカプセル25mg |
ピルシカイニド塩酸塩50mgカプセル |
サンリズムカプセル50mg |
イミダプリル塩酸塩2.5mg錠 |
タナトリル錠2.5 |
イミダプリル塩酸塩5mg錠 |
タナトリル錠5 |
イミダプリル塩酸塩10mg錠 |
タナトリル錠10 |
テモカプリル塩酸塩1mg錠 |
エースコール錠1mg |
テモカプリル塩酸塩2mg錠 |
エースコール錠2mg |
テモカプリル塩酸塩4mg錠 |
エースコール錠4mg |
ペリンドプリルエルブミン2mg錠 |
コバシル錠2mg |
ペリンドプリルエルブミン4mg錠 |
コバシル錠4mg |
ニルバジピン2mg錠 |
ニバジール錠2mg |
ニルバジピン4mg錠 |
ニバジール錠4mg |
ドキサゾシンメシル酸塩0.5mg錠 |
カルデナリン錠0.5mg |
ドキサゾシンメシル酸塩1mg錠 |
カルデナリン錠1mg |
ドキサゾシンメシル酸塩2mg錠 |
カルデナリン錠2mg |
ドキサゾシンメシル酸塩4mg錠 |
カルデナリン錠4mg |
カルデナリンOD錠0.5mg |
カルデナリンOD錠1mg |
カルデナリンOD錠2mg |
カルデナリンOD錠4mg |
カンデサルタンシレキセチル2mg錠 |
ブロプレス錠2 |
カンデサルタンシレキセチル4mg錠 |
ブロプレス錠4 |
カンデサルタンシレキセチル8mg錠 |
ブロプレス錠8 |
カンデサルタンシレキセチル12mg錠 |
ブロプレス錠12 |
カンデサルタンシレキセチル2mg口腔内崩壊錠 |
カンデサルタンシレキセチル4mg口腔内崩壊錠 |
カンデサルタンシレキセチル8mg口腔内崩壊錠 |
バルサルタン20mg錠 |
ディオバン錠20mg |
バルサルタン40mg錠 |
ディオバン錠40mg |
ディオバン錠80mg |
バルサルタン錠80mg |
ディオバン錠160mg |
バルサルタン錠160mg |
バルサルタン20mg口腔内崩壊錠 |
ディオバンOD錠20mg |
バルサルタン40mg口腔内崩壊錠 |
ディオバンOD錠40mg |
ディオバンOD錠80mg |
バルサルタンOD錠80mg |
ディオバンOD錠160mg |
バルサルタンOD錠160mg |
テルミサルタン・ヒドロクロロチアジドAP錠 |
ミコンビ配合錠AP |
テルミサルタン・ヒドロクロロチアジドBP錠 |
ミコンビ配合錠BP |
テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩AP錠 |
ミカムロ配合錠AP |
テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩BP錠 |
ミカムロ配合錠BP |
ジラゼプ塩酸塩50mg錠 |
コメリアンコーワ錠50 |
ジラゼプ塩酸塩100mg錠 |
コメリアンコーワ錠100 |
ジピリダモール散12.5%「JG」 |
ジピリダモール12.5mg錠 |
ジピリダモール25mg錠 |
ジピリダモール100mg錠 |
ペルサンチン錠100mg |
ベザフィブラート200mg徐放錠 |
ベザトールSR錠200mg |
ベザフィブラート100mg徐放錠 |
ベザトールSR錠100mg |
シンバスタチン5mg錠 |
リポバス錠5 |
シンバスタチン10mg錠 |
リポバス錠10 |
シンバスタチン20mg錠 |
リポバス錠20 |
サアミオン散1% |
ニセルゴリン1%細粒 |
ニセルゴリン5mg錠 |
サアミオン錠5mg |
アメジニウムメチル硫酸塩10mg錠 |
リズミック錠10mg |
アンブロキソール塩酸塩15mg錠 |
ムコサール錠15mg |
ムコソルバン錠15mg |
アンブロキソール塩酸塩45mg徐放性口腔内崩壊錠 |
ムコソルバンL錠45mg |
アンブロキソール塩酸塩45mg徐放カプセル |
アンブロキソール塩酸塩0.3%シロップ |
小児用ムコソルバンシロップ0.3% |
アンブロキソール塩酸塩1.5%シロップ用 |
小児用ムコソルバンDS1.5% |
アンブロキソール塩酸塩DS3%「タカタ」 |
アンブロキソール塩酸塩0.75%液 |
ムコソルバン内用液0.75% |
アンブロキソール塩酸塩0.3%液 |
シメチジン20%細粒 |
タガメット細粒20% |
カイロック細粒40% |
シメチジン200mg錠 |
タガメット錠200mg |
シメチジン400mg錠 |
タガメット錠400mg |
ラフチジン5mg錠 |
プロテカジン錠5 |
プロテカジン錠10 |
ラベプラゾールナトリウム10mg錠 |
パリエット錠10mg |
ラベプラゾールナトリウム20mg錠 |
パリエット錠20mg |
ラベプラゾールナトリウム5mg錠 |
パリエット錠5mg |
トリメブチンマレイン酸塩細粒20%「ツルハラ」 |
トリメブチンマレイン酸塩100mg錠 |
セレキノン錠100mg |
イトプリド塩酸塩50mg錠 |
ガナトン錠50mg |
クロルマジノン酢酸エステル25mg錠 |
プロスタール錠25 |
ナフトピジル25mg錠 |
フリバス錠25mg |
ナフトピジル50mg錠 |
フリバス錠50mg |
ナフトピジル75mg錠 |
フリバス錠75mg |
ナフトピジル50mg口腔内崩壊錠 |
フリバスOD錠50mg |
ナフトピジル75mg口腔内崩壊錠 |
フリバスOD錠75mg |
ナフトピジル25mg口腔内崩壊錠 |
フリバスOD錠25mg |
チクロピジン塩酸塩10%細粒 |
パナルジン細粒10% |
チクロピジン塩酸塩100mg錠 |
パナルジン錠100mg |
サルポグレラート塩酸塩50mg錠 |
アンプラーグ錠50mg |
サルポグレラート塩酸塩100mg錠 |
アンプラーグ錠100mg |
ボグリボース0.2mg錠 |
ベイスン錠0.2 |
ボグリボース0.3mg錠 |
ベイスン錠0.3 |
ボグリボース0.2mg口腔内崩壊錠 |
ベイスンOD錠0.2 |
ボグリボース0.3mg口腔内崩壊錠 |
ベイスンOD錠0.3 |
セルセプトカプセル250 |
ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg |
メキタジン3mg錠 |
ニポラジン錠3mg |
ゼスラン錠3mg |
ブシラミン100mg錠 |
リマチル錠100mg |
ブシラミン50mg錠 |
リマチル錠50mg |
アゼラスチン塩酸塩0.5mg錠 |
アゼプチン錠0.5mg |
アゼラスチン塩酸塩1mg錠 |
アゼプチン錠1mg |
エバスチン5mg錠 |
エバステル錠5mg |
エバスチン10mg錠 |
エバステル錠10mg |
エバスチン5mg口腔内崩壊錠 |
エバステルOD錠5mg |
エバスチン10mg口腔内崩壊錠 |
エバステルOD錠10mg |
クラリチン錠10mg |
ロラタジン錠10mg |
クラリチンレディタブ錠10mg |
ロラタジンOD錠10mg |
クラリチンドライシロップ1% |
セフジニル100mg細粒 |
セフゾン細粒小児用10% |
後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発しているため、後発医薬品の仕様割合を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないというルールが令和4年9月30日→令和5年3月31日まで半年間延長となりました。
すごいですね、2日前ににルールを改定するとか・・・後発品除外の臨時ルールで加算がUPしている医療機関にとってはヒヤヒヤではないでしょうか。
令和4年9月29日、厚生労働省保険局医療課から「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」という事務連絡が公開されました。
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて令和5年3月31日まで延長
ルールはこれまで通りで、
令和4年7月1日時点で供給が停止されていると医政局医薬産業振興・医療情報企画課に報告があった医薬品(以下「供給停止品目」という。)のうち、別添2に示す供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品については、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体制加算」及び「調剤基本料」注8に規定する減算(後発医薬品減算)(以下「加算等」という。)における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合(以下「新指標の割合」という。)を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとする。
当該取扱いについては、令和4年 10 月診療分から適用することとし、令和5年3月 31 日を終期とする。
加算等の対象となる保険医療機関等に係る同③の報告を行う時期は次のとおりとする。なお、各期限までに報告が間に合わない場合には、事前に各地方厚生(支)局に相談すること。
① 令和4年 10 月~11 月診療分の加算等の算定に係る実績について、(1)の①の取扱いを実施した保険医療機関等:
令和4年 11 月 30 日(水)までに、令和4年6月~10 月診療における実績等について報告
② 令和4年 12 月~令和5年2月診療分の加算等の算定に係る実績について、(1)の①の取扱いを実施した保険医療機関等:
令和5年2月 28 日(火)までに、令和4年8月~令和5年1月診療における実績等について報告
(上記の①の報告を実施した場合も報告すること。)
厚生労働省保険局医療課は2022年3月4日、「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(R3/9/21)」のリストについて、依然として後発医薬品の供給停止や出荷調整が続いており、代替後発品の入手が困難な状況が続いていることをうけて、臨時的な診療報酬の取扱い等について、除外品目の更新を行いました。
除外品目リストは
R4年1月~3月までの期間:別添2-1に記載されている品目が対象
R4年4月~9月30日の期間:別添2-2に記載されている品目が対象
となるため注意が必要です。
尚、以下のQ&Aも添付されています。
問(1)の①の取扱いにおいて、新指標の割合の算出対象から除外する際に、本事務連絡の別添2に示す品目ではなく、令和3年9月 21 日に発出された事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の別添2の品目を除外対象とすることは可能か。
(答)不可。本事務連絡の別添2に示す品目が1(1)の①の取扱いの対象となる。
問 後発医薬品調剤体制加算等について、1(1)の①の取扱いにより令和4年1月から3月の診療分の新指標の割合について、必要な届出を実施した場合、令和4年4月診療分から算定可能となるか。
(答)そのとおり。
なお、令和4年1月診療分以降の新指標の割合について、1(1)の①の取扱いを行い、算出した割合を使用することができる。
品目リストを以下に示します。